○稲美町重度心身障害者(児)介護手当支給条例施行規則
平成13年7月30日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、稲美町重度心身障害者(児)介護手当支給条例(昭和48年稲美町条例第409号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 条例第2条第1項第1号に規定する「常時臥床の状態にあり、日常生活において常時介護を必要とする状態」とは、身体障害者(児)にあっては、別表第1に定める日常生活動作のうち、全ての項目が1から3の状態が継続すると認められることをいい、知的障害者(児)にあっては、別表第1に定める日常生活動作のうち、全ての項目が1から3の状態又は別表第2に定める日常生活の状況のうち、1項目以上が1に該当する状態をいうものとし、「これと同様の状態」とは、6か月以上臥床していないが将来に向かって6か月以上臥床すると判断されるもので日常生活において常時介護を必要とする状態にあるものをいう者とする。
(受給資格の消滅及び変更)
第5条 次の各号のいずれかに該当することとなったときは、受給資格は消滅する。
(1) 条例第2条第1項に規定する障害者(以下「障害者」という。)が死亡したとき。
(2) 障害者が稲美町の住民でなくなったとき。
(3) 障害者が入所施設に措置されたとき。
(4) 障害者が介護老人福祉施設に入所したとき。
(5) 障害者が条例第2条の要件を備えなくなったとき。
(6) 障害者が病院、診療所又は老人保健施設に継続して3か月を超えて入院又は入所したとき。
(7) 受給者が障害者を介護しなくなったとき。
(8) 受給者が手当の受給を辞退したとき。
3 町長は、受給者の受給資格が消滅したときは、重度心身障害者(児)介護手当受給資格喪失通知書(様式第5号)により通知しなければならない。
4 受給者は、氏名及び住所を変更したときは、重度心身障害者(児)介護手当受給者氏名・住所変更届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成13年8月1日から施行する。
(稲美町重度心身障害者(児)介護手当支給条例施行規則の廃止)
別表第1(第2条関係)
日常生活動作の状況
事項 | 障害者(児)の状態 |
食事 | 1 全て介助が必要である 2 部分的に介助が必要である 3 監視又は準備が必要である 4 補装具等を使用し、自立している 5 自立している |
排泄 | 1 全て介助が必要である 2 部分的に介助が必要である 3 監視又は準備が必要である 4 補装具等を使用し、自立している 5 自立している |
入浴 | 1 全て介助が必要である 2 部分的に介助が必要である 3 監視又は準備が必要である 4 補装具等を使用し、自立している 5 自立している |
歩行 | 1 全て介助が必要である 2 部分的に介助が必要である 3 監視又は準備が必要である 4 補装具等を使用し、自立している 5 自立している |
衣服の着脱 | 1 全て介助が必要である 2 部分的に介助が必要である 3 監視又は準備が必要である 4 補装具等を使用し、自立している 5 自立している |
別表第2(第2条関係)
日常生活の状況
事項 | 知的障害者(児)の状態 |
放浪性 | 1 じっとしていることがなく、異常に動きまわり、片時も目を離せない 2 よく動き回るが常に気をつける必要はない 3 ほとんどない |
けいれん発作 | 1 生命、身体に危険をともなうようなけいれん、発作がたびたびあり、片時も目を離せない 2 けいれん、発作が時にはある 3 ほとんどない |
様式(省略)