○稲美町こども医療費助成条例施行規則

平成17年8月26日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、稲美町こども医療費助成条例(平成17年稲美町条例第6号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(こども医療費の助成請求書)

第2条 条例第4条の申請は、福祉医療費助成請求書に条例第3条に規定する医療に関する給付の行われることを証する書類、当該医療に要した費用の額を証する書類、その他、町長が必要と認める書類を添えて行うものとする。

(医療費受給者証)

第3条 町長は、乳幼児等に対し、乳幼児等医療費受給者証(以下「受給者証」という。)を交付し、児童に対してはこども医療費受給者証(以下、「受給者証」という。)を交付する。

2 受給者証の交付を受けようとする者は、福祉医療費受給者証交付申請書兼台帳(以下「申請書」という。)に町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請書を受理したときは、申請書記載事項並びに兵庫県が定めたこどもに係る医療費の助成に関する規程に規定する対象者の要件を審査するものとする。

4 受給者証の交付を受けた者は、受給者証の有効期間が満了したときは、速やかに当該受給者証を町長に返還しなければならない。

5 受給者証の交付を受けた者は、兵庫県内の保険医療機関等において医療を受けようとするときは、当該保険医療機関等に受給者証を提示しなければならない。

(受給者証の有効期限)

第4条 受給者証の有効期限は、毎年6月30日までとする。ただし、受給資格を有しなくなった場合は、その有しなくなった日までとする。

2 受給者証の交付を受けた者が、有効期限後も引き続き助成を受けようとするときは、申請書を町長に提出しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、町長は公簿等によって受給資格を確認することができるときは、申請を待たずに受給の認定の適否を決定することができる。

(受給者証の再交付)

第5条 受給者証の交付を受けた者が、受給者証を紛失した場合及び破損又は汚損により使用できなくなったときは、福祉医療費受給者証再交付申請書(以下「再交付申請書」という。)により町長に受給者証の再交付を申請することができる。

2 前項の場合において、受給者証を破損又は汚損したときは、同項の再交付申請書にその受給者証を添えなければならない。

3 受給者証の再交付を受けた後において紛失した受給者証を発見したときは、速やかに発見した受給者証を町長に返還しなければならない。

(届出の義務等)

第6条 受給者証の交付を受けた者は、氏名、住所又は保険関係を変更したときは、その旨を速やかに町長に届け出なければならない。

2 受給者証の交付を受けた者は、受給資格を喪失したときには、受給者証を速やかに町長に返還しなければならない。

(医療費の返還)

第7条 受給者証の交付を受けた者は、医療保険各法の規定による高額療養費の支給を受けたとき及び保険者の規約等により医療保険給付と併せて当該保険給付に準ずる給付を受けたときは、既に助成された医療費の全部又は一部を町長に返還しなければならない。

2 前項の医療費を返還しないときは、町長は、当該受給者証の交付を受けた者に対する医療費の助成を停止するものとする。

(第三者行為による被害の届出)

第8条 こども医療費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、こども医療費の支給を受けようとする者は、第三者行為による傷病届を町長に提出しなければならない。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、別に町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成17年7月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に受けた医療に係る乳幼児福祉医療費の助成については、なお従前の例による。

(乳幼児等医療費受給者証の特例)

3 条例附則第3項の規定により条例第2条第1号に該当することになった9歳に達する日以後の最初の3月31日を経過し、15歳に達する日以後の最初の3月31日を経過していない者については、規則第3条第1項中「乳幼児等医療費受給者証」とあるのは、「こども医療費受給者証」とする。

(平成18年3月29日規則第7号)

(施行規則)

1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に受けた医療に係る乳幼児福祉医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成19年3月29日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に受けた医療に係る乳幼児福祉医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成20年9月12日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成24年12月26日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に受けた医療に係る乳幼児福祉医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成25年3月21日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に受けた医療に係る乳幼児等福祉医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成28年3月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第7条の規定については平成28年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に受けた医療に係る稲美町こども医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成29年11月29日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

稲美町こども医療費助成条例施行規則

平成17年8月26日 規則第14号

(平成29年11月29日施行)

体系情報
第7編 福祉・衛生/第1章 社会福祉/第2節 生活援護
沿革情報
平成17年8月26日 規則第14号
平成18年3月29日 規則第7号
平成19年3月29日 規則第6号
平成20年9月12日 規則第17号
平成24年12月26日 規則第30号
平成25年3月21日 規則第10号
平成28年3月31日 規則第14号
平成29年11月29日 規則第18号