○稲美町医療支援型グループホーム運営支援事業補助金交付要綱

令和2年9月30日

要綱第43号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第17項に規定する共同生活援助を行う住居(以下「グループホーム」という。)のうち、日中サービス支援型として事業所指定を受けたものであって、日常生活において医療的ケアが必要な障害者を主な対象とし、医療機関と緊密に連携を図りながら24時間体制で看護職員による医療的ケアが提供できるグループホーム(以下「医療支援型グループホーム」という。)の運営に要する費用の一部を稲美町(以下「町」という。)が補助することについて、稲美町補助金等交付規則(平成3年稲美町規則第9号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、法において使用する用語の例によるものとする。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる事業者は、入居者が現に入居している医療支援型グループホームを運営するものであって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 定員は20人とし、日常生活において医療的ケアが必要な共同生活援助の対象となる障害者を受け入れ、かつ(準)超重症児(者)入院診療加算の対象となるものの利用割合が兵庫県が別に定める基準を満たすこと。

(2) 日中サービス支援型共同生活援助の事業指定を受けていること。

(3) 看護職員を常時配置すること。

(4) 稲美町における暴力団の排除の推進に関する条例(平成24年稲美町条例第12号)第2条第1号に規定する暴力団及び同条第2号に規定する暴力団員又はそれらのものと密接な関係を有するものが関与しないこと。

(補助対象経費及び補助金額)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、医療支援型グループホームにおいて看護職員を雇用するために必要な給料、職員手当、賃金、法定福利費及び通勤旅費とする。

2 補助金額は、予算に定める額を上限とし、補助対象経費の合計額と町が法第22条第1項の規定により支給決定を行った当該年度における各月初日の利用者数の合計に7万3千円を乗じて得た額のいずれか低い額(その金額に、千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。)とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする事業者(以下「補助申請者」という。)は、稲美町医療支援型グループホーム運営支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、補助金の交付申請については、同一の年度において1回限りとする。

(1) 事業実施計画書

(2) 収支予算書

(3) 医療支援型グループホーム利用者数見込確認表

(4) 医療支援型グループホーム職員配置見込確認表

(5) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条に規定する交付申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付の可否を決定したときは、稲美町医療支援型グループホーム運営支援事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により、補助申請者に通知するものとする。

3 町長は、補助金の交付の決定をする場合において、当該補助金の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

(申請の取下げ)

第7条 前条の規定による交付の決定を受けた事業者(以下「補助事業者」という。)は、当該通知に係る交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、文書をもって補助金の交付の申請を取り下げることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定はなかったものとみなす。

(交付決定の変更)

第8条 補助事業者は、補助金の交付の決定を受けた補助事業の内容を変更しようとするときは、稲美町医療支援型グループホーム運営支援事業補助金変更申請書(様式第3号)に内容の変更があったことがわかる書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、軽易な変更で町長が認めるものについては、この限りでない。

2 町長は、前項の申請があったときは、第6条