○稲美町郵便応募型条件付き一般競争入札実施要綱

平成20年9月8日

要綱第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、稲美町が実施する郵便による条件付き一般競争入札(以下「郵便応募型入札」という。)の実施に関し、財務規則(昭和56年稲美町規則第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(入札の公告)

第2条 町長は、郵便応募型入札を実施するときは、財務規則第73条の規定により入札の公告をしなければならない。

(入札参加者の資格)

第3条 郵便応募型入札に参加することができるものは、財務規則第72条の2に規定する入札参加資格者名簿に登載されているもので、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。

(1) 対象案件と同業種の登録があるもの

(2) 稲美町指名停止基準(平成8年稲美町告示第69号)による指名停止期間中でないもの

(3) 本社又は営業所を前条の公告で定める地域に有しているもの

2 町長は、前項に規定するもののほか、対象案件の内容により、郵便応募型入札の参加要件を別に定めることができる。

3 入札執行の日までに入札参加資格を満たさなくなったものは、入札に参加することができない。

(入札への参加申込み等)

第4条 郵便応募型入札に参加しようとする者(以下「入札参加希望者」という。)は、別に定める入札参加申込書、入札書及び積算内訳書に必要事項を記入のうえ、募集情報に定められた期限(以下「指定期限」という。)までに町長に提出しなければならない。

2 前項に定める書類のほか、募集情報に施工実績調書等の提出を要する旨を定めた場合にあっては、当該書類を提出しなければならない。

3 前2項に定める書類を提出する場合には、封筒に町が指定した様式を貼付し、かつ、一般書留(簡易書留及び特定記録を除く。)により、町の指定する郵便局へ留め置きで郵送しなければならない。

4 郵送した入札書等は、書換え、引換えをすることができない。ただし、開札までの間は入札参加申込みの取消しを認めるものとする。

(資格審査)

第5条 町長は、前条の入札参加申込みを行った者(以下「申込者」という。)について、入札参加資格の有無を開札前に審査のうえ決定する。

(郵便応募型入札の中止)

第6条 申込者がいないとき又は前条に規定する審査の結果、入札参加資格を有する者がいないときは、当該郵便応募型入札は中止する。

(開札)

第7条 指定期限までに第4条に規定する方法により提出された入札書は、立会人を立ち会わせて、公告に定めた入札(開札)日に開札する。

2 郵便応募型入札の入札回数は、初度のみの1回とする。

(くじによる落札者の決定)

第8条 開札の結果、落札となるべき同価の入札をした者が2以上あるときは、くじを引かせて落札者を決定する。

(入札結果の公表)

第9条 町長は、落札者の決定後、次に掲げる方法により入札参加者の入札金額、落札者及び落札金額等を公表するものとする。

(1) 総務課における閲覧

(2) 町のホームページへの掲載

(落札者への通知)

第10条 落札者を決定したときは、その旨を当該落札者に通知するとともに、契約手続について説明を行うものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成21年3月16日要綱第11号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成21年3月1日から適用する。

(平成22年6月8日要綱第21号)

この要綱は、公布の日から施行する。

稲美町郵便応募型条件付き一般競争入札実施要綱

平成20年9月8日 要綱第17号

(平成22年6月8日施行)