○稲美町各種事業補助金の種類等に関する規程
平成3年7月8日
規程第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、稲美町補助金等交付規則(平成3年稲美町規則第9号)第4条に規定する補助金の種類、範囲及び補助率又は額を定めるものとする。
2 前項に規定するもの以外の補助金等の種類及び額は、予算で定める。
附則
1 この規程は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
2 稲美町各種事業補助金交付規程(昭和33年稲美町規程第2号)は、廃止する。
附則(平成4年6月12日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成4年9月30日規程第5号)
この規程は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成4年12月8日規程第6号)
この規程は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成5年5月29日規程第4号)
この規程は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成5年10月26日規程第7号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成6年8月31日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成7年4月19日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成8年3月1日規程第1号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年11月28日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成8年12月10日規程第4号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月10日規程第4号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月21日規程第5号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月28日規程第6号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年5月20日規程第9号)
この規程は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成9年7月7日規程第10号)
この規程は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成9年8月14日規程第12号)
この規程は、公布の日から施行し、平成8年10月1日から適用する。
附則(平成9年9月3日規程第13号)
この規程は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成9年11月14日規程第14号)
この規程は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年3月31日規程第1号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年4月30日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成10年12月17日規程第2号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年2月1日規程第1号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月10日規程第2号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月25日規程第3号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月6日規程第9号)
この規程は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成11年12月6日規程第10号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成12年1月5日規程第11号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月28日規程第1号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年6月30日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成12年11月13日規程第4号)
この規程は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成12年12月4日規程第5号)
この規程は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成13年8月22日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成15年4月1日規程第2号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年5月9日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成15年12月26日規程第9号)
この規程は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成16年12月6日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成17年2月4日規程第3号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年1月9日規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年2月5日規程第1号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年2月18日規程第2号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行前に事業計画が確定された事業については、改正後の稲美町各種事業補助金の種類等に関する規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成20年3月31日規程第8号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年1月27日規程第2号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月2日規程第4号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年11月4日規程第7号)
