○証人等の費用弁償に関する条例

昭和41年9月12日

条例第219号

(趣旨)

第1条 この条例は、法令の定めるところにより議会、選挙管理委員会又は公聴会等に出頭又は参加した者(以下「証人等」という。)の費用弁償について必要な事項を定めるものとする。

(費用弁償)

第2条 証人等に対しては、費用の弁償として旅費を支給する。

第3条 前条に規定する旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、日当、宿泊料、食卓料及び旅行雑費とし、日当については、1日につき8,900円、その他の旅費の額は、稲美町職員等旅費条例(昭和44年稲美町条例第299号)別表第1の級別1級に掲げる者の旅費相当額とする。

(支給方法)

第4条 旅費は、証人等が出頭し、又は参加したとき、これを支給する。

2 旅費は、証人等の居住地から最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の費用により計算する。ただし、やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難いと認められる場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

第5条 この条例に定めるものを除くほか、旅費の支給及びその方法については給与条例の適用を受ける職員の旅費の支給及びその方法の例による。

1 この条例は、昭和41年10月1日から施行する。ただし、昭和41年9月30日以前に要した費用の弁償については、町選挙管理委員会の招請により出頭する者、町議会の調査及び公聴会に出頭する者並びに投(開)票管理者の費用弁償に関する条例(昭和30年稲美町条例第11号)の定めるところにより支給する。

2 町選挙管理委員会の招請により出頭する者、町議会の調査及び公聴会に出頭する者並びに投(開)票管理者の費用弁償に関する条例(昭和30年稲美町条例第11号)は、廃止する。

(昭和46年3月25日条例第336号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和49年4月1日条例第425号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年5月30日条例第437号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年4月1日条例第8号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年3月31日条例第7号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日条例第8号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年3月30日条例第6号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年3月31日条例第8号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日条例第7号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成25年3月12日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(証人等の費用弁償に関する条例の一部改正)

2 証人等の費用弁償に関する条例(昭和41年稲美町条例第219号)の一部を次のように改正する。

促音に用いられている「つ」を「っ」に改める。

第3条中「別表」を「別表第1」に改める。

証人等の費用弁償に関する条例

昭和41年9月12日 条例第219号

(平成25年3月12日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和41年9月12日 条例第219号
昭和46年3月25日 条例第336号
昭和49年4月1日 条例第425号
昭和49年5月30日 条例第437号
昭和63年4月1日 条例第8号
平成2年3月31日 条例第7号
平成4年3月31日 条例第8号
平成6年3月30日 条例第6号
平成8年3月31日 条例第8号
平成11年3月31日 条例第7号
平成25年3月12日 条例第3号