○稲美町保育補助者雇上強化事業補助金交付要綱
令和3年3月31日
要綱第90号
(趣旨)
第1条 この要綱は、保育士等の業務負担を軽減し、その離職防止を図り、もって保育人材を確保するため、町内に保育所等を設置し運営する事業者(以下「事業者」という。)が保育所等における保育補助者の雇上げに要する経費に対し、稲美町保育補助者雇上強化事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、稲美町補助金等交付規則(平成3年稲美町規則第9号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 保育所等 次に掲げる施設をいう。
ア 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条第1項に規定する保育所であって、同法第35条第4項の規定により認可を受けたもの
イ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する認定こども園であって、同法第17条第1項の規定により認可を受けたもの
ウ 法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業又は同条第12項に規定する事業所内保育事業を行う施設であって、同法第34条の15第2項の規定により認可を受けたもの
(2) 保育士等 次のいずれか又は両方に該当する者であって、保育士、幼稚園教諭又は保育教諭として事業者に雇用されたものをいう。
ア 保育士資格を有する者(法第18条の4及び第18条の18第3項に規定する保育士登録証の交付を受けた者をいう。)
イ 幼稚園教諭の普通免許状(教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条第2項に規定する普通免許状をいう。)を取得した者
(3) 保育補助者 保育所等に勤務し、保育士等の業務の補助を行う者であって、次のいずれにも該当するものをいう。
ア 保育士資格を有していない者
イ 保育に関する40時間以上の実習(町長が認める内容のものに限る。)を受けた者又はこれと同等の知識及び技能を有すると町長が認める者
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、事業者が新たに保育補助者の雇上げを行い、又は補助金の交付を受けて新たに雇い上げた保育補助者を継続して雇用する事業とする。
(補助金の交付要件)
第4条 事業者は、補助金の交付の対象となる保育補助者に対して、保育士資格の取得を促すものとする。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、保育補助者の雇上げに要する報酬、給料、職員手当等、賃金、共済費、役務費、委託料等とする。
2 前項に規定する経費に対し、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第11条に規定する子どものための教育・保育給付その他の事業により補填される経費については、補助対象経費から除くものとする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、定員が121人未満の保育所等の場合は年額2,309,000円、定員が121人以上の保育所等の場合は年額4,618,000円と、補助対象経費の実支出額を比較して少ない方の額とする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
(1) 事業実施計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書兼補助金額積算調書(様式第3号)
(3) 保育補助者(実習を修了していない者を含む。)の雇用を証する書類の写し
(4) 保育補助者実習等修了証明書の写し(実習を修了していない者を除く。)又は保育補助者の要件を満たすことを証する書類の写し
(補助金の交付決定)
第8条 町長は、前条に規定する補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。
(1) 事業実施報告書(様式第8号)
(2) 収支決算書兼補助金額積算調書(様式第9号)
(3) 保育補助者の雇用に要した費用の支払を証する書類の写し
(4) 保育補助者実習等修了証明書の写し(交付申請時に提出しなかった場合)
(補助金の額の確定)
第11条 町長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、当該実績報告書を審査することにより交付すべき補助金の額を確定するものとする。
(補助金の交付)
第12条 町長は、前条の規定により補助金の額を確定した後において、当該補助金を補助事業者に交付するものとする。ただし、必要があると認めるときは概算払いすることができる。
(交付決定の取消し)
第13条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定又は交付を受けたとき。
(補助金の返還)
第14条 町長は、前条第1項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
2 町長は、第11条第1項の規定により補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月28日要綱第3号)
この要綱は、公布の日から施行し、この要綱による改正後の稲美町保育補助者雇上強化事業補助金交付要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年11月20日要綱第52号)
この要綱は、公布の日から施行し、この要綱による改正後の稲美町保育補助者雇上強化事業補助金交付要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。