○稲美町グループホーム新規開設サポート事業補助金交付要綱
平成24年1月16日
要綱第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第17項に規定する共同生活援助を行う住居(以下「グループホーム」という。)を新たに開設する社会福祉法人等に対し、予算の範囲内で開設時に必要な備品購入費の一部を町が補助することについて、稲美町補助金等交付規則(平成3年稲美町規則第9号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、法第36条第1項の規定に基づき、兵庫県知事から共同生活援助に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受けたもの(グループホームの開設時において、当該指定を受ける見込みがある者を含む。)であって、1以上の住居により構成され、定員が4人以上のグループホームを町内に開設するものとする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、グループホームの開設にあたり必要な経費のうち、利用者が共同で使用する備品(利用者がその居室で個人的に使用するものを除く。)の購入に要する経費(通常要する取付け設置費を含む。)であって、グループホームの開設の前後2月以内に購入したものとする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、グループホーム1施設につき、補助対象経費の総額(国又は県その他各種団体等の実施する補助事業の対象となる経費については、当該補助事業に係る補助金の額を差し引いた額)に3分の2を乗じて得た額又は18万円のいずれか低い額とする。
2 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(補助金の交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「補助申請者」という。)は、稲美町グループホーム新規開設サポート事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 第2条に規定する補助対象者であることが分かる書類等の写し
(2) 事業実施計画書
(3) 収支予算書
(補助金の交付の決定)
第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類等を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。
3 町長は、補助金の交付の決定をする場合において、当該補助金の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
(1) 事業変更計画書
(2) 変更後の収支予算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(実績報告)
第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、完了後2週間以内に、稲美町グループホーム新規開設サポート事業補助金実績報告書(様式第5号。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業実施報告書
(2) 収支決算書
(3) 対象経費の領収書の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
2 前項の実績報告書の提出は、当該補助金の交付の決定に係る町の会計年度が終了した場合も、また同様とする。
(補助金の交付)
第10条 町長は、前条の規定により補助金の額を確定した後において、補助金を補助事業者に交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第11条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(3) 交付の決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。
(4) その他この要綱の規定に違反したとき。
(報告及び調査)
第13条 町長は、必要があると認めたときは、補助事業者に報告を求め、又は職員に調査を行わせることができる。
(帳簿の備付け)
第14条 補助事業者は、当該補助事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿を備え、かつ収入及び支出について証拠書類を整理し、当該補助事業が完了した年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月21日要綱第2号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和5年1月4日要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行する。