○稲美町新卒保育士等就労支援一時金交付要綱

令和3年3月31日

要綱第91号

(趣旨)

第1条 この要綱は、保育所等において保育人材の確保及び定着を図るため、町内に保育所等を設置し運営する事業者(以下「事業者」という。)が、新規に採用した保育士等に特別給付を支給する経費に対し、稲美町新卒保育士等就労支援一時金(以下「一時金」という。)を交付することに関し、稲美町補助金等交付規則(平成3年稲美町規則第9号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 保育所等 次に掲げる施設をいう。

 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条第1項に規定する保育所であって、同法第35条第4項の規定により認可を受けたもの

 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する認定こども園であって、同法第17条の規定により認可を受けたもの

(2) 保育士等 次のいずれか又は両方に該当する者であって、保育士、幼稚園教諭又は保育教諭として法人又は個人に雇用されたものをいう。

 保育士資格を有する者(法第18条の4及び第18条の18第3項に規定する保育士登録証の交付を受けた者をいう。)

 幼稚園教諭の普通免許状(教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条第2項に規定する普通免許状をいう。)を取得した者

(3) 新卒保育士等 保育士資格又は幼稚園教諭の普通免許状を取得してから1年未満の者であって、保育所等で保育士等として勤務した経験がないものをいう。

(4) 潜在保育士等 次のいずれかに該当する者をいう。

 保育士資格又は幼稚園教諭の普通免許状を有する者であって、保育所等において保育士等として勤務した経験がないもの(新卒保育士等を除く。)

 保育所等において保育士等として勤務した経験がある者であって、当該施設等を離職した後6か月を経過しているもの

(5) 対象保育士等 新卒保育士等又は潜在保育士等であって、令和3年4月1日以後に事業者に雇用され、かつ、事業者が運営する町内の保育所等で勤務した期間が3か月を経過した保育士等であって、次のいずれにも該当するものをいう。ただし、園長及び副園長を除く。

 事業者との雇用契約において、その労働時間が1日につき6時間以上、かつ、1か月につき20日以上と定められていること(1週間につき5日以上勤務していると判断できる場合を含む。)

 一時金と同一の種類の補助金等の交付を受けていないこと。

 当該保育所等において継続して勤務する意思があること。

(一時金の対象事業)

第3条 一時金の交付対象となる事業(以下「対象事業」という。)は、事業者が令和3年4月1日以降に雇用した対象保育士等に対し特別給付金を支給する事業とする。

(一時金の対象経費)

第4条 一時金の交付対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、事業者から対象保育士等に支給された特別給付であって、支給要件を満たした日の属する年度の末日までに支払われたものとする。ただし、対象経費に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとし、特別給付を受けた対象保育士等について、当該支給を受けた年度において事業者による給与等の減額措置を受けている場合は、当該減額措置相当分を一時金の交付額から控除するものとする。

(一時金の種類及び交付要件)

第5条 一時金は、次の各号に規定する一時金の種類に応じ、対象保育士等が当該保育所等で勤務を開始した日から起算して当該各号に規定する期間を経過した場合において交付するものとする。

(1) 保育士等3か月勤続一時金 3か月

(2) 保育士等6か月勤続一時金 6か月

(3) 保育士等1年勤続一時金 1年

(4) 保育士等2年勤続一時金 2年

(5) 保育士等3年勤続一時金 3年

(6) 保育士等4年勤続一時金 4年

(7) 保育士等5年勤続一時金 5年

(一時金の上限額)

第6条 一時金の上限額は、前条各号に規定する一時金の種類に応じ、次の各号に定める額とする。

(1) 保育士等3か月勤続時一時金 1人につき100,000円

(2) 保育士等6か月勤続時一時金 1人につき200,000円

(3) 保育士等1年勤続時一時金 1人につき200,000円

(4) 保育士等2年勤続時一時金 1人につき200,000円

(5) 保育士等3年勤続時一時金 1人につき200,000円

(6) 保育士等4年勤続時一時金 1人につき200,000円

(7) 保育士等5年勤続時一時金 1人につき300,000円

(一時金の交付の条件)

第7条 事業者は、対象保育士等となった日の属する年度の末日までの間、当該対象保育士等の雇用を継続すること。ただし、事業者の責めに帰すべき事由以外の事由によって雇用の継続ができないときは、この限りではない。

(一時金の交付申請)

第8条 一時金の交付を受けようとする者(以下「補助申請者」という。)は、第5条に掲げる要件を満たした日の属する月から年度の末日までに稲美町新卒保育士等就労支援一時金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、同条に規定する一時金の交付決定を既に受けている者については、第3号から第5号に掲げる書類に記載された内容に変更がない場合に限り、提出を省略することができる。

(1) 対象保育士等一覧(様式第2号)

(2) 対象保育士等に一時金を支給したことがわかる書類

(3) 対象保育士等の雇用証明書

(4) 対象保育士等の保育士登録証又は幼稚園教諭免許状の写し

(5) 対象保育士等の履歴書の写し

(6) 在職証明書(他の保育所等での勤務歴がある場合に限る。)

(一時金の交付決定)

第9条 町長は、前条に規定する一時金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、一時金の交付の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により交付の可否を決定したときは、稲美町新卒保育士等就労支援一時金交付決定通知書兼額の確定通知書(様式第3号)又は稲美町新卒保育士等就労支援一時金不交付決定通知書(様式第4号)により補助申請者に通知するものとする。

3 町長は前項の規定により一時金の交付を決定する場合において、一時金の交付の目的を達成するため必要があると認められるときは、条件を付すことができる。

(一時金の交付)

第10条 町長は、前条の規定により一時金の額を決定した後において、当該一時金を補助事業者に交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第11条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、一時金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 一時金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により一時金の交付の決定又は交付を受けたとき。

2 町長は、前項の規定に基づき一時金の交付の決定を取り消したときは、稲美町新卒保育士等就労支援一時金交付決定取消通知書(様式第5号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(一時金の返還)

第12条 町長は、前条第1項の取消しを決定した場合において、既に一時金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。

2 前項に規定する返還の命令は、稲美町新卒保育士等就労支援一時金返還命令書(様式第6号)により行うものとする。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、一時金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(失効)

2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに行われた第8条に規定する申請に係る第9条から第12条までの規定については、同日後もなお従前の例による。

(令和5年6月14日要綱第37号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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稲美町新卒保育士等就労支援一時金交付要綱

令和3年3月31日 要綱第91号

(令和5年6月14日施行)