○稲美町新生児聴覚検査費助成事業実施要綱

令和3年3月31日

要綱第68号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新生児期の聴覚障害の早期発見及びこれに対する早期の対応を図るために実施する聴覚検査(以下「検査」という。)に係る費用の一部を助成することについて、稲美町補助金等交付規則(平成3年稲美町規則第9号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 この要綱による助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、検査時において、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 生後6か月までの乳児の保護者(親権を行う者又は後見人をいう。)であること。

(2) 乳児が本町の住民基本台帳に記録されていること。

2 前項の規定にかかわらず、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、助成対象者とすることができる。

(対象となる検査及び助成金の上限額)

第3条 助成の対象となる検査及び助成金の上限額は、次のとおりとする。

(1) ABR(聴性脳幹反応検査)又はAABR(自動聴性脳幹反応検査) 5,500円

(2) OAE(耳音響放射検査) 2,000円

2 前項に規定する助成の対象となる検査は、乳児に対して行う初回検査及び確認検査とする。

3 前項の規定にかかわらず、保険診療が適用となる検査は、助成対象としない。

(助成券の交付等)

第4条 町長は、助成対象者が母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条の規定による妊娠の届出を町長に提出した時に、稲美町新生児聴覚検査費助成券(様式第1号。以下「助成券」という。)を交付する。

2 助成券の交付を受けた者は、協力医療機関に助成券を提出し、検査を受けるものとする。

(償還払いによる助成)

第5条 前条第2項の規定にかかわらず、助成券を使用せず検査を受診した場合又は協力医療機関以外の医療機関等で検査を受診した場合は、償還払いにより助成を行うことができる。

2 前項の規定により助成を受けようとする者は、乳児の出生日から6か月以内に、稲美町新生児聴覚検査費支給請求書(償還払い用)(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(1) 未使用の助成券

(2) 母子健康手帳及び検査結果が分かるもの

(3) 領収書(受診日、検査料等が明記された受診医療機関発行のもの)

3 町長は、前項に規定する請求があった場合は、速やかに内容の審査を行い、適当と認めるときは、支給決定後、30日以内に助成金を支払うものとする。

(助成金の返還)

第6条 町長は、偽りその他不正の行為によって助成を受けた者に対し、既に支給した助成金があるときは、その全部又は一部を返還させることができるものとする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、新生児聴覚検査費の助成に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による規定は、令和3年4月1日以降に生まれた乳児について適用する。

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稲美町新生児聴覚検査費助成事業実施要綱

令和3年3月31日 要綱第68号

(令和3年4月1日施行)