○稲美町保育所緊急整備事業補助金交付要綱
平成26年10月7日
要綱第25号
(趣旨)
第1条 この要綱は、保育所(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定により設置された保育所をいう。以下同じ。)の施設の整備に要する費用の一部を補助することについて、稲美町補助金等交付規則(平成3年稲美町規則第9号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(補助対象及び額等)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助事業者」という。)及び補助金の額等は、別表に定めるとおりとする。
(1) 施設整備事業計画書
(2) 施設整備事業に係る契約書及び見積書の写し
(3) 施設整備事業に係る設計図(位置図、平面図等)
(4) その他町長が必要と認める書類
(交付の決定)
第4条 町長は、前条に規定する補助金の交付の申請があった場合は、当該申請に係る書類を審査することにより、補助金等の交付の可否を決定するものとする。
2 町長は、前項に規定する申請があった場合は、当該申請に係る書類を審査することにより、補助金の交付決定額の変更の可否を決定するものとする。
(事業の完了届)
第6条 補助事業者は、事業が完了したときは、町長の定める日までに施設整備事業完了届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(補助金額の確定)
第7条 町長は、施設整備事業完了届の提出があったときは、当該完了届を審査することにより、交付すべき補助金の額を確定し、補助金確定通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。
2 町長は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは概算払いすることができる。
(交付決定の取消し)
第9条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定又は交付を受けたとき。
(補助金の返還)
第10条 町長は、前条第1項の取消しを決定した場合において、当該取消しに係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
2 町長は、第7条の補助金額の確定を行った場合において、すでにその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月16日要綱第11号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
1 補助金交付による助成の場合
補助事業者 | 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定により設置された保育所を運営し、又は運営しようとする者で、当該保育所に係る施設整備を行う者 |
補助対象経費 | 保育所等整備交付金交付要綱(平成27年12月15日付厚生労働省発雇児1215第4号厚生労働事務次官通知。以下「国交付要綱」という。)に基づく補助対象経費又は、兵庫県が定める子育て支援特別対策事業実施要綱(以下「県交付要綱」という。)に基づく補助対象経費 |
補助基準額 | 国交付要綱又は県交付要綱により算定される額 |
補助率 | 3/4 |
補助金の額 | 補助基準額に補助率を乗じて得た額とする。この場合において、1,000円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとする。 |
2 財産の譲渡又は貸付けによる助成の場合
財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年稲美町条例第165号)の例により、町長が定める。 |