○稲美町病児・病後児保育事業補助金交付要綱

平成29年1月6日

要綱第6号

(目的)

第1条 この要綱は、子育て環境の整備及び児童福祉の向上を図るため、病気又は病気の回復期である児童を一時的に保育する病児・病後児保育事業を実施する町内の施設に対し補助金を交付することについて、必要な事項を定める。

(補助対象)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、国が定める病児保育事業実施要綱の事業類型に規定されている病児対応型又は病後児対応型の事業を実施するものとする。

(施設の指定等)

第3条 事業実施施設の指定を受けようとする者(以下「指定申請者」という。)は、稲美町病児・病後児保育事業指定(変更)申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、町長に申請しなければならない。申請内容に変更が生じた場合も同様とする。

2 町長は、前項の申請があったときは、審査の上、その結果を稲美町病児・病後児保育事業指定承認(不承認)通知書(様式第2号)により、指定申請者に通知するものとする。

(補助金の額)

第4条 補助の対象となる費用は、別表の区分ごとに、補助基準額と対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額を比較して、少ない方の額の合計額とする。

(補助金の申請等)

第5条 補助金の交付手続については、この要綱に定めるもののほか、稲美町補助金等交付規則(平成3年稲美町規則第9号。以下「規則」という。)に定めるところによる。

(補助金の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助申請者」という。)は、規則第5条に規定する補助金等交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、町長へ提出しなければならない。

(1) 病児・病後児保育事業補助金所要額明細書

(2) 病児・病後児保育事業補助金実施計画書

(3) 収支予算書

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条に規定する申請があったときは、当該申請に係る書類等を審査するとともに、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付の可否を決定したときは、規則第7条に規定する補助金等交付(不交付)決定書(様式第2号)により、速やかにその旨を補助申請者に通知するものとする。

(交付決定額の変更)

第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、前条の規定により通知された金額の変更を受けようとするときは、町長の定める日までに規則第13条に規定する補助事業変更交付申請書(様式第3号)に変更後の第6条各号に掲げる書類を添えて、町長へ提出しなければならない。ただし、軽易な変更で町長が認めるものについては、この限りではない。

(報告義務)

第9条 補助事業者は、補助事業の実施状況について、事業実施した翌月10日までに稲美町病児・病後児保育事業実施報告書(様式第3号)により町長に報告しなければならない。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助事業が完了したとき又は第7条の交付決定に係る町の会計年度が終了したときは、規則第14条に規定する補助事業実績報告書(様式第5号)次の各号に掲げる書類を添えて、町長へ提出しなければならない。

(1) 病児・病後児保育事業補助金精算書

(2) 病児・病後児保育事業補助金実績報告書

(3) 収支決算書

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第11条 町長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、当該報告書等の審査及び必要に応じて行う実地調査等により交付すべき補助金の額を確定し、その旨を規則第15条に規定する補助金等確定通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

2 町長は、確定した補助金の額が、交付決定額と同額であるときは、前項の規定による通知を省略することができる。

(補助金の交付)

第12条 町長は、前条第1項の規定により補助金の額を確定した後において、当該補助金を補助事業者に交付するものとする。ただし、必要があると認めるときは、上半期実績に基づく補助見込額の2分の1以内の額を、年度途中に交付することができるものとする。

2 補助事業者は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、規則第17条第2項に規定する補助金等請求書(様式第7号)を速やかに町長へ提出しなければならない。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成29年9月11日要綱第43号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日より適用する。

(平成30年12月21日要綱第29号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和元年5月29日要綱第2号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和3年3月3日要綱第14号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

補助基準額

対象経費

1 基本・加算・改善分

(1) 病児対応型

病児・病後児保育事業の実施に必要な経費

ア 基本分 1か所あたり年額

5,007,000円

うち改善分

2,538,000円

※ただし、利用の少ない日等において、地域の保育所等への情報提供や巡回支援等を実施しない場合は、改善分を減算すること。


イ 加算分

年間延べ利用児童数に応じた加算

10人以上50人未満

522,000円

50人以上200人未満

2,609,000円

200人以上400人未満

4,434,000円

400人以上600人未満

6,520,000円

600人以上800人未満

8,084,000円

800人以上1,000人未満

10,171,000円

1,000人以上1,200人未満

12,258,000円

1,200人以上1,400人未満

14,343,000円

1,400人以上1,600人未満

16,429,000円

1,600人以上1,800人未満

18,515,000円

1,800人以上2,000人未満

20,602,000円

2,000人以上

22,689,000円

(2) 病後児対応型

ア 基本分 1か所あたり年額

4,166,000円

うち改善分

2,225,000円

※ただし、利用の少ない日等において、地域の保育所等への情報提供や巡回支援等を実施しない場合は、改善分を減算すること。


イ 加算分

年間延べ利用児童数に応じた加算

10人以上50人未満

416,000円

50人以上200人未満

2,290,000円

200人以上400人未満

3,225,000円

400人以上600人未満

5,202,000円

600人以上800人未満

7,074,000円

800人以上1,000人未満

9,052,000円

1,000人以上1,200人未満

11,030,000円

1,200人以上1,400人未満

13,007,000円

1,400人以上1,600人未満

14,982,000円

1,600人以上1,800人未満

16,959,000円

1,800人以上2,000人未満

18,937,000円

2,000人以上

20,912,000円

2 普及定着促進費(開設準備経費)

事業開始の前年度又は事業開始年度1回限りとする

開設に要する経費

(ただし、左記の内容に限る。)

(1) 病児対応型

ア 改修費等

4,000,000円

イ 礼金及び賃借料(開設前月分に限る。)

600,000円

(2) 病後児対応型

ア 改修費等

4,000,000円

イ 礼金及び賃借料(開設前月分に限る。)

600,000円

3 低所得者減免分加算

次に掲げる区分ごとに減免をした年間延人数(稲美町に住所を有する者に限る。)に、それぞれの単価を乗じた額

利用料を減免した額

(1) 病児対応型

ア 生活保護による被保護者世帯 一人あたり

2,000円

イ 市区町村民税非課税世帯 一人あたり

1,000円

(2) 病後児対応型

ア 生活保護による被保護者世帯 一人あたり

2,000円

イ 市区町村民税非課税世帯 一人あたり

1,000円

注 補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。

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稲美町病児・病後児保育事業補助金交付要綱

平成29年1月6日 要綱第6号

(令和3年4月1日施行)