○稲美町交通遺児修学援助資金支給条例施行規則
昭和46年3月29日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、稲美町交通遺児修学援助資金支給条例(昭和46年稲美町条例第340号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(交通事故)
第2条 条例第1条に掲げる「交通事故」とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第8号に規定する車両並びに汽車、電車及び気動車の交通による事故をいうものとする。
(1) 死亡したとき。
(2) 町内に居住しなくなつたとき。
(3) 保護者が交通遺児を伴つて再婚したとき(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)。
(4) 養子縁組により両親がそろつたとき。
(5) 義務教育の課程を終了したとき。
(支給期月)
第6条 援助資金の支給は、毎年9月及び翌年の3月に支給する。
附則
この規則は、条例施行の日から施行する。
附則(平成15年12月22日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月30日規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。