○稲美町重度障害者・母子家庭等福祉医療費助成条例施行規則

平成17年8月26日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、稲美町重度障害者・母子家庭等福祉医療費助成条例(平成17年稲美町条例第7号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(重度障害者・母子家庭等福祉医療費の助成請求書)

第2条 条例第5条の申請は、条例第3条に規定する医療に関する給付の行われることを証する書類、当該医療に要した費用の額を証する書類、その他、町長が必要と認める書類を添えて行うものとする。

(重度障害者医療費受給者証・母子家庭等医療費受給者証)

第3条 重度障害者及び母子家庭等の母等に対し、重度障害者医療費受給者証及び母子家庭等医療費受給者証(以下「受給者証」という。)を交付する。ただし、稲美町こども医療費助成条例(平成17年稲美町条例第6号)で定める受給資格と2以上の受給資格を有する者については、助成が最も有利となる一の受給者証を交付するものとする。

2 受給者証の交付を受けようとする者は、福祉医療費受給者証交付申請書兼台帳(以下「申請書」という。)に町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。

3 受給者証の交付を受けた者は、受給者証の有効期間が満了したときは、速やかに当該受給者証を町長に返還しなければならない。

4 受給者証の交付を受けた者は、兵庫県内の保険医療機関等において医療を受けようとするときは、当該保険医療機関等に受給者証を提示しなければならない。

(受給者証の有効期限)

第4条 受給者証の有効期限は、毎年6月30日までとする。ただし、受給資格を有しなくなった場合は、その有しなくなった日までとする。

2 受給者証の交付を受けた者が、有効期限後も引き続き助成を受けようとするときは、申請書を町長に提出しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、町長は公簿等によって受給資格を確認することができるときは、申請を待たずに受給の認定の適否を決定することができる。

(受給者証の再交付)

第5条 受給者証の交付を受けた者が、受給者証を紛失した場合及び破損又は汚損により使用できなくなったときは、福祉医療費受給者証再交付申請書(以下「再交付申請書」という。)により町長に受給者証の再交付を申請することができる。

2 前項の場合において、受給者証を破損又は汚損したときは、同項の再交付申請書にその受給者証を添えなければならない。

3 受給者証の再交付を受けた後において紛失した受給者証を発見したときは、速やかに発見した受給者証を町長に返還しなければならない。

(届出の義務等)

第6条 受給者証の交付を受けた者は、氏名、住所又は保険関係を変更したときは、その旨を速やかに町長に届け出なければならない。

2 受給者証の交付を受けた者は、受給資格を喪失したときには、受給者証を速やかに町長に返還しなければならない。

(医療費の返還)

第7条 受給者証の交付を受けた者は、医療保険各法の規定による高額療養費の支給を受けたとき及び保険者の規約等により医療保険給付と併せて当該保険給付に準ずる給付を受けたときは、既に助成された医療費の全部又は一部を町長に返還しなければならない。

2 前項の医療費を返還しないときは、町長は、当該受給者証の交付を受けた者に対する医療費の助成を停止するものとする。

(第三者行為による被害の届出)

第8条 重度障害者・母子家庭等福祉医療費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、重度障害者・母子家庭等福祉医療費の支給を受けようとする者は、第三者行為による傷病届を町長に提出しなければならない。

(支給の特例)

第9条 条例第4条第2項に規定する特別の理由は、失業、廃業、休業その他これらに類する状態により、対象者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下「主たる生計維持者」という。)の収入が著しく減少したこととする。

2 条例第4条第2項の規定の適用を受けようとする者は、第3条第2項に規定する申請書に前項の理由に該当することを明らかにすることができる書類を添えて町長に申請しなければならない。

3 条例第4条第2項の規定により重度障害者・母子家庭等福祉医療費を支給することができる期間は、第1項に定める事由が発生した日の属する月の初日から起算して6か月目(5か月目の末日以前に同項に定める事由に該当しなくなった場合は、該当しなくなった日の属する月)の末日までとする。

(一部負担金の免除)

第10条 条例第3条第8項に規定する特別の理由は、次に掲げる事由とする。

(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、主たる生計維持者が死亡し、又は重度の障害者となり、その者の収入が著しく減少したこと。

(2) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、主たる生計維持者の資産に重大な損害を受けたこと。

(3) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作その他これらに類する事由により、主たる生計維持者の収入が著しく減少したこと。

(4) 失業、廃業、休業その他これらに類する状態により、主たる生計維持者の収入が著しく減少したこと。

(5) 前各号に掲げる事由に類する事由が生じたこと。

2 前項の規定にかかわらず、国民健康保険等の制度において一部負担金の減免が行われている場合は、当該減免が行われている範囲において、条例第3条第8項の規定による重度障害者・母子家庭等福祉医療費の支給を行わないものとする。

3 条例第3条第8項の規定の適用を受けようとする者は、福祉医療一部負担金免除申請書に第1項各号に掲げる理由に該当することを明らかにすることができる書類を添えて町長に申請しなければならない。

4 条例第3条第8項の規定による重度障害者・母子家庭等福祉医療費を支給することができる期間は、第1項各号に定める事由が発生した日の属する月の初日から起算して6か月目(5か月目の末日以前に同項各号に定める事由に該当しなくなった場合は、該当しなくなった日の属する月)の末日までとする。

5 条例第4条第2項の規定の適用を受けている者は、条例第3条第8項の規定の適用を受けることができない。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、別に町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成17年7月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に受けた医療に係る重度障害者・母子家庭等福祉医療費の助成については、なお従前の例による。

(新型コロナウイルス感染症の影響により失業等の状態にある場合の支給の特例)

3 条例第4条第2項の規定に該当する者で、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)の影響により第9条第3項に規定する期間の経過後においても失業等の状態にあるときは、申請により、再度重度障害者・母子家庭等福祉医療費を支給できるものとする。この場合において、重度障害者・母子家庭等福祉医療費を支給することができる期間は、同項に規定する期間の末日の属する月の翌月の初日から起算して6か月目(5か月目の末日以前に第9条第1項に定める事由に該当しなくなった場合は、該当しなくなった日の属する月)の末日までとする。

(平成20年9月12日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年7月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年6月30日規則第17号)

この規則は、平成27年7月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第18号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(稲美町重度障害者・母子家庭等福祉医療費助成条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この規則の施行の日前に受けた医療に係る稲美町重度障害者・母子家庭等福祉医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成29年11月29日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年7月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

稲美町重度障害者・母子家庭等福祉医療費助成条例施行規則

平成17年8月26日 規則第15号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第7編 福祉・衛生/第1章 社会福祉/第2節 生活援護
沿革情報
平成17年8月26日 規則第15号
平成20年9月12日 規則第18号
平成21年7月1日 規則第14号
平成27年6月30日 規則第17号
平成28年3月31日 規則第18号
平成29年11月29日 規則第19号
令和3年7月1日 規則第22号