○稲美町手話通訳者設置事業運用要綱
平成10年3月31日
要綱第4号
(目的)
第1条 この要綱は、聴覚障害者及び音声又は言語機能障害者(以下「聴覚障害者等」という。)の家庭生活並びに社会生活におけるコミュニケーションを円滑に行うため、手話通訳者を設置し、もってその福祉の増進に資することを目的とする。
(委嘱)
第2条 町長は、身体障害者の福祉に理解と熱意のある手話技術を有する者で、原則として町内に居住する者を手話通訳者として委嘱する。
(勤務)
第3条 手話通訳者は、町長の指定した日及び場所において勤務するものとし、勤務時間は、午前10時から午後5時までとする。
(業務内容)
第4条 手話通訳者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 聴覚障害者等の更生援護についての相談等があった場合は、その要件の主旨を援護機関に伝達するための仲介機関としての任にあたる。
(2) 町及び関係機関の開催する会議、相談等における手話通訳業務
(3) 稲美町手話通訳者派遣事業実施要綱に基づく派遣手話通訳者のコーディネイト業務等
(4) 聴覚障害者のための会合等への出席
(5) その他聴覚障害者等の福祉に関し、町長が必要と認めた業務
(任期)
第5条 手話通訳者の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
(報償費及び費用弁償)
第6条 手話通訳者の報償費及び費用弁償は、別に定めるところによる。
(留意事項)
第7条 手話通訳者は、その業務の遂行にあたっては、個人の人権を尊重するとともに、その身上に関し知り得た秘密を守らなければならない。その任を退いた後も、また、同様とする。
附則
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。