○稲美町保育士等宿舎借り上げ支援事業補助金交付要綱
令和3年4月1日
要綱第92号
(趣旨)
第1条 この要綱は、保育士等の就業継続及び離職防止を図り、働きやすい環境を整備することで、保育を支える人材を確保し、もって待機児童解消を図ることを目的に、町内に保育所等を設置し運営する事業者(以下「事業者」という。)が保育士等の宿舎を借り上げることに要する経費に対し、稲美町保育士等宿舎借り上げ支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、稲美町補助金等交付規則(平成3年稲美町規則第9号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 保育所等 次に掲げる施設をいう。
ア 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条第1項に規定する保育所であって、同法第35条第4項の規定により認可を受けたもの
イ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する認定こども園であって、同法第17条第1項の規定により認可を受けたもの
(2) 保育士等 次のいずれか又は両方に該当する者であって、保育士、幼稚園教諭又は保育教諭として事業者に雇用されたものをいう。
ア 保育士資格を有する者(法第18条の4及び第18条の18第3項に規定する保育士登録証の交付を受けた者をいう。)
イ 幼稚園教諭の普通免許状(教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条第2項に規定する普通免許状をいう。)を取得した者
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、事業者が雇用している保育士等であって、第5条の要件を満たすもの(以下「補助対象保育士」という。)を居住させるための宿舎(以下「補助対象施設」という。)を借り上げる事業とする。
(補助対象施設の要件)
第4条 補助対象施設は、事業者が不動産賃貸借契約を締結している居住用の家屋(マンション、アパート等の一室を含む。)とする。ただし、事業者並びに事業者の役員、従業員及び親族並びにその他利害関係者が所有する施設を除く。
(補助対象保育士の要件)
第5条 補助対象保育士は、次の要件を満たすものとする。
(1) 事業者の運営する町内の保育所等に勤務していること。
(2) 補助対象施設に入居していること。
(3) 事業者との雇用契約において、その労働時間が1日につき6時間以上、かつ、1か月につき20日以上と定められていること(1週間につき5日以上勤務していると判断できる場合を含む。)。
(4) 事業者に雇用された日から起算して5年以内の者であること。
(1) 園長及び副園長である場合
(2) 当該保育士等又は同居者が住宅手当等の支給を受けている場合
(3) 過去に事業者がこの要綱による補助金を受けた際に、当該保育士等が補助対象保育士となっていた場合
(補助対象経費)
第6条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象施設の借上げに係る費用のうち賃借料、共益費及び管理費とする。
2 事業者が補助対象保育士から補助対象経費の一部を徴収している場合は、当該徴収している額を補助対象経費から控除するものとする。
3 補助対象施設を借り上げた期間が1か月に満たない場合は、61,000円を当該月の日数で日割り計算した額と実際に支払った額を比較して、低い方の額を当該月の補助対象経費とする。
(補助金の額)
第7条 補助金の額は、補助対象施設1戸1月当たりの補助対象経費の実支出額と61,000円を比較して、低い方の額に4分の3を乗じて得た額とする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
(1) 事業実施計画書(様式第2号)
(2) 補助金額積算調書兼収支予算書(様式第3号)
(3) 補助対象保育士の雇用証明書
(4) 補助対象保育士の保育士登録証又は幼稚園教諭免許状の写し
(5) 補助対象保育士の住民票の写し
(6) 補助対象施設の不動産賃貸借契約書の写し
(7) 本人負担額等確認書(様式第4号)
(補助金の交付決定)
第9条 町長は、前条に規定する補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。
(1) 事業実施報告書(様式第9号)
(2) 補助金額積算調書兼収支決算書(様式第10号)
(3) 補助対象保育士の給与明細書又は給与台帳の写し
(4) 補助対象施設の借り上げに係る毎月の支払額が確認できるものの写し
(6) 補助対象施設の不動産賃貸借契約書の写し
(補助金額の確定)
第12条 町長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、当該実績報告書を審査し、交付すべき補助金の額を確定するものとする。
(補助金の交付)
第13条 町長は、前条の規定により補助金の額を確定した後において、当該補助金を補助事業者に交付するものとする。ただし、必要があると認めるときは概算払いすることができる。
(交付決定の取消し)
第14条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定又は交付を受けたとき。
(補助金の返還)
第15条 町長は、前条第1項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
2 町長は、第12条第1項の規定により補助金の額の確定を行った場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月31日要綱第55号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。