○稲美町高齢重度障害者医療費助成要綱

平成17年8月26日

要綱第20号

稲美町高齢重度心身障害者特別医療費助成要綱(昭和58年稲美町要綱第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、高齢の重度障害者(以下「高齢重度障害者」という。)に係る医療費の一部を助成することにより、高齢重度障害者の負担を軽減し、もってその福祉の増進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 高齢重度障害者 町の区域内に住所を有する65歳以上の者で、次のいずれかに該当する者をいう。

 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の程度が1級又は2級に該当する者及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更正相談所、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第6条に規定する精神保健福祉センターの長又は医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院若しくは診療所において、主として精神科若しくは神経科を担当する医師により重度知的障害者(児)と判定された者

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条に定める障害の程度が1級に該当し精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者(以下「高齢重度精神障害者」という。)

(2) 保険医療機関等 健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項に規定する保険医療機関及び保険薬局並びにこれら以外の病院、診療所、又は薬局その他のものをいう。

(3) 低所得者 その属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)の規定による療養、保険外併用療養費又は訪問看護療養費に係る療養(以下「療養」という。)のあった月の属する年度(療養のあった月が4月から6月までの間にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法328条の規定によって課する所得割を除く。)が課されていない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとする。)であり、かつ、その属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が療養のあった月の属する年の前年(療養のあった月が1月から6月までの間にあっては、前々年とする。以下同じ。)中の公的年金等の収入金額(所得税法(昭和40年法律第33号)第35条第2項第1号に規定する公的年金等の収入金額をいう。)及び療養のあった月の属する年の前年の合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(所得税法第28条第1項に規定する給与所得を有する者については、当該給与所得は、同条第2項の規定により計算した金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の3の3第2項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額)から10万円を控除して得た額(当該額が0を下回る場合には、0とする。)によるものとし、所得税法第35条第2項に規定する公的年金等の支給を受ける者については、当該合計所得金額から同項第1号に掲げる金額を控除して得た額とする。)をいい、当該合計所得金額が0を下回る場合には、0とする。)の合計額が80万円以下である者をいう。

(4) 法の一部負担金 当該療養に要する費用の額から法の規定により後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)が負担すべき額(広域連合の条例、規則等により法に規定する後期高齢者医療給付と併せて当該療養の給付に準ずる給付を受けることができる場合における当該支給又は給付を含む。)を控除した額(法以外の法令、条例、規則、規程等の規定により国、地方公共団体又は独立行政法人の負担において療養に関する給付が行われないときに限る。)をいう。

(対象者)

第3条 この事業の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、高齢重度障害者で、次の要件を備える者とする。

(1) 高齢重度障害者及び配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻と同様の事情にある者を含む。)並びに高齢重度障害者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者でその高齢重度障害者の生計を維持する者について療養のあった月の属する年度(療養のあった月が4月から6月までの間にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)の額(同法第314条の7並びに同法附則第5条の4第6項、第5条の4の2第5項及び第7条の2第4項の規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した額とする。)の合計額が23万5千円未満であること。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により現に医療扶助を受けている者を除く。

(2) 前号の規定にかかわらず、稲美町重度障害者・母子家庭等福祉医療費助成条例施行規則(平成17年稲美町規則第15号。以下「規則」という。)第9条第1項に規定する特別の理由があるときは、この事業の助成の対象とすることができるものとする。

(3) 第1号に規定する所得割の額を算定する場合には、第1号に掲げる者が、地方税法第318条に規定する賦課期日において指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。

2 町長は、前項第2号の規定に該当すると認めた者を規則第9条第1項に規定する理由が発生した日の属する月の初日から6か月目(5か月目の末日以前に同項に規定する理由に該当しなくなった場合は、該当しなくなった日の属する月)の末日まで、対象者とすることができる。この場合において、認定を受けようとする者は、高齢重度障害者医療費認定申請書に当該理由に該当したことを明らかにすることができる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(助成の範囲)

第4条 対象者の疾病(高齢重度精神障害者は、精神疾患による疾病を除く。)又は負傷について、法の規定による療養に対する給付又は支給が行われた場合において、法の一部負担金に相当する額から次の額を控除した額を高齢重度障害者医療費として助成する。

(1) 入院以外の療養の場合 保険医療機関等ごとに1日につき600円(低所得者である場合には、400円)ただし、同一の月に同一の保険医療機関等においては2回を限度とする。