この規程は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成21年12月21日規程第9号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成21年5月28日規程第6号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行前に事業計画が確定された事業については、改正後の稲美町各種事業補助金の種類等に関する規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成22年4月7日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成22年4月30日規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成23年2月10日規程第1号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規程第2号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年7月29日規程第3号)
この規程は、平成23年8月1日から施行する。
附則(平成24年2月2日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成23年12月16日規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月28日規程第4号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年1月27日規程第1号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月23日規程第3号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月20日規程第1号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年5月2日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、平成25年1月18日から適用する。
附則(平成25年9月11日規程第5号)
この規程は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年3月20日規程第3号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日規程第1号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日規程第2号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月13日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成27年4月22日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成27年11月1日規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月11日規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成29年1月11日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日規程第2号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規程第3号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日規程第1号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日規程第2号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規程第3号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年11月28日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月23日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月26日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、令和元年12月1日から適用する。
附則(令和2年6月25日規程第6号)
この規程は公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和2年8月28日規程第7号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の稲美町各種事業補助金の種類等に関する規程は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和2年9月3日規程第9号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規程第2号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1
福祉関係補助事業
補助対象事業 | 補助率(額) | 補助対象の制限 |
1 社会福祉協議会運営費補助事業 | 予算の範囲内 | 稲美町社会福祉協議会が地域福祉活動を実施するために必要な経費 |
2 障害者通所施設等特別指導費加算事業 | 予算の範囲内 | 重度知的障害者の特別指導員を配置している町内の施設 |
3 加古川市立養護学校助成事業 | 予算の範囲内 | 課外学習に伴う校外活動経費 |
4 身体障害者団体補助事業 | 予算の範囲内 | |
5 けいわん検診検査補助事業 | 予算の範囲内 | 町に登録している手話通訳者または要約筆記者のけいわん検診検査を実施するために必要な経費 |
6 老人クラブ連合会運営費補助事業 | 1 県補助基本額 2 その他町長が必要と認める額 | |
