○稲美町職員倫理条例施行規則

平成15年3月31日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、稲美町職員倫理条例(平成15年条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利害関係者)

第2条 条例第3条第4項に規定する利害関係者は、職員(条例第2条第1項に規定する者をいう。以下同じ。)が職務として携わる次の各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。

(1) 許認可等(行政手続法(平成5年法律第88号。以下「手続法」という。)第2条第3号及び稲美町行政手続条例(平成9年条例第2号。以下「手続条例」という。)第2条第1項第4号に規定する許認可等をいう。以下同じ。)をする事務 当該認可等を受けて事業を行っている事業者等(条例第2条第3項に規定する事業者等及び同条第4項の規定により事業者等とみなされる者をいう。以下同じ。)、当該許認可等の申請をしている事業者等又は個人(条例第2条第4項の規定により事業者等とみなされる者を除く。以下「特定個人」という。)及び当該許認可等の申請をしようとしていることが明らかな事業者等又は特定個人

(2) 補助金等(稲美町補助金等交付規則(平成3年規則第9号)第2条第1号に規定する補助金等をいう。)の交付をする事務 当該補助金等を受けて当該交付の対象となる事務又は事業を行っている事業者等又は特定個人、当該補助金等の交付の申請をしている事業者等又は特定個人及び当該補助金等の交付の申請をしようとしていることが明らかな事業者等又は特定個人

(3) 法令(条例を含む。)に基づき立入検査、監査又は監察(以下この号において「検査等」という。)をする事務 当該検査等を受ける事業者等又は特定個人

(4) 不利益処分(手続法第2条第4号及び手続条例第2条第1項第5号に規定する不利益処分をいう。以下同じ。)をする事務 当該不利益処分をしようとする場合における当該不利益処分の名あて人となるべき事業者等又は特定個人

(5) 行政指導(手続法第2条第6号及び手続条例第2条第1項第7号に規定する行政指導をいう。以下同じ。)をする事務 当該行政指導により現に一定の作為又は不作為を求められている事業者等又は特定個人

(6) 町の支出の原因となる契約に関する事務又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項に規定する契約に関する事務 当該契約を締結している事業者等、当該契約の申込みをしている事業者等及び当該契約の申込みをしようとしていることが明らかな事業者等

(7) その他の所掌する事務(前各号に掲げる事務を除く。) 当該事務に関し前各号に掲げるものと同等の利害関係が生じる事業者等又は特定個人

2 職員に人事異動があった場合において、当該人事異動前の職に係る当該職員の利害関係者であった者が、人事異動後引き続き当該職に係る他の職員の利害関係者であるときは、当該利害関係者であった者は、当該人事異動の日から起算して3年間(当該期間内に、当該利害関係者であった者が当該職に係る他の職員の利害関係者でなくなったときは、その日までの間)は、当該人事異動があった職員の利害関係者であるものとみなす。

3 他の職員の利害関係者が、職員をしてその職員に基づく影響力を当該他の職員に行使させることにより自己の利益を図るためその職員と接触していることが明らかな場合においては、当該他の職員の利害関係者は、その職員の利害関係者であるものとみなす。

(利害関係者との接触に関する禁止行為)

第3条 条例第4条に規定する利害関係者との接触に関する禁止行為は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 金銭、物品又は不動産の贈与(せん別又は祝儀その他これらに類するものとしてされるものを含む。以下同じ。)を受けること。

(2) 金銭の貸付け(業として行われる金銭の貸付けにあっては、無利子のもの又は利子の利率が著しく低いものに限る。以下同じ。)を受けること。

(3) 無償又は著しく低い価格で物品又は不動産の貸付けを受けること(利害関係者の負担によるものを含む。)

(4) 無償又は著しく低い価格で役務の提供を受けること(利害関係者の負担によるものを含む。)

(5) 未公開株式(証券取引法(昭和23年法律第25号)第2条第14項に規定する証券所に上場されておらず、かつ、同法第75条第1項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されていない株式をいう。以下同じ。)を譲り受けること。

(6) 供応接待を受けること。

(7) 共に飲食をすること。

(8) 共に遊技又はゴルフをすること。

(9) 共に旅行(公務のための旅行を除く。)をすること。

2 前項の規定にかかわらず、職員は、利害関係者との接触に関し次に掲げる行為を行うことができる。

(1) 通常一般の儀礼の範囲で、香典又は供花その他これらに類するものの贈与を受けること。

(2) 宣伝用物品又は記念品であって広く一般に配布するためのものの贈与を受けること。

(3) 多数のものが出席する式典若しくは祝賀会又は公共的団体(産業経済団体、社会福祉事業団体、文化事業団体その他の公共的な活動を行う団体をいう。以下同じ。)が主催する会合において、記念品の贈与を受けること。

