○議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
昭和43年3月25日
条例第254号
(趣旨)
第1条 稲美町議会議員(以下「議員」という。)の議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びに支給方法については、この条例の定めるところによる。
(議員報酬)
第2条 議員の議員報酬(以下「議員報酬」という。)は、議長、副議長、委員長及び議員(以下「議長等」という。)の別に支給するものとし、その額は次のとおりとする。
議長 415,000円
副議長 320,000円
委員長 305,000円
議員 295,000円
2 議員報酬は、議長、副議長及び委員長にはそれぞれ選挙された当月分から、議員にはその職についた当月分から支給する。
3 議長等が、任期満了、辞職、失職又は議会の解散(以下「任期満了等」という。)によりその職を離れたときは、その当月分まで議員報酬を支給する。
4 議長等が死亡したときは、その当月分まで議員報酬を支給する。
(議員報酬の支給日)
第3条 議員報酬は、毎月20日(その日が休日又は日曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日又は日曜日でない日)に支給する。ただし、議会が招集された月にあっては、その議会の閉会の日に支給することができる。
(費用弁償)
第4条 議員が公務のため旅行した場合には、費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の額は、稲美町職員等旅費条例(昭和44年稲美町条例第299号)別表第1の級別1級に掲げる者の旅費相当額とする。
(期末手当)
第5条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条において「基準日」という。)にそれぞれ在職する議長等に対して支給する。これらの基準日前1か月以内に任期満了等又は死亡によりその職を離れた者についても同様とする。
(1) 6か月 100分の100
(2) 5か月以上6か月未満 100分の80
(3) 3か月以上5か月未満 100分の60
(4) 3か月未満 100分の30
(準用規定)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給方法については、一般職の職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当の特例)
2 昭和49年度に限り、第5条の規定による期末手当のほか一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する議会の議員に対して施行日から起算して10日を超えない範囲において規則で定める日に期末手当を支給する。
3 前項の規定による期末手当の額は、施行日において議会の議員が受けるべき報酬月額に100分の30を乗じて得た額に昭和49年8月2日から施行日までの間におけるその者の在職期間に応じて規則で定める割合を乗じて得た額とする。
4 前項に規定する在職期間の算定について必要な事項は規則で定める。
附則(昭和43年7月29日条例第269号)
この条例は、昭和43年8月1日から施行する。
附則(昭和44年7月24日条例第302号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年7月1日から適用する。
2 この条例の適用前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和44年12月23日条例第305号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年12月1日から適用する。
附則(昭和45年3月26日条例第308号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、昭和44年12月1日から適用する。
附則(昭和45年12月23日条例第330号)
この条例は、公布の日から施行し、第4条の改正規定は昭和46年1月1日から適用し、第5条の改正規定は、昭和45年12月1日から適用する。
附則(昭和46年3月25日条例第346号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和46年12月25日条例第358号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
附則(昭和47年3月30日条例第365号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月30日条例第384号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年8月11日条例第402号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年8月1日から適用する。
附則(昭和49年4月1日条例第420号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年4月27日条例第435号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年11月7日条例第448号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。
附則(昭和49年12月20日条例第451号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。
附則(昭和51年7月28日条例第16号)
この条例は、昭和51年8月1日から施行する。
附則(昭和51年12月24日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、(中略)昭和52年4月1日から施行する。
(期末手当の割合の特例)
8 昭和52年3月に支給する期末手当に係る(中略)議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定の適用については「100分の50」を「100分の40」とする。
(規則への委任)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和52年4月1日条例第3号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月28日条例第3号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年12月23日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当の割合の特例)
2 昭和54年3月に支給する改正後の条例第5条第2項の適用については、「100分の50」とあるのは、「100分の40」とする。
附則(昭和54年3月23日条例第2号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月29日条例第1号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年7月7日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和59年3月29日条例第3号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月26日条例第8号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和63年4月1日条例第6号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年4月1日条例第7号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年12月25日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成2年3月31日条例第5号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年12月25日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成3年12月26日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成4年3月31日条例第6号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年12月24日条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
3 平成5年12月にこの条例による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第5条の規定に基づいて支給された議会の議員の期末手当の額が、改正後の条例第5条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
4 前項の規定の適用を受けた者の平成6年3月における期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項に規定する差額に相当する額を控除した額(この額が負になる場合は0)とする。
(期末手当の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例第5条及び附則第3項の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成6年3月30日条例第4号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月27日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
(期末手当の特例)
2 平成6年12月に改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第5条の規定に基づいて支給された議会の職員の期末手当の額が、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
3 前項の規定の適用を受けた者の平成7年3月における期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項に規定する差額に相当する額を控除した額(この額が負になる場合は0)とする。
(期末手当の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例第5条及び附則第2項の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成8年3月31日条例第6号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日条例第5号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月28日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成12年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
3 平成11年12月に第1条の規定による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第5条の規定に基づいて支給された議会の議員の期末手当の額が、改正後の条例第5条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
4 前項の規定の適用を受けた者の平成12年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から前項に規定する差額に相当する額(当該額が基準額を超えるときは、基準額)を控除した額とする。
(期末手当の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例第5条の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成12年12月27日条例第42号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 平成12年12月に改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第5条の規定に基づいて支給された議会の議員の期末手当の額が、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
3 前項の規定の適用を受けた者の平成13年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から前項に規定する差額に相当する額(当該額が基準額を超えるときは、基準額)を控除した額とする。
(期末手当の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例第5条の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成13年12月28日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 平成13年12月に改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第5条の規定に基づいて支給された議会の議員の期末手当の額が、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
3 前項の規定の適用を受けた者の平成14年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から前項に規定する差額に相当する額(当該額が基準額を超えるときは、基準額)を控除した額とする。
(期末手当の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例第5条の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成14年12月27日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第2項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定の適用については、同項中「6か月以内」とあるのは「3か月以内」と、同項第1号中「6か月」とあるのは「3か月」と、同項第2号中「5か月以上6か月未満」とあるのは「2か月15日以上3か月未満」と、同項第3号中「3か月以上5か月未満」とあるのは「1か月15日以上2か月15日未満」と、同項第4号中「3か月未満」とあるのは「1か月15日未満」とする。
附則(平成15年11月30日条例第26号)
この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月21日条例第26号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年12月27日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「条例」という。)の規定は、平成19年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、第1条の規定による改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成20年9月1日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年5月29日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月1日条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年11月30日条例第16号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月12日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)
3 議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和43年稲美町条例第254号)の一部を次のように改正する。
促音に用いられている「つ」を「っ」に改める。
第4条第2項中「別表」を「別表第1」に改める。
附則(平成26年12月26日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、第1条の規定による改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成28年3月10日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成28年12月22日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年6月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成29年12月28日条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成30年12月20日条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和元年12月19日条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和2年11月27日条例第29号)
この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月27日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月16日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和5年12月15日条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和6年12月16日条例第23号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。