7 単位老人クラブ運営費補助事業 | 1 会員が30人以上のもの 県補助基本額 2 会員が30人未満のもの 県補助基本額2分の1の額 3 その他町長が必要と認める額 | |
8 延長保育促進事業 | 予算の範囲内 | 11時間以上開所し、さらに概ね30分、1時間の延長保育又は平均対象児童5人以下の延長保育が行われている保育所 |
9 一時預かり事業 | 予算の範囲内 | 次世代育成支援対策交付金の交付対象事業及び評価基準について(平成20年11月28日付雇児発第1128003号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に定める要件に適合する保育所 |
10 保育の質の向上のための研修事業 | 予算の範囲内 | 保育の質の向上を図るため、保育所職員等が研修に参加するための費用 |
11 保育士等処遇改善臨時特例事業 | 予算の範囲内 | 保育士等の人材確保対策として、保育士等の処遇改善に取り組む保育所 |
12 保育体制強化事業 | 予算の範囲内 | 保育士の負担軽減を図るため、保育資格を有しない者を保育に係る周辺業務に活用するための費用 |
13 保育所等における業務効率化推進事業 | 予算の範囲内 | 対象施設における保育士の業務負担の軽減に資する機能を有した保育業務支援システムの導入のために必要な費用並びに事故予防及び事故後の検証のためのビデオカメラの設置のための費用 |
14 保育環境改善事業 | 予算の範囲内 | 待機児童の解消に向けて、保育所等が、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に係る定員の拡大を行うことに伴い、必要となる保育に資する備品・遊具等、什器、保育環境の維持・向上に必要な施設改修費(増改築等、工事を伴うものは除く。)等 |
15 新型コロナウイルス等の感染拡大防止対策事業 | 予算の範囲内 | 新型コロナウイルス等の感染症対策として、保育所等におけるマスクや消毒液等の衛生用品や感染防止のための備品の購入、施設等の消毒や職員が感染症対策の徹底を図りながら業務を継続的に実施するために必要な経費 |
16 地域組織活動支援事業 | 予算の範囲内 | 地域の子育て力を育むために行う事業の経費 |
17 保育所地域活動事業補助金 | 予算の範囲内 | 異世代間の交流事業で必要な経費 |
18 放課後児童クラブ事業 | 1 障害児を受け入れるために必要な専門的知識等を有する支援員等加配補助 予算の範囲内 2 利用料減免措置に伴う減収分補助 予算の範囲内 3 その他運営に必要な経費で町長が認めた額 | 稲美町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年稲美町条例第18号)の規定に基づき、稲美町放課後児童クラブの管理運営を行う指定管理者 |
別表第2
農業振興補助事業
補助対象事業 | 補助率(額) | 補助対象の制限 |
1 農業団体育成事業 | ※農業団体の規定 農家10戸以上で組織した営農組織又は担い手集団 | |
(1) 土づくり推進事業 | 10a当2,000円以内 | (1) 10a当牛ふん堆肥2t以上投入、又は酵母堆肥10a当50kg以上投入、又はへアリーベッチによる土づくり (2) 国県から補助金を受けていないこと。 |
(2) 麦作振興対策事業 | ||
1) 六条大麦生産奨励 | 査定事業費の2分の1以内 | (1) 10a当種子10kg相当額以内 |
2) 小麦生産奨励 | 査定事業費の2分の1以内 | (1) 10a当種子10kg相当額以内 |
(3) 大豆栽培振興事業 | 査定事業費の2分の1以内 | (1) 10a当種子8kg相当額以内 |
(4) 集落営農組合支援事業 | *集落内農家の半数以上が加入し、稲美町農業再生協議会の定める要件(作物・作業・規模)を満たした集落営農組合であること。 | |
1) 集落営農用機械 | 査定事業費の10%以内を5年間補助(合計50%以内) | (1) 補助を受けた機械・施設は導入年度を含め8年間は処分できない。 (2) 機械の更新期間は導入年度を含め8年以上とする。 (3) コンバイン a) 査定事業費は400万円を上限とする。 b) 水稲・麦いずれかの収穫作業を3ha以上行うこと。 (4) 麦栽培専用機械 a) 査定事業費は50万円を上限とする。 b) 麦の播種作業を3ha以上行うこと。 (5) 水稲直播栽培専用機械 a) 査定事業費は200万円を上限とする。 b) 水稲直播作業を3ha以上行うこと。 (6) トラクター a) 査定事業費は400万円を上限とする。 b) 水稲・麦いずれかの作業を3ha以上行うこと。 c) 耕作放棄地の解消に努めること。 |
2) 集落共同農機具格納庫 | 査定事業費の3分の1以内 | (1) 建築面積は、水田面積1ha当5m2を上限とする。 (2) 1m2当の補助基本額は、5万円を上限とする。 (3) 補助対象面積は、150m2を上限とし、新築のみとする。 |
(5) 野菜直売施設新設事業 | 査定事業費の4分の1以内 | (1) 建築面積は、対象団体農家1農家当1m2を上限とする。 (2) 1m2当の補助基本額は、10万円を上限とする。 (3) 販売物は、自ら生産した農産物及びこれを主たる原料とする加工品とすること。 (4) 査定事業費は、600万円を上限とする。 |
(6) 加工施設新設事業 | 査定事業費の3分の1以内 | (1) 加工物は主たる原料が自ら生産した農産物とすること。 (2) 査定事業費は、300万円を上限とする。 |
2 認定農業者等育成事業 | ||
(1) 支援作業用機械 (コンバイン・トラクター・防除機・マニアスプレッダー等作業機械) (2) 6次産業化施設 (直売所、加工施設) | 査定事業費の4分の1以内 | (1) 認定農業者又は認定就農者 (2) 営農類型による機械機種の選定とし、営農類型が重複するときはどちらかの1台、1回限りとする。 (3) 国県町から施設整備等に係る補助事業を受けたことがないこと。 (4) 査定事業費は、400万円を上限とする。 |
3 農家支援事業 | ||
(1) 野菜経営規模拡大振興事業 | 10a当5,000円以内 | (1) 借地により規模拡大を図る農家であること。 (2) 対象作物 キャベツ |
(2) 低コスト省力化農業事業 | 資材費の3分の1以内 | (1) 湛水直播用発芽促進剤については、10a当6kg以内 |
(3) チャレンジ農業支援パイプハウス新設事業 | 査定事業費の4分の1以内 | (1) 国県町から施設整備等に係る補助事業を受けたことがないこと。 (2) 野菜販売を新たに始める農家であること。 (3) 対象面積は、300m2以上のパイプハウスであること。 (4) 査定事業費200万円を上限とする。 |
4 畜産農家振興事業 | ||
(1) 乳用後継牛確保対策事業 | 畜牛1頭あたり1,000円以内 | 同一牛年2回を上限とする。 |
