○稲美町病児・病後児保育施設整備事業補助金交付要綱
平成29年1月6日
要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第61条の規定に基づき策定する稲美町子ども・子育て支援事業計画に基づく病児・病後児保育事業を実施するための施設(以下「病児・病後児保育施設」という。)の整備に要する費用の一部を補助することについて、必要な事項を定める。
(補助対象及び額等)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助事業者」という。)及び補助金の額等は、別表に定めるとおりとする。
(補助金の交付申請等)
第3条 補助金の交付手続きについては、この要綱に定めるもののほか、稲美町補助金等交付規則(平成3年稲美町規則第9号。以下「規則」という。)に定めるところによる。
(1) 第2条に規定する補助事業者であることを証明する書類等の写し
(2) 病児・病後児保育施設整備事業計画書
(3) 収支予算書
(4) 病児・病後児保育施設整備事業に係る契約書及び見積書の写し
(5) 病児・病後児保育施設整備事業に係る設計図(位置図、平面図等)
(6) その他町長が必要と認める書類
(交付の決定)
第5条 町長は、前条に規定する補助金の交付の申請があった場合は、当該申請に係る書類を審査することにより、補助金等の交付の可否を決定するものとする。
(1) 病児・病後児保育施設整備事業変更計画書
(2) 変更後の収支予算書
(3) 病児・病後児保育施設整備事業に係る変更後の契約書及び見積書の写し
(4) 病児・病後児保育施設整備事業に係る変更後の設計図(位置図、平面図等)
(5) その他町長が必要と認める書類
(1) 補助金等交付(不交付)決定書の写し
(2) 収支決算書
(3) 工事請負契約書の写し
(4) 位置図、平面図及び立面図
(5) 建物写真
(6) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第9条 町長は、前条の額の確定を行った後において、補助金を補助事業者に交付するものとする。ただし、必要があると認めるときは概算払いすることができる。
(交付決定の取消し)
第10条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定又は交付を受けたとき。
(補助金の返還)
第11条 町長は、前条第1項の取消しを決定した場合において、当該取消しに係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
2 町長は、第8条の補助金額の確定を行った場合において、すでにその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
補助事業者 | 社会福祉法人、学校法人、公益社団法人、公益財団法人、特例社団法人、特例財団法人及び日本赤十字社並びに医療法(昭和23年法律第205号)第7条の規定に基づき許可を受けた病院、診療所及び同法第8条の規定に基づき届出をした診療所の開設者で、病児・病後児保育施設の整備を行うもの |
補助対象経費 | 子ども・子育て支援整備交付金の交付について(平成28年10月31日付府子本第717号。以下「国交付要綱」という。)に基づく補助対象経費 |
補助基準額 | 国交付要綱により算出される額 |
補助率 | 9/10以内 |
補助率に係る負担割合 | 国3/10、県3/10、町3/10 |
摘要 | 補助金の額は、補助基準額に国、県及び町の補助率に係る負担割合を乗じて得た額の合計額とする。この場合において、それぞれ1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた後、合算するものとする。 |