(2) 入院療養の場合 当該療養につき次のからの額の100分の10に相当する額(保険医療機関等で連続して3月を超えて入院した場合にあっては、当該3月を超える期間に係るものを除く。)ただし、この額は同一の月に同一の保険医療機関等においては2,400円(低所得者である場合には、1,600円)を限度とする。

 法第71条第1項の療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準により算定した額

 法第76条第2項第1号に規定する当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき第71条第1項に規定する療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)

 法第77条第3項に規定する当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)に要する費用の額

2 前項第1号及び第2号に定める額は、法の一部負担金の額を超えることができない。

3 歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機関等にあっては、第1項の規定の適用については、それぞれ別個の保険医療機関等とみなすものとする。

4 第1項の規定にかかわらず、規則第10条第1項各号に規定する特別の理由により高齢重度障害者医療費に係る一部負担金を支払うことが困難であると認められるときは、当該一部負担金を免除することができるものとする。

5 前項の規定により、高齢重度障害者医療費を助成することができる期間は、規則第10条第1項各号に規定する理由が発生した日の属する月の初日から起算して6か月目(5か月目の末日以前に同項各号に規定する理由に該当しなくなった場合は、該当しなくなった日の属する月)の末日までとする。

(助成の申請)

第5条 医療費の助成を受けようとする者は、福祉医療費受給者証交付申請書兼台帳(以下「申請書」という。)を町長に提出し、助成の認定を受けなければならない。

(助成の認定等)

第6条 町長は、前条の申請書が提出された場合は、申請に係る事項を審査し、認定の決定をしたときは、対象者に高齢重度障害者医療費受給者証(以下「受給者証」という。)を交付するものとする。ただし、法第55条第1項又は第2項各号の規定に該当する者については受給者証を交付せず、高齢重度障害者医療費助成該当通知書により通知するものとする。

2 町長は、認定をしなかったときは、申請者に高齢重度障害者医療費助成非該当通知書により通知するものとする。

3 対象者は、保険医療機関等において医療を受ける際、当該保険医療機関等に受給者証を提示するものとする。

(助成の適用)

第7条 第4条に規定する医療費の助成の適用期日は、第3条に規定する要件を備えることとなった日の属する月の初日からとする。ただし、転入により対象者となる場合にあっては、転入日を適用の期日とする。

(助成の方法)

第8条 町長は、対象者が保険医療機関等で医療を受けた場合、医療費の助成として、当該対象者に支給すべき額の限度において、当該対象者が当該医療に関し、当該保険医療機関等に支払うべき費用を、当該対象者に代わり、当該保険医療機関等に支払う。

2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合、対象者に支払うことにより、医療の助成を行うことができる。

(1) 法の規定により、対象者に係る療養費の支給が行われた場合

(2) 対象者が保険医療機関等において医療を受ける際、当該保険医療機関等に受給者証を提示することができなかった場合

(3) 法第55条第1項又は第2項各号の規定に該当する者の場合

(4) その他町長が特に必要があると認めた場合

3 前項第3号の場合、同条同項に規定する医療を行う市町村に対して法第84条に定める当該対象者に対する高額医療費の支給額の確認を行った後、対象者に支給する金額を算定し、当該金額を対象者に支給するものとする。

4 第2項の助成を行う場合、原則として対象者から高齢重度障害者医療費助成請求書を提出させることとする。

(助成金の返還)

第9条 町長は、偽り、その他不正な行為によって、高齢重度障害者医療費の支給を受けた者があるときは、その者から当該高齢重度障害者医療費の全部又は一部を返還させるものとする。

(損害賠償との調整)

第10条 町長は、高齢重度障害者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価格の限度において、高齢重度障害者福祉医療費の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した高齢重度障害者福祉医療費の全部若しくは一部に相当する額を返還させるものとする。

(受給権の保護)

第11条 高齢重度障害者福祉医療費の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(稲美町重度障害者・母子家庭等福祉医療費助成条例施行規則の準用)

第12条 この要綱による高齢重度障害者福祉医療費助成については、規則第4条から第7条までの規定を準用する。この場合において、規則第7条第1項中「医療保険各法」とあるのは「法」と読み替えるものとする。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、高齢重度障害者医療費の助成に関し必要な事項は、別に町長が定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成17年7月1日から適用する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前に行われた高齢重度心身障害者特別医療費の助成については、なお従前の例による。

(新型コロナウイルス感染症の影響により失業等の状態にある場合の対象者の特例)