(2) 畜産環境対策事業 | 支払額の4分の1以内 | (1) 家畜ふん尿処理施設設置経費を対象とする。 (2) 1m2当の補助基本額は、2.5万円を上限とする。 (3) 査定事業費は、400万円を上限とする。 |
(3) 酪農ヘルパー事業 | 支払額の10分の1以内 | 査定事業費は、100万円を上限とする。 |
備考 事業主体は、農業協同組合、農業団体及び農業団体構成員とする。ただし、町長が必要と認めたものについては、この限りでない。
別表第3
農業振興補助金
補助金対象事業 | 補助率 |
1 農地災害復旧事業 | 査定補助残額の80%以内 |
2 農業用施設災害復旧事業 | 査定補助額の80%以内 |
3 土地改良施設維持管理事業(町単独土地改良事業) | 事業費の25%以内 |
4 町単独災害復旧事業 | 事業費の35%以内 |
5 その他町長が特に必要と認めた事業 | 町長が必要と認めた額 |
備考 町単独土地改良補助事業について
1 採択基準
(1) 農業用施設の新設・改修・維持管理に関するものとする。
(2) 1工事箇所の受益面積が1ヘクタール以上、かつ受益戸数が5戸以上のものとする。
(3) 1工事箇所の事業費が30万円以上のものとする。ただし、用地買収費は補助対象外とする。
(4) 多面的機能支払交付金のうち、資源向上支払(施設の長寿命化)の交付を受けていない団体であること。ただし、事業費が200万円を超え、多面的機能支払交付金の活動計画にない工事で、年度内に緊急改修が必要な工事に関してはこの限りでない。
(5) 町長が特に認めたものとする。
2 補助額の制限
事業費が300万円を超えるものについては、補助額は75万円を限度とする。
別表第4
商工業振興補助事業
補助対象事業 | 補助率(額) |
1 商工業振興事業 | 予算の範囲内 |
2 商工会館改修事業 | 査定事業費の3分の1以内。150万円を限度とする。 |
別表第5
ふれあい広場設置等補助事業
補助対象事業 | 補助率 |
ふれあい広場設置及び補修事業 | |
(1) 造成(500平方メートル以上のもの)及び補修 | 当該事業費の2分の1以内。50万円を限度とする。(用地取得費は除く。) |
(2) フエンスの設置及び補修 | 当該事業費の2分の1以内。50万円を限度とする。 |
(3) 遊具の設置及び補修 | 当該事業費の2分の1以内。50万円を限度とする。 |
(4) 休憩所の設置及び補修 | 当該事業費の2分の1以内。50万円を限度とする。 |
(5) 便所の設置及び補修 | 当該事業費の2分の1以内。25万円を限度とする。 |
(6) 水道の設置及び補修 | 当該事業費の2分の1以内。25万円を限度とする。 |
(7) 電気設備の設置及び補修 | 当該事業費の2分の1以内。25万円を限度とする。 |
(8) 植樹 | 当該事業費の2分の1以内。6万円を限度とする。 |
備考 ただし当該事業費が5万円以上に限る。
別表第6
土地区画整理補助事業
補助対象事業 | 補助率 | 補助対象の制限 |
1 土地区画整理事業 | 施行地区の面積が2ヘクタール以上で、道路、公園、広場又は緑地の用に供する土地面積の合計が、施行地区の面積の22パーセント以上のもの | |
(1) 調査測量及び設計補助 | 調査測量及び設計費の10分の10以内 | 組合設立まで。 |
(2) 事務費補助 | 計画事業費の100分の2を計画年次で除した額以内 | ただし、組合区画整理国庫補助事業に採択されたものは計画事業費から予定補助金を差し引いた額の100分の2を計画年次で除した額以内 |
(3) 都市計画街路新設改良補助 | 都市計画街路の用地費及び築造費の10分の10以内 | 幅員12メートル以上の都市計画街路。ただし、組合区画整理国庫補助事業に採択されたものは除く。 |
(4) その他の道路新設改良補助 | 用地費及び築造費の10分の10以内 | 幅員9メートル以上の道路で、6メートルを超える部分に限る。ただし、組合区画整理補助事業に採択されたものは除く。 |
(5) 公園用地補助 | 用地費の10分の10以内 | 公園の面積が施行地区面積の3パーセントを超える部分に限る。 |
(6) 調整池補助 | 用地費・築造費の2分の1以内 |
別表第7
健康づくり施設休業補助事業
補助対象事業 | 補助率(額) | 補助対象の制限 |
1 健康づくり施設休業補助事業 | 予算の範囲内 | (1) 稲美町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例の規定に基づき、稲美町立健康づくり施設の管理運営を行う指定管理者 (2) 町の休業要請に応じた期間における必要な経費(稲美町立健康づくり施設の管理に関する協定書のリスク分担に基づき、協議した額)を限度とする。 |
別表第8
消防施設等補助事業
補助対象事業 | 補助率(額) |
1 消防詰所新築事業 | 査定事業費の3分の1以内。30万円を限度とする。 |
2 消防自動車等の車庫新築事業 | 査定事業費の3分の1以内。40万円を限度とする。 |
3 消防ホース乾燥塔設置事業 | 査定事業費の3分の1以内。40万円を限度とする。 |
4 消火栓器具設置事業 | 査定額の3分の2以内。一式5万円を限度とする。 |
5 消火栓器具格納箱設置事業 | 1箱につき1万円とする。 |
6 防火水槽補修事業 | 査定事業費の2分の1以内。30万円を限度とする。 |
7 AED設置事業 | 査定額の2分の1以内。15万円を限度とする。 |
8 その他の物品購入及び補修事業 | 査定額の2分の1以内。15万円を限度とする。 (総事業費10万円以上に限る。) |
別表第9
自主防災組織補助事業
補助対象事業 | 補助率(額) |
1 防災訓練助成事業 | 防災訓練を実施したとき、その必要な額。ただし、2万円を限度とする。 |
2 防災機材倉庫設置事業 | 防災機材倉庫を設置、修繕又は既存建物を防災機材倉庫に改修した場合は、査定事業費の2分の1以内。ただし、20万円を限度とする。 |
3 防災機材設置事業 | 補助対象機材の査定事業費の2分の1以内。ただし、20万円を限度とする。(総事業費10万円以上に限る。) |
4 防災士資格取得助成事業 | ひょうご防災リーダー養成講座等を受講し、防災士の資格取得に要した経費。2万円を限度とする。 |
備考 この事業の補助対象は、自主防災組織として町に届け出た組織とする。
別表第10
下水道接続補助事業
補助対象事業 | 補助率(額) |
自治会集会所、ふれあい広場及び消防施設等の下水道接続事業 | 査定額の30%以内。50万円を限度する。 (総事業費30万円以上に限る。) |
別表第11
まちづくり推進事業
補助対象事業 | 補助率(額) | 補助対象の制限 |
一般コミュニティ助成事業 | 予算の範囲内 | 1件当たり250万円を限度とする。 |