○稲美町立健康づくり施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月29日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、稲美町立健康づくり施設の設置及び管理に関する条例(平成18年稲美町条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用券の交付)

第2条 指定管理者は、利用料金を収受したときは、利用券を交付するものとする。

(指定管理者不在等期間の利用券の交付)

第3条 町長は、指定管理者不在等期間において、使用料金を徴収したときは、利用券を交付するものとする。

(入館者の制限)

第4条 指定管理者は、健康づくり施設に入館しようとする者又は入館している者が、次の各号のいずれかのものに該当すると認めたときは、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる行為をし、又はこれらに該当する物品若しくは動物の類を携行する者

(2) 管理上の必要な指示に従わない者

(3) その他指定管理者が利用を不適当と認める者

(指定管理者不在等期間における健康づくり施設の管理に関する業務)

第5条 指定管理者不在等期間の健康づくり施設における条例第5条第6条の規定の適用については、これらの規定中「指定管理者」とあるのは、「町長」とする。

(破損滅失の届出)

第6条 入館者は、施設又は設備等を破損し、又は滅失したときは、直ちに指定管理者に届け出なければならない。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

稲美町立健康づくり施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月29日 規則第4号

(平成18年10月1日施行)