○稲美町職員人事評価実施規程
平成15年10月1日
規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第23条の2第2項の規定に基づき、職員の人事評価の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(人事評価の目的)
第2条 人事評価は、職務について勤務成績の評価を統一的に行い、これを職員の能力開発及び人材育成に反映し、公正な人事を行うことを目的とする。
(人事評価の基本原則)
第3条 職員は、自らが第1次評価者であることを自覚し、能力評価にあっては、自己の職務行動を客観的にとらえ評価するように心がけなければならない。また、実績評価にあっては、挑戦的な目標を設定するようにし、目標の達成に努めるものとする。
2 第2次評価者及び第3次評価者は、能力評価にあっては公平及び公正を旨とし、部下の職務行動について観察した事実に基づき評価しなければならない。また実績評価にあっては、部下が挑戦的な目標を設定するよう指導するとともに、目標が達成されるよう必要な支援及び助言を行い目標を共有するように努めなければならない。
(対象となる職員の範囲)
第4条 人事評価は、稲美町職員定数条例(昭和42年稲美町条例第229号)に定める全ての職員及び法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員について実施する。
(1) 能力評価 職員が職務の遂行において発揮した能力を評価するもので、職員の自主的な学習を支援し、個性を活かした人材育成を図るため、評価結果を全面的に職員に開示するとともに、育成のための面談を重視した運用を図る。
(2) 実績評価 職員が職務の遂行によって達成した実績を評価するもので、職員が仕事の意義及び達成感を感じ、組織内の意思疎通を高めることにより、組織の活性化が図れるよう目標の共有及び達成課程を重視した運用を図る。
(3) マネジメント・サポート制度 部課長を当該部課長の部下(以下「課員」という。)が評価するもので、部課長が課員による評価結果から自己をよりよく知り、もって自己のマネジメント能力を向上させ、職場運営を改善することができる運用を図る。
(4) 自己申告制度 職員が自己を適格に認識するとともに、職務への意欲を高めるための運用を図る。
(能力評価)
第6条 能力評価の対象職員、評価者及び評価項目は人事評価制度活用マニュアル(以下「マニュアル」という。)に定めるものとする。
2 評価の対象期間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとし、1月1日を基準日として能力評価シートにより評価する。ただし、基準日において能力評価の対象期間のうち実際に勤務した期間が3か月に満たない場合は、3か月に達する日を基準日とする。
(実績評価)
第7条 実績評価の対象職員、評価者及び評価項目はマニュアルに定めるものとする。
2 評価の対象期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとし、2月1日を基準日として目標管理シートにより評価する。
3 設定する目標は、部長は町民サービス目標に基づいて部の方針及び目標を設定するものとし、課長は課の方針及び目標を設定するものとし、総括係長は部の目標及び課の目標に基づいた重点目標を設定するものとする。目標の設定にあっては、組織内のコミュニケーションを図り、目標が共有されるように努めるものとする。
4 第2次評価者は、適切な時期に設定した目標の進捗状況について中間面談を実施するとともに、目標の達成に必要な支援及び助言を行うものとする。
(マネジメント・サポート制度)
第8条 部課長を対象にマネジメント・サポート制度をマニュアルに基づいて実施する。
2 課員は、毎年1月1日を基準日として当該年度における部課長の職務行動についてマネジメント・サポートシートにより評価し、評価結果を総務課に提出するものとする。
(自己申告制度)
第9条 課員を対象に自己申告制度をマニュアルに基づいて実施する。
2 課員は、毎年1月1日を基準日として自己のキャリアデザインや働き方における希望及び志向を自己申告書により総務課に提出するものとする。
3 総務課は、必要に応じて自己申告書を提出した課員と面談を実施するものとする。
(評価者の責務)
第10条 第2次評価者及び第3次評価者は、常に職員を観察し、その能力及び意欲を向上させるよう指導及び育成に努めなければならない。
2 評価者は、評価を一様にしたり、あるいは事実以上に上位となるようにする等、機械的又は恣意的な評価を行ってはならない。
3 第2次評価者は、第1次評価者の評価結果を参考に評価し、評価後直ちに能力評価シート及び目標管理シートを第3次評価者に提出するものとする。
(人事評価結果の活用)
第11条 人事評価の結果は、職員研修の企画、立案及び実施に活用し、職員の能力開発の支援に努めるとともに公平かつ合理性のある総合的な判断資料の一つとして昇格、昇給、勤勉手当の成績率等職員の処遇及び能力開発に活用するものとする。
2 職員は、人事評価の結果を真摯に受け止め、自己の能力開発のために活用するよう努めるものとする。
(人事評価結果の開示)
第12条 評価結果は、対象職員に開示する。
2 能力評価においては、第2次評価者又は第3次評価者は面談を実施し、人事評価の結果を対象職員に開示するものとする。開示にあたっては人材育成の観点から評価結果の説明、指導及び助言を行うものとし、職員のプライバシー保護に十分な注意を払わなければならない。
3 実績評価においては、目標の達成について対象職員と第2次評価者との面談により評価結果を確定し、これをもって指導及び助言を行うものとする。
(人事評価調整会議)
第13条 町長は、各評価間の不均衡を是正し、評価結果の妥当性を図るため、必要に応じて町長が指名する部長等から構成する人事評価調整会議を設けるものとする。
(補則)
第14条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成16年11月26日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、平成16年10月1日から適用する。
附則(平成17年2月24日規程第1号)
この規程は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規程第2号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年7月2日規程第10号)
この規程は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成22年9月30日規程第5号)
この規程は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項に規定する旧教育長が、同項の規定により引き続き教育長として在職する間は、改正後の稲美町職員人事考課実施規程の規定は適用せず、改正前の稲美町職員人事考課実施規程の規定は、なお効力を有する。
附則(平成29年5月31日規程第5号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の稲美町職員人事考課実施規程は、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和5年2月13日規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(稲美町職員人事評価実施規程の一部改正に伴う経過措置)
2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員は、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。)とみなして、第2条の規定による改正後の稲美町職員人事評価実施規程の規定を適用する。