○稲美町広告入り窓口封筒の無償提供に係る取扱要領

平成27年9月24日

要領第3号

(趣旨)

第1条 この要領は、稲美町有料広告掲載に関する要綱(平成19年2月1日稲美町要綱第2号)に定める封筒等広告媒体に掲載できる広告の基準のほか広告入り窓口封筒の無償提供に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 窓口封筒 町が発行する各種証明書等を持ち帰るために、住民等に提供する封筒であって、広告が印刷されたものをいう。

(2) 無償提供者 窓口封筒に広告を掲載する者(以下「広告主」という。)を募集し、広告原稿を事前に確認及び構成し、その他広告主との調整を行うなど広告掲載に係る一連の業務を行い、町に窓口封筒を無償提供する事業者をいう。

(広告の掲載規格)

第3条 広告の掲載規格は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 窓口封筒の大きさ

 角形2号

 角形6号

(2) 広告掲載面積

表面・裏面とも封筒面積の35%以下

(設置期間)

第4条 窓口封筒の設置期間は、原則1年間とする。ただし、町は無償提供者と協議のうえ設置期間を変更することができる。

(無償提供者の募集方法)

第5条 町長は、無償提供者の募集を町ホームページへの掲載等により行うものとする。

(無償提供者の申込方法)

第6条 無償提供の申込方法は次のとおりとする。

(1) 窓口封筒の無償提供を希望する者は、広告入り窓口封筒無償提供申込書(様式第1号)に別に定める書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(2) 募集期間、その他募集に必要な事項については、募集要項に定めるものとする。

(無償提供者の決定)

第7条 町長は、前条の規定による申込みがあったときは、提案内容、業務実績、信頼性等を総合的に評価し、無償提供者を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定による評価において、同順位の無償提供希望者の中から無償提供者を決定する場合は、抽選により決定するものとする。

3 町長は、前2項の規定による結果を無償提供申込者に通知するものとする。

(確認書の締結)

第8条 町長は、無償提供者と窓口封筒の作成及び無償提供に関する確認書を締結するものとする。

(制作上の注意事項)

第9条 無償提供者は、次の各号に定める内容について配慮するものとする。

(1) 無償提供者は、広告主の募集にあたり自らが決定者であることを明確にし、町が広告の募集者であるような誤解を受けることがないように配慮しなければならない。

(2) 無償提供者は、広告内容、配色、形状等の窓口封筒の仕様について、事前に町長と協議し、承諾を受けた後に作成しなければならない。

(3) 無償提供者は、封筒の数量、納品時期及び設置場所について町長の指示に従うものとする。

(広告主)

第10条 無償提供者が窓口封筒に掲載する広告については、町税等税金の滞納がない広告主のものとし、町長にその証明書類等を提出するものとする。

(問題発生時の対応)

第11条 無償提供者は、窓口封筒の内容に関する苦情その他問題が発生したときは、その一切の責任を負い、誠意をもって速やかに解決に努めるものとする。

(中止)

第12条 町長は、窓口封筒を設置することが不適当と認めるときは、窓口封筒設置を中止するものとする。その場合、無償提供者は、窓口封筒を回収のうえ代替の封筒を提供するものとする。

(補則)

第13条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要領は、公布の日から施行する。

稲美町広告入り窓口封筒の無償提供に係る取扱要領

平成27年9月24日 要領第3号

(平成27年9月24日施行)