○稲美町がん患者医療用補整具購入費助成事業実施要綱
令和3年8月19日
要綱第94号
(趣旨)
第1条 この要綱は、がん治療として行われる薬物療法・放射線療法による脱毛や手術療法による乳房切除など、がん患者の外見変貌による心理的負担を軽減するとともに、就労等社会参加を促進し、療養生活の質の維持向上を図ることを目的に、外見変貌を補完する補整具の購入費用を助成することについて、稲美町補助金等交付規則(平成3年稲美町規則第9号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(対象者)
第2条 この要綱による助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次の各号の全てに該当する者とする。
(1) この要綱による助成の申請日及び助成の対象となる補整具(以下「対象補整具」という。)の購入日において、本町の住民基本台帳に記録されている者
(2) 町税を滞納していない者
(3) がんと診断され、その治療を受けた者又は現に受けている者
(4) 次条に規定する対象補整具を購入した者
(5) この要綱による助成の申請日において、本町及び他の地方公共団体から、対象補整具の購入費の助成を受けていない者
(1) 医療用ウィッグ がん治療に伴う脱毛に対応するため、一時的に着用する医療用のもの(毛付き帽子、医療用帽子、装着時に皮膚を保護するネットを含む。)。1人1台に限る。
(2) 乳房補整具 外科的治療等による乳房の形の変化に対応するための補整下着(下着とともに使用するパッドを含む)又は人工乳房(乳房再建術等によって体内に埋め込まれたものを除く。)のいずれかとする。なお、人工乳房については、両側乳がんを除き、1人1台に限る。
(1) 医療用ウィッグ 5万円
(2) 乳房補整具のうち次に掲げるもの
ア 補整下着 1万円
イ 人工乳房 5万円
(助成の申請)
第5条 助成を受けようとする対象者(当該対象者が未成年の場合は法定代理人。以下「申請者」という。)は、稲美町がん患者医療用補整具購入費助成申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次の書類を添え、町長に申請しなければならない。
(1) がん治療を受けたこと若しくは現に受けていること及びがん治療に伴う脱毛若しくは外科的治療等による乳房の変形を証明する書類又はその写し
(2) 対象補整具の購入に係る領収書又はその写し(申請者の氏名、購入した年月日、品名、金額及び数量の記載のあるもので、かつ医療用ウィッグは医療用であることが、乳房補整具は補整下着又は人工乳房であることが記載されているもの。)
(3) 町税・所得確認承諾書(様式第2号)
(4) 別表に規定する所得を証明できる書類又はその写し。ただし、本町で確認が可能な場合は省略できるものとする。
(5) 助成金の振込みを希望する金融機関の通帳等口座番号等が確認できるものの写し
(6) その他町長が必要と認める書類
(1) 4月から12月までの間に対象補整具を購入した場合 購入日の属する年度内
(2) 1月から3月までの間に対象補整具を購入した場合 購入日の翌日から起算して90日を経過した日まで
3 町長は、助成の審査及び決定のため必要があると認めたときは、申請書の記載事項について、申請者、治療を受けた医療機関、対象補整具の購入先等に対して、聴取することができる。
4 申請は、対象者1人につき、第3条で定める対象補整具の区分ごとに1回を限度とする。
(助成金の返還)
第7条 町長は、虚偽の申請その他不正な手段により助成金の支給を受けた者に対し、期限を定めてその全部又は一部を返還させることができる。
(台帳の作成)
第8条 町長は、本事業の台帳を作成し、必要な事項を記載しておくこととする。
(実施上の留意事項)
第9条 本事業の実施にあたっては、個人情報の取扱いに十分留意するとともに申請者及びその家族の心情に十分配慮した対応を取るものとする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和6年10月1日要綱第53号)
この要綱は、令和6年10月1日から施行する。
別表(第5条関係)
対象補整具を購入した者の区分 | 証明を要する所得額 |
未成年の場合(既婚の場合を除く。) | 対象補整具を購入した者と生計を一にする親権者全員の前年(1月~5月の申請にあっては前々年。以下同じ。)の所得額の合計 |
成年かつ未婚の場合(民法(明治29年法律第89号)第4条に定める成年をいう。) | 対象補整具を購入した者の前年の所得額 |
既婚の場合 | 対象補整具を購入した者及びその配偶者の前年の所得額の合計 |