○稲美町交通遺児修学援助資金支給条例施行規則

昭和46年3月29日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、稲美町交通遺児修学援助資金支給条例(昭和46年稲美町条例第340号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(交通事故)

第2条 条例第1条に掲げる「交通事故」とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第8号に規定する車両並びに汽車、電車及び気動車の交通による事故をいうものとする。

(申請手続)

第3条 条例第5条の規定に基づく申請については、様式第1号による申請書(以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(決定通知)

第4条 町長は、前条の規定により申請書を受理したときは、その申請について必要な審査を行い、稲美町交通遺児修学援助資金支給決定通知書(様式第2号)及び稲美町交通遺児修学援助資金証書(様式第3号)(以下「証書」という。)又は稲美町交通遺児修学援助資金申請却下通知書(様式第4号)を当該申請者に交付するものとする。

(支給資格の喪失並びに変更の届出)

第5条 交通遺児が次の各号の一に該当するに至り、条例第3条各号の一に規定する要件を失つたときは、条例第1条に規定する援助資金(以下「援助資金」という。)の受給資格(以下「受給資格」という。)を喪失するものとする。

(1) 死亡したとき。

(2) 町内に居住しなくなつたとき。

(3) 保護者が交通遺児を伴つて再婚したとき(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)

(4) 養子縁組により両親がそろつたとき。

(5) 義務教育の課程を終了したとき。

2 前項各号に規定する受給資格喪失の届出は、稲美町交通遺児修学援助資金喪失届(様式第5号)により行わなければならない。

(支給期月)

第6条 援助資金の支給は、毎年9月及び翌年の3月に支給する。

この規則は、条例施行の日から施行する。

(平成15年12月22日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成19年3月30日規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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稲美町交通遺児修学援助資金支給条例施行規則

昭和46年3月29日 規則第22号

(平成19年4月1日施行)