○稲美町立健康づくり施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成18年3月29日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、稲美町立健康づくり施設の設置及び管理に関する条例(平成18年稲美町条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用券の交付)
第2条 指定管理者は、利用料金を収受したときは、利用券を交付するものとする。
(指定管理者不在等期間の利用券の交付)
第3条 町長は、指定管理者不在等期間において、使用料金を徴収したときは、利用券を交付するものとする。
(入館者の制限)
第4条 指定管理者は、健康づくり施設に入館しようとする者又は入館している者が、次の各号のいずれかのものに該当すると認めたときは、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる行為をし、又はこれらに該当する物品若しくは動物の類を携行する者
(2) 管理上の必要な指示に従わない者
(3) その他指定管理者が利用を不適当と認める者
(破損滅失の届出)
第6条 入館者は、施設又は設備等を破損し、又は滅失したときは、直ちに指定管理者に届け出なければならない。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成18年10月1日から施行する。