○稲美町障害児保育事業補助金交付要綱

令和3年3月31日

要綱第89号

(趣旨)

第1条 この要綱は、心身に障害を有する児童(以下「障害児」という。)の福祉の増進を図るため、町内に保育所等を設置し運営する事業者(以下「事業者」という。)の、障害児の保育に必要な経費に対し、稲美町障害児保育事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、稲美町補助金等交付規則(平成3年稲美町規則第9号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、「保育所等」とは、次の各号に定めるものをいう。

(1) 保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条第1項に規定する保育所であって、同法第35条第4項の規定により認可を受けたもの

(2) 認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する認定こども園であって、同法第17条第1項の規定により認可を受けたもの

(3) 小規模保育事業所等 法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業又は同条第12項に規定する事業所内保育事業を行う施設であって、同法第34条の15第2項の規定により認可を受けたもの

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、事業者が次の各号に規定する障害児のいずれか又は両方を受け入れ保育する事業とする。

(1) 障害児(重度) 次のいずれかに該当する児童

 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく特別児童扶養手当の受給対象児童

 身体障害者手帳1級から4級の交付を受けている児童

 療育手帳A判定及びB(1)判定を受けている児童

(2) 障害児(軽度) 次のいずれかに該当する児童

 身体障害者手帳5級又は6級の交付を受けている児童

 療育手帳B(2)判定を受けている児童

 別表に規定する行動障害がおおむね10項目以上、日常的に現れる3歳以上の児童

 その他障害児(軽度)に該当すると町長が認める児童

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、障害児1人につき、次の各号に掲げる障害児の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。ただし、月途中に補助対象となった障害児については、その属する月の初日から対象とみなす。

(1) 障害児(重度) 72,000円(月額)に当該児の入所月数を乗じて得た額

(2) 障害児(軽度) 25,000円(月額)に当該児の入所月数を乗じて得た額

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助申請者」という。)は、稲美町障害児保育事業補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、指定する期日までに町長へ提出しなければならない。

(1) 収支予算書

(2) 障害児保育事業補助金対象児童報告書(様式第2号)

(3) 障害児保育事業実施計画書(様式第3号)

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条に規定する補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類等を審査するとともに、必要に応じて行う実地調査等により、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付の可否を決定したときは、稲美町障害児保育事業補助金交付(不交付)決定書(様式第4号)により、速やかにその旨を補助申請者に通知するものとする。

(交付決定額の変更)

第7条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、前条の規定により通知された金額の変更を受けようとするときは、遅滞なく稲美町障害児保育事業補助金変更交付申請書(様式第5号)に内容の変更があったことが分かる書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、軽易な変更で町長が認めるものについては、この限りでない。

2 町長は、前項の申請があったときは、当該申請に係る書類等を審査することにより、補助金の交付決定額の変更の可否を決定し、稲美町障害児保育事業補助金変更交付決定書(様式第6号)によりその旨を補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、補助事業が完了した日から14日以内に稲美町障害児保育事業補助金実績報告書(様式第7号。以下「実績報告書」という。)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書

(2) 障害児保育事業補助金対象児童実績報告書(様式第8号)

(3) 障害児保育事業実施報告書(様式第9号)

(4) その他町長が必要と認める書類

2 前項の実績報告は、第6条第1項の交付決定に係る町の会計年度が終了した場合も同様とする。

(補助金の額の確定)

第9条 町長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、当該実績報告書を審査するとともに、必要に応じて行う実地調査等により、交付すべき補助金の額を確定するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金の額を確定したときは、稲美町障害児保育事業補助金確定通知書(様式第10号)により速やかにその旨を補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第10条 町長は、前条の規定により補助金の額を確定した後において、当該補助金を補助事業者に交付するものとする。ただし、必要があると認めるときは概算払いすることができる。

2 補助事業者は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、速やかに稲美町障害児保育事業補助金請求書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第11条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定又は交付を受けたとき。

2 町長は、前項の規定に基づき補助金の交付の決定を取り消したときは、稲美町障害児保育事業補助金交付決定取消通知書(様式第12号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第12条 町長は、前条第1項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。

2 町長は、第9条第1項の規定により補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。

3 前2項に規定する返還の命令は、稲美町障害児保育事業補助金返還命令書(様式第13号)により行うものとする。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

認定基準

No.

行動障害

1

話しかけても視線が合わない。

2

名前を呼んでも反応(振り向く、立ち止まるなど)をしない。

3

他の子どもや周囲に関心を示さない。

4

人がいてもいないかのように無視して動き回る。

5

同年齢の子どもの集団の中に入っていくことを嫌がる。

6

言葉の遅れが目立つ。(単語を並べるだけで、簡単な文が言えない)

7

言葉で言えないためか、意味無く友だちをたたいたり押したりする。

8

物語性のある本に興味を示さない。

9

興味や関心に偏りが見られる。(回るもの、光るもの、水など)

10

手をひらひらさせたり、くるくる回るなどの常同行動が見られる。

11

日常のスケジュールを変更すると不安になり、パニック行動になる。

12

音や光、においに過敏に反応する。(耳をふさぐ、目を細めるなど)

13

食事について心配なことがある。(量が少ない、極端な偏食)

14

落ち着きがなく動き回る。

15

高いところに上がったり、道に飛び出すなど危ないことを平気でする。

16

順番を待つことが難しい。「後で○○する」が理解できない。

17

他の子を押しのけたり、おもちゃを独り占めしたりする。

18

理由のわからないかんしゃくを長時間起こす。

19

自分の体をたたいたり、頭をぶつけるなどの自傷行為がある。

20

保護者又は施設が関係機関に相談している。【関係機関名:加古川市立こども療育センター・ひょうご発達障害者支援センター「クローバー」・その他(      )

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稲美町障害児保育事業補助金交付要綱

令和3年3月31日 要綱第89号

(令和3年4月1日施行)