○稲美町障害者ふれあいセンターの管理運営に関する規則
平成15年3月31日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、稲美町障害者ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例(平成15年稲美町条例第3号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、稲美町障害者ふれあいセンター(以下「センター」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(休館日及び開館時間)
第2条 センターの休館日及び開館時間は、次のとおりとする。
(1) 休館日 毎週日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始(12月28日から翌年1月4日まで)
(2) 開館時間 午前9時から午後5時までとする。
2 町長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、休館日及び開館時間を変更することができる。
2 前項に規定する使用許可の申請は、センターの設置目的の範囲内で使用するものについては、その使用日の60日前から、その他のものについては、その使用日の30日前からこれを受け付けるものとする。
3 町長は、センターの使用を許可したときは、稲美町障害者ふれあいセンター使用許可書兼領収書(様式第2号)を交付するものとする。
(1) 稲美町における暴力団の排除の推進に関する条例(平成24年稲美町条例第12号。以下「暴力団排除条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)の利益になると認められるとき。
(2) その他公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
2 町長は、使用が暴力団の利益になる事由の有無を判断するため、申請者が次の各号のいずれかに該当するか否かについて、兵庫県加古川警察署長に対して照会を行うことができる。
(1) 暴力団
(2) 暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)
(3) 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者で次に掲げるいずれかに該当するもの
ア 暴力団員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第9条第21号ロに規定する役員(以下「役員」という。)として、又は実質的に経営に関与している者
イ 暴力団員を業務に関し監督する責任を有する者(役員を除く。以下「監督責任者」という。)として使用し、又は代理人として選任している者
ウ 次に掲げる行為をした者。ただし、申請者が法人である場合にあっては、役員又は監督責任者が当該行為をした者に限る。
(ア) 自己若しくは自己の関係者の利益を図り、又は特定の者に損害を与える目的を持って、暴力団の威力を利用する行為
(イ) 暴力団又は暴力団員に対して、金品その他の財産上の利益の供与をする行為
(使用許可の取消し及び中止)
第5条 町長は、使用者が次の各号の一に該当すると認めたときは、その使用許可を取り消し、又は中止を命ずることができる。この場合において、使用者に損害が生じることがあっても、町長はその賠償の責めを負わない。
(1) 虚偽の申請によって使用の許可を受けたとき。
(2) 許可に際して付された条件に反したとき。
(3) 条例又はこの規則に違反したとき。
(4) 使用が不適当と認められたとき。
(5) その他、特別の事由が生じたとき。
(1) 公用に供し、又は、公益のために使用するとき。
(2) 天災、その他使用者の責によらない不可抗力により使用することができないとき。
(3) 使用の前日までに正当な事由により、使用を取り止めたとき。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、センターの管理運営に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月28日規則第22号)
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
附則(令和2年12月10日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式(省略)