○稲美町立健康づくり施設の設置及び管理に関する条例

平成18年3月29日

条例第6号

(設置)

第1条 町民の健康増進を図り、町民相互の交流に寄与するため、稲美町立健康づくり施設(以下「健康づくり施設」という。)を設置する

(位置)

第2条 健康づくり施設の位置は、次のとおりとする。

稲美町国安1287番地の3

(開館時間)

第3条 健康づくり施設の開館時間は、次のとおりとする。ただし、第5条に規定する指定管理者が必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、開館時間を臨時に延長し、又は短縮することができる。

(1) 月曜日から土曜日まで 午前9時から午後10時まで

(2) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。) 午前9時から午後6時まで

(休館日)

第4条 健康づくり施設の休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が必要があると認めるときは、町長の承認を得て、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 毎週火曜日

(2) 12月29日から翌年の1月3日まで

(指定管理者による管理)

第5条 健康づくり施設の管理は、稲美町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年稲美町条例第18号)に基づき、法人その他の団体であって町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 健康づくり施設の利用に関する業務

(2) 健康づくり施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) その他健康づくり施設の管理上、町長が必要と認める業務

(指定管理者不在等期間における健康づくり施設の管理に関する業務)

第6条 町長が指定管理者の指定を取り消し、指定管理者が解散し、その他指定管理者がいなくなった場合又は町長が指定管理者の業務の停止を命じた場合は、その時から指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了する時までの間(以下「指定管理者不在等期間」という。)における健康づくり施設の管理者は、町長とする。

(利用料金)

第7条 健康づくり施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、健康づくり施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納めなければならない。

2 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。

3 利用料金の額は、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て、1回当たりの利用料金にあっては別表第1に、月額利用料金にあっては別表第2に定める金額の範囲内において定める額とする。

4 指定管理者は、町長の承認を受けた基準により、利用料金を減額し、又は免除することができる。

5 指定管理者が既に収入として収受した利用料金は、返還することができない。ただし、指定管理者は、町長の承認を受けた基準により、その全部又は一部を返還することができる。

(指定管理者不在等期間の使用料)

第8条 町長は、指定管理者不在等期間においては、前条第3項の承認に係る利用料金の額を使用料として、利用者から徴収することができる。

(利用の制限)

第9条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、健康づくり施設の利用を制限し、若しくは停止し、又は退去を命ずることができる。

(1) 公序良俗に反するおそれがあるとき。

(2) 施設又は付属設備を破損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) その他管理運営上支障があるとき。

(補則)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(令和3年6月24日条例第15号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

1回当たりの利用料金

区分

利用料金

プール

700円

プール及びジム

900円

別表第2(第7条関係)

月額利用料金

区分

利用料金

プール会員

4,700円

フィットネス会員

6,000円

スクール会員

5,500円

稲美町立健康づくり施設の設置及び管理に関する条例

平成18年3月29日 条例第6号

(令和4年4月1日施行)