○稲美町住宅改造助成事業実施要綱
平成14年3月29日
要綱第6号
稲美町住宅改造助成事業実施要綱(平成8年稲美町要綱第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、日常生活に介護を要する高齢者及び心身障害者(以下「高齢者等」という。)が、安心して健やかな生活がおくれるように、高齢者等が居住している又は居住しようとする住宅の改造等に係る経費(以下「住宅改造費」という。)を助成することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 住宅 高齢者等が現に住居の用に供している町内の既存の建築物をいう。
(2) 改造 住宅の構造耐力上主要な部分(建築物の倒壊の防止を目的とする構造耐力上の面からみて主要な部分で、筋交いの入った構造耐力上必要な壁、柱等をいう。以下同じ。)の変更を伴わない新たな部品の取付け、設備の更新等をいう。
(3) 増築 住宅の延べ面積を増加させることをいう。
(4) 改築 住宅の構造耐力上主要な部分の一部又は住宅の構造耐力上主要な部分以外の部分の相当部分を除去し、間取りの変更等を行うことをいう。
(5) 住まいの改良相談員 住宅改造の相談を受ける理学療法士等の稲美町職員をいう。
(6) 耐震診断 次のいずれかに該当するものをいう。
ア 国土交通省住宅局建築指導課監修「木造住宅の耐震診断と補強方法」又は一般財団法人日本建築防災協会発行「2012年改訂版 木造住宅の耐震診断と補強方法」による一般診断法又は精密診断法
イ 「建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号)」別添による耐震診断(木造に関する部分を除く。)
ウ 「建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)」第3章第8節に規定する構造計算による耐震診断
エ 上記アからウに掲げる方法と同等と認められる耐震診断
オ 次号に規定する「簡易耐震診断」
(7) 簡易耐震診断 次のいずれかに該当するものをいう。
ア 建設省住宅局監修「木造住宅の耐震精密診断と補強方法」による「わが家の耐震診断」
イ 国土交通省住宅局監修「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」による1次診断
ウ 建設省住宅局監修「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断」に基づき一般社団法人兵庫県建築士事務所協会が作成した耐震診断
エ 建設省住宅局監修「耐震改修促進法のための既存鉄骨造建築物の耐震診断および耐震改修基準」に基づき一般社団法人兵庫県建築士事務所協会が作成した耐震診断
(1) 介護保険制度の要介護認定又は要支援認定を受けた被保険者
(2) 身体障害者手帳の交付を受けた者
(3) 療育手帳の交付を受けた者
(4) その他町長が特に認めた者
(1) 住宅改造・特別型 対象世帯が、その対象者の身体状況に応じた住宅の改造を行う場合、住まいの改良相談員が現地確認のうえ、住宅改造の必要性・緊急性等を評価し、必要と認める範囲の改造に要する経費で、次に掲げる条件を満たす額とする。
ア 前条第1号に該当する者が属する世帯では、介護保険制度の居宅介護住宅改修費又は介護予防住宅改修費を含む額
イ 前条第2号に該当する者が属する世帯では、稲美町重度身体障害児・者住宅改修費給付事業実施要綱(平成12年稲美町要綱第29号)の住宅改修費支給対象となる場合は、当該事業の住宅改修費を含む額
2 前項の規定は、集合住宅については、原則として専用部分の住宅改造に限り適用するものとし、賃貸住宅については、家主の許可・承認を得ていることを条件に改造する場合に限り適用するものとする。
(1) 昭和56年5月以前に建築された住宅
(2) 次に掲げる工法に該当しない住宅
ア 枠組壁工法
イ 丸太組工法
ウ 「建築基準法の一部を改正する法律(平成10年法律第100号)」による改正前の建築基準法第38条の規定に基づく認定工法
(3) 平成12年度から14年度に実施した「わが家の耐震診断推進事業」による耐震診断を受けていない住宅
(4) 過去に耐震診断を受けていない住宅
(5) 延べ面積の半分以上が居住の用に供されている住宅
(1) 第3条第1号に該当する者が属する世帯では、介護保険制度の居宅介護住宅改修費限度額又は介護予防住宅改修費限度額
(2) 第3条第2号に該当する者が属する世帯で、稲美町重度身体障害児・者住宅改修費給付事業実施要綱の住宅改修費の支給対象となる世帯では、当該住宅改修費の支給限度額
4 前3項の場合において、1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 住宅改造工事計画書(図面)
(2) 工事費見積書
(3) 工事承諾書(借家に居住している者に限る。)
(4) 世帯全員の前年分の所得税額を証明する書類
(5) 改造予定箇所の写真
(6) 10平方メートル以上の増築又は改築を行う場合にあっては、建築確認申請書の写し
(7) その他町長が必要と認める書類
(1) 工事契約書、又は請求書
(2) 工事完成写真
(3) 住宅改造助成金請求書
(4) その他町長が必要と認める書類
2 第5条の規定により助成の決定を受けた者は、工事完了後速やかに同居するものとする。
(助成金の交付)
第11条 町長は、前条の届出があったときは、工事内容を審査し、適当と認めたときは、助成金の額を確定し、助成の決定を受けた者に助成金を交付するものとする。
(1) 助成の決定を受けた者が決定を受けた対象改造箇所の工事の一部を実施しないとき。
(2) 対象改造箇所の工事に要した実支出額を基に第6条の規定により算出した額が改造費助成決定額に満たないとき。
(介護保険制度等の優先使用等)
