○稲美町立子育て交流施設の設置及び管理に関する条例施行規則
令和3年3月26日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、稲美町立子育て交流施設の設置及び管理に関する条例(令和3年稲美町条例第 号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、稲美町立子育て交流施設(以下「交流施設」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請の受付期間は、使用しようとする日の1か月前に当たる日の属する月の初日から使用しようとする日の3日前までとする。ただし、その日が条例第8条に規定する交流施設の休館日に当たるときは、その直前の休館日以外の日とする。
3 前2項の規定にかかわらず、町長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
(使用の制限)
第3条 条例第11条第1号に規定する公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるときとは、次の各号のいずれかに該当するときとする。
(1) 稲美町における暴力団の排除の推進に関する条例(平成24年稲美町条例第12号。以下「暴力団排除条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)の利益になると認められるとき。
(2) その他公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
2 町長は、使用が暴力団の利益になる事由の有無を判断するため、申請者が次の各号のいずれかに該当するか否かについて、兵庫県加古川警察署長に対して照会を行うことができる。
(1) 暴力団
(2) 暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)
(3) 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者で次に掲げるいずれかに該当するもの
ア 暴力団員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第9条第21号ロに規定する役員(以下「役員」という。)として、又は実質的に経営に関与している者
イ 暴力団員を業務に関し監督する責任を有する者(役員を除く。以下「監督責任者」という。)として使用し、又は代理人として選任している者
ウ 次に掲げる行為をした者。ただし、申請者が法人である場合にあっては、役員又は監督責任者が当該行為をした者に限る。
(ア) 自己若しくは自己の関係者の利益を図り、又は特定の者に損害を与える目的を持って、暴力団の威力を利用する行為
(イ) 暴力団又は暴力団員に対して、金品その他の財産上の利益の供与をする行為
(許可書の交付)
第4条 町長は、福祉会館エリアの使用を許可したときは、申請者に申請書兼許可書の写しを交付する。
2 申請者は、使用の許可を受けた部屋を使用するときは、前項の規定により交付された申請書兼許可書の写しを携帯しておかなければならない。
(使用許可の取消し及び使用の中止)
第5条 申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その使用許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。
(1) 虚偽の申請によって使用の許可を受けたとき。
(2) 許可に際して付された条件に反したとき。
(3) 条例又はこの規則に違反したとき。
(4) 使用が不適当と認められたとき。
(5) その他、特別の事由が生じたとき。
(使用料の減免)
第6条 条例第12条第2項の規定により福祉会館エリアの使用料を減免することができる場合及び減免の料率は、次のとおりとする。
(1) 町が主催する行事に使用する場合 全額
(2) 町の福祉関係団体が主催する行事に使用する場合 全額
(3) 町内に住所を有する年齢が60歳以上の者及び障がい者が、過半数以上で使用する場合 全額
(4) 町長が特に必要と認めた場合 町長が別に定める料率
(使用料の返還)
第7条 条例第13条ただし書に規定する交流施設の使用料を返還することができる場合についての料率は、全額とする。
2 使用料の返還を受けようとする使用者は、稲美町立子育て交流施設使用料返還申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(備品の返還)
第8条 使用者は、部屋の使用が終わったときは直ちに備品等を所定の位置に戻し、管理人の点検を受けなければならない。
(使用者の遵守事項)
第9条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可を受けていない部屋又は備品を使用しないこと。
(2) 壁、柱等にくぎ付け、のり付けその他の行為により施設を損傷し、又は汚損しないこと。
(3) 騒音又は暴力により、他人に迷惑をおよぼす行為をしないこと。
(4) 許可なく物品を販売しないこと。
(5) 設備のない所では火気を使用しないこと。
(6) 部屋を使用した後は、直ちに室内を整理整頓し、清潔の保持に努めること。
(7) 許可なく所定の場所以外での飲食はしないこと。
(8) 飲酒、放歌その他これに類する行為をしないこと。
(9) 交流施設の建物及び敷地内において喫煙しないこと。
(10) 前各号のほか、管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、交流施設の管理運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(稲美町立コスモス児童館の管理運営に関する規則の廃止)
2 稲美町立コスモス児童館の管理運営に関する規則(昭和62年稲美町規則第3号)は、廃止する。