(4) 職務として訪問した際に、提供される物品を使用すること。

(5) 職務として訪問した際に、提供される自動車(当該利害関係者がその業務等において日常的に利用しているものに限る。)を利用すること(当該利害関係者の事務所等の周囲の交通事情その他の事情から当該自動車の利用が相当と認められる場合に限る。)

(6) 職務として出席した会議において、茶菓の提供を受けること。

(7) 多数の者が出席する式典若しくは祝賀会又は公共的団体が主催する会合(職務として出席する会議を除く。)において、飲食物の提供を受け、又は共に飲食をすること。

(8) 職務として出席した会議において、飲食物の提供を受け、又は共に飲食をすること。

(9) 共に自己の費用を負担して飲食をすること。

3 条例第4条に規定する倫理監督者の許可を必要とする行為は、次に掲げるものとする。

(1) 職務として出席した会議において、共に自己の費用を負担して簡素な飲食以外の飲食をすること(夜間におけるものに限る。)

(2) 職務以外の目的で、共に自己の費用を負担して飲食をすること(夜間におけるものに限る。)

(禁止行為の例外)

第4条 職員は、私的な関係(職員としての身分にかかわらない関係をいう。以下同じ。)がある者であって、利害関係者に該当するものとの間においては、職務上の利害関係の状況、私的な関係の経緯及び現在の状況並びにその行おうとする行為の態様等にかんがみ、公正な職務の執行に対する町民の疑惑や不信を招くおそれがないと認められる場合に限り、前条第1項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる行為を行うことができる。

2 職員は、自らが行う行為の相手方が利害関係者に該当するかどうか判断することができない場合又は前項の公正な職務の執行に対する町民の疑惑や不信を招くおそれがないかどうかを判断することができない場合は、別表に定める倫理監督者(以下「倫理監督者」という。)に相談し、その指示に従うものとする。

(利害関係者以外の事業者等との接触に関する禁止行為)

第5条 条例第4条に規定する利害関係者以外の事業者等との接触に関する禁止行為は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 特定の者から供応接待を繰り返し受ける等通常一般の社交の程度を超え供応接待又は財産上の利益の供与を受けること。

(2) 自己が行った物品若しくは不動産の購入若しくは借受け又は役務の受領の対価を、それらの行為が行われた場に居合わせなかった事業者等にその者の負担として支払わせること。

(倫理監督者への相談)

第6条 第4条第2項に規定するもののほか、職員は、利害関係者又は利害関係者以外の事業者等との間で行う行為が第3条第1項各号又は第5条各号に掲げる行為に該当するかどうかを判断することができない場合は、倫理監督者に相談するものとする。

(倫理審査会の組織及び委員)

第7条 条例第7条第1項に規定する職員倫理審査会(以下「審査会」という。)は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、専門的知識を有する者等の中から、町長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

4 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員会に、委員長及び副委員長を置く。

6 委員長は、会務を総理し、審査会を代表する。

7 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

8 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(審査会の会議)

第8条 審査会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 審査会は、審査の対象となる職員に、弁明の機会を与えることができる。

5 審査会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(審査会の庶務)

第9条 審査会の庶務は、経営政策部において処理する。

(贈与等の報告)

第10条 条例第9条第1項の規則で定める職員は、職員の給与に関する条例(昭和41年条例第207号)第19条及び企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和46年条例第354号)第13条に規定する管理職手当の支給を受ける者とする。

2 条例第9条第1項の規則で定める行為は、次に掲げるものとする。

(1) 利害関係者以外の事業者等(私的な関係がある者を除く。以下同じ。)から5,000円以上の金銭、物品又は不動産の贈与を受けること。

(2) 利害関係者以外の事業者等から1人当たりの経費が5,000円以上の飲食物の提供を受けること。

(様式)

第11条 条例第9条第1項に規定する贈与等報告書の様式は、町長が別に定める。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年12月22日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年7月1日から適用する。

別表(第4条関係)

部局名

倫理監督者

町長事務部局

稲美町部設置条例(昭和56年条例第2号)第1条に定める部の長

議会事務局

事務局長

教育委員会事務局

稲美町教育委員会事務局事務分掌規則(平成7年教委規則第4号)第2条に定める部の長

稲美町職員倫理条例施行規則

平成15年3月31日 規則第10号

(平成15年12月22日施行)