○稲美町障害者ふれあいセンターの管理運営に関する規則
平成15年3月31日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、稲美町障害者ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例(平成15年稲美町条例第3号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、稲美町障害者ふれあいセンター(以下「センター」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(休館日及び開館時間)
第2条 センターの休館日及び開館時間は、次のとおりとする。
(1) 休館日 日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始(12月28日から翌年1月4日まで。以下同じ。)とする。ただし、センターの使用がない土曜日は、休館日とする。
(2) 開館時間 午前9時から午後5時までとする。ただし、使用の許可を得た場合は、多目的室、会議室1、会議室2、会議室3、作業室1及び作業室2は午後10時まで、生活訓練室は翌日午前9時まで使用することができる。
2 町長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、休館日及び開館時間を変更することができる。
2 前項の申請の受付期間は、センターの設置目的の範囲内で使用するものについては、その使用日の60日前から3日前まで、その他のものについては、その使用日の30日前から3日前までとする。ただし、その日が稲美町の休日を定める条例(平成元年稲美町条例第17号)に定める町の休日及び年末年始(以下「休日」という。)に当たるときは、その直前の休日以外の日とする。
(1) 稲美町における暴力団の排除の推進に関する条例(平成24年稲美町条例第12号。以下「暴力団排除条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)の利益になると認められるとき。
(2) その他公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
2 町長は、使用が暴力団の利益になる事由の有無を判断するため、申請者が次の各号のいずれかに該当するか否かについて、兵庫県加古川警察署長に対して照会を行うことができる。
(1) 暴力団
(2) 暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)
(3) 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者で次に掲げるいずれかに該当するもの
ア 暴力団員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第9条第21号ロに規定する役員(以下「役員」という。)として、又は実質的に経営に関与している者
イ 暴力団員を業務に関し監督する責任を有する者(役員を除く。以下「監督責任者」という。)として使用し、又は代理人として選任している者
ウ 次に掲げる行為をした者。ただし、申請者が法人である場合にあっては、役員又は監督責任者が当該行為をした者に限る。
(ア) 自己若しくは自己の関係者の利益を図り、又は特定の者に損害を与える目的を持って、暴力団の威力を利用する行為
(イ) 暴力団又は暴力団員に対して、金品その他の財産上の利益の供与をする行為
(ウ) (ア)又は(イ)に掲げるもののほか、暴力団又は暴力団員と社会的に非難される関係を有していると認められる行為
(使用許可の取消し及び中止)
第5条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その使用許可を取り消し、又は中止を命ずることができる。この場合において、使用者に損害が生じることがあっても、町長はその賠償の責めを負わない。
(1) 虚偽の申請によって使用の許可を受けたとき。
(2) 許可に際して付された条件に反したとき。
(3) 条例又はこの規則に違反したとき。
(4) 使用が不適当と認められたとき。
(5) その他、特別の事由が生じたとき。
(使用料の減免及び還付)
第6条 条例第9条第1項ただし書の規定により、センターの使用料を無料とする場合は、次のとおりとする。
(1) 町内に住所を有する障害者及び年齢60歳以上の者が、過半数以上で使用する場合
2 条例第9条第2項の規定により、センターの使用料を減免又は還付することができる場合及び減額の料率は、次のとおりとする。
(1) 公用に供し、又は、公益のために使用する場合 全額
(2) 町の障害福祉関係団体が主催する行事に使用する場合 全額
3 前2項に定めるもののほか、町長が特に必要と認めた場合は、センターの使用料を減免又は還付することができる。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、センターの管理運営に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月28日規則第22号)
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
附則(令和2年12月10日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年6月27日規則第11号)
この規則は、令和6年10月1日から施行する。
様式(省略)