○稲美町看護師等養成所運営費補助金交付要綱

平成7年3月31日

要綱第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)に基づき指定をうけた看護師若しくは准看護師の学校又は養成所(以下「養成所」という。)の強化及び充実を図るため、町が補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 補助金交付の対象となることができる養成所は、前条に規定された養成所のうち、次に掲げるものとする。

(1) 学校法人

(2) 医療法人

(3) 民法法人

ただし、上記のうち、医療法人及び民法法人については、学校教育法(昭和22年法律第26号)第124条の規定による「専修学校」又は同法第134条の規定による「各種学校」の認可を受けているものに限るものとする。

(補助対象となる経費)

第3条 補助金交付の対象となる経費は、養成所の運営に必要な経費とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象事業1件につき、予算の範囲内とする。

(補助金の交付申請)

第5条 前条の補助金の交付を受けようとする養成所の代表者(以下「補助申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収入支出予算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付の決定)

第6条 町長は、前条の規定による補助金の交付の申請があったときは、当該申請の内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付を決定する場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

(決定の通知)

第7条 町長は前条の規定により補助金の交付の可否を決定したときは、補助金交付(不交付)決定書(様式第2号)により、速やかにその旨を補助申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第8条 町長は、第6条の規定による補助金の交付決定後において、補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)に補助金を交付するものとする。

2 補助事業者は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、速やかに補助金請求書(様式第3号)を提出しなければならない。

(補助金の返還)

第9条 町長は、補助金の交付を受けた補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 補助金をその目的に反して使用したとき

(2) 第6条第2項の規定による交付の条件に違反したとき

(3) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき

(実績報告)

第10条 補助金の交付を受けた補助事業者は、当該年度終了後、速やかに補助事業実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績報告書

(2) 収入支出決算書

(準用)

第11条 この要綱に定めがあるもののほか、この要綱の実施について必要な事項は、稲美町補助金等交付規則(平成3年稲美町規則第9号)の相当規定を準用する。

この要綱は、平成7年4月1日から施行する。

(平成14年7月8日要綱第23号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成19年12月19日要綱第30号)

この要綱は、平成19年12月26日から施行する。

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稲美町看護師等養成所運営費補助金交付要綱

平成7年3月31日 要綱第2号

(平成19年12月26日施行)