第13条 第3条第1号の対象となる世帯にあっては、介護保険制度の居宅介護住宅改修又は介護予防住宅改修を優先して行うものとし、対象工事の実施に当たっては、福祉用具等の活用を図り、介護支援専門員や関係機関と連携のうえ、一体的に行うものとする。ただし、対象者に介護保険の居宅介護住宅改修又は介護予防住宅改修の対象となる工事の必要がない場合は、この限りではない。
2 第3条第2号の対象となる世帯で、稲美町重度身体障害児・者住宅改修費給付事業実施要綱の住宅改修費の対象となる者を含む世帯にあっては、当該住宅改修を優先して行うものとし、対象工事の実施に当たっては、一体的に行うものとする。ただし、対象者に稲美町重度身体障害児・者住宅改修費給付事業実施要綱の住宅改修の対象となる工事の必要がない場合は、この限りではない。
(助成の制限等)
第14条 当該事業の助成を受けた世帯は、再度当該事業の助成を受けることはできない。また、他の助成事業と重ねて当該事業の助成を受けることはできない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合、再度当該事業の助成を認める場合がある。
(1) 身体機能の低下等により、その状況に合わせた改造が特に必要と認められる場合
(2) 当該事業の助成を受けた世帯で、新たな対象者が生じ、その状況に合わせた改造が特に必要と認められる場合
(3) 著しく要介護状態が重くなった場合等で、以前に受給した介護保険制度の居宅介護住宅改修費又は介護予防住宅改修費の額にかかわらず、改めてその時点での支給限度基準額までの住宅改修費の受給が可能となった場合
(決定の取消し等)
第15条 町長は、助成決定通知又は助成金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、助成決定の取消し又は助成金の返還をさせることができる。
(1) 偽りの申請、その他不正な手段により助成を受けたとき。
(2) 助成の目的を達成する見込みがないと認められるとき。
(3) その他助成条件に違反したとき。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年5月9日要綱第25号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成16年3月31日要綱第14号)
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月30日要綱第14号)
この要綱は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成25年5月22日要綱第16号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成28年12月16日要綱第50号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成31年3月31日要綱第11号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日要綱第72号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第3条、第5条、第6条関係)
世帯階層区分 | 助成率 | |
A | 生活保護法による被保護世帯 | 3/3 |
B | 生計中心者が当該年度分町民税非課税の世帯 | 9/10 |
C | 生計中心者が前年分所得税非課税で当該年度分町民税均等割のみ課税の世帯 | 9/10 |
D | 生計中心者が前年分所得税非課税で当該年度分町民税所得割及び均等割課税の世帯 | 2/3 |
E | 生計中心者が前年分所得税課税の世帯 (所得税額70,000円以下の世帯) ・生計中心者が給与収入のみの者で前年分の給与収入金額が、8,000,000円以下の世帯 ・生計中心者が給与収入のみ以外の者で前年分の所得金額が、6,000,000円以下の世帯 | 1/2 |
F | 生計中心者が前年分所得税課税の世帯 (所得税額70,000円を超える世帯) ・生計中心者が給与収入のみの者で前年分の給与収入金額が、8,000,000円以下の世帯 ・生計中心者が給与収入のみ以外の者で前年分の所得金額が、6,000,000円以下の世帯 | 1/3 |
(注)
1 給与収入金額とは、住民税納税通知書などの支払給与の総額(税込み年収)をいい、所得金額とは、納税証明書などの所得金額をいう。ただし、所得税法上の譲渡所得、一時所得、雑所得、退職所得、山林所得の所得金額を含まないものとする。
2 所得税の額とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。
ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項
(3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条
3 申請書が、1月から6月までの間に受理された場合にあっては、「前年分の所得税」とあるのは、「前々年分の所得税」とし、申請書が4月から6月に受理された場合にあっては、「当該年度分町民税」とあるのは「前年度分の町民税」とする。
4 生計中心者とは、原則として、所得税非課税世帯においては当該年度の町民税額が最も高い者をいい、所得税課税世帯においては前年の収入が最も高い者をいう。
別表第2(第4条関係)
増改築に係る助成対象工事
改造箇所 | 助成対象工事 | 助成対象限度額 | |
玄関 | 高齢者等のために行う対象部位の増改築に係る工事 | 150,000円/平方メートル×増改築部分面積 | 1,500,000円 |
寝室 | |||
浴室 | |||
便所 | |||
高齢者等のために行う寝室などへのミニキッチンの取付けに係る工事 | 300,000円 |