3 第3条第1項第2号の規定に該当する者で、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)の影響により同条第2項に規定する期間の経過後においても失業等の状態にあるときは、申請により、再度対象者とすることができる。この場合において、対象者とする期間は、同項に規定する期間の末日の属する月の翌月の初日から6か月目(5か月目の末日以前に規則第9条第1項に規定する理由に該当しなくなった場合は、該当しなくなった日の属する月)の末日までとする。

(平成18年3月29日要綱第7号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前に行われた医療の給与に関する「用語の定義」については、なお従前の例による。

(平成18年9月28日要綱第30号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前に行われた医療の給付に関する「用語の定義」及び「助成する範囲」については、なお従前の例による。

(平成20年3月31日要綱第16号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年7月1日要綱第38号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)前に受けた療養に係る高齢重度障害者医療費の助成については、改正後の稲美町高齢重度障害者医療費助成要綱(以下「新要綱」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(助成の特例)

3 新要綱第3条第1項第1号に規定する対象者については、施行日から平成23年6月30日までの間、新要綱第3条第1項第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による(新要綱第3条第1項第1号の規定に該当する者を除く。)この場合において、新要綱第4条の適用については、同条第1項第1号中「600円(低所得者である場合には、400円)」とあるのは「900円」と、同項第2号中「2,400円(低所得者である場合には1,600円)」とあるのは「3,600円」と読み替えるものとする。

(平成21年12月1日要綱第44号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の稲美町高齢重度障害者医療費助成要綱の規定は、平成20年4月1日以後に生じた同要綱第2条第1項第4号に規定する高齢者の医療の確保に関する法律の一部負担金について適用する。

(平成22年3月29日要綱第7号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成22年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前に行われた医療の給付に関する「対象者」については、なお従前の例による。

(平成24年3月23日要綱第9号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成24年7月1日から施行する。

(市町村民税の額の算定の特例)

2 第3条第1項第1号中「地方税法の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)の額」については、当分の間、地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)による改正前の地方税法第314条の2第1項第11号の規定を適用して算定するものとする。

(経過措置)

3 この要綱の施行の日前に行われた医療の給付に関する「対象者」については、なお、従前の例による。

(平成27年2月6日要綱第2号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、改正後の稲美町高齢重度障害者医療費助成要綱の規定は、平成27年1月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成27年1月1日前に行われた医療に係る高齢重度障害者医療費の給付については、改正後の稲美町高齢重度障害者医療費助成要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成27年12月10日要綱第36号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成29年6月16日要綱第36号)

1 この要綱は、平成29年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前に受けた医療に係る高齢重度障害者医療費の助成については、改正後の稲美町高齢重度障害者医療費助成要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成29年11月29日要綱第47号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年9月14日要綱第26号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成30年7月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成30年7月1日前に受けた医療に係る高齢重度障害者医療費の助成については、改正後の稲美町高齢重度障害者医療費助成要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成30年12月18日要綱第30号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成30年9月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成30年9月1日前に受けた医療に係る高齢重度障害者医療費の助成については、改正後の稲美町高齢重度障害者医療費助成要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和2年3月9日要綱第4号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年6月26日要綱第31号)

この要綱は、令和2年7月1日から施行する。

(令和3年3月25日要綱第30号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前に受けた医療に係る高齢重度障害者医療費の支給については、改正後の稲美町高齢重度障害者医療費助成要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和3年7月1日要綱第93号)

この要綱は、公布の日から施行する。

稲美町高齢重度障害者医療費助成要綱

平成17年8月26日 要綱第20号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第7編 福祉・衛生/第1章 社会福祉/第5節 老人福祉
沿革情報
平成17年8月26日 要綱第20号
平成18年3月29日 要綱第7号
平成18年9月28日 要綱第30号
平成20年3月31日 要綱第16号
平成21年7月1日 要綱第38号
平成21年12月1日 要綱第44号
平成22年3月29日 要綱第7号
平成24年3月23日 要綱第9号
平成27年2月6日 要綱第2号
平成27年12月10日 要綱第36号
平成29年6月16日 要綱第36号
平成29年11月29日 要綱第47号
平成30年9月14日 要綱第26号
平成30年12月18日 要綱第30号
令和2年3月9日 要綱第4号
令和2年6月26日 要綱第31号
令和3年3月25日 要綱第30号
令和3年7月1日 要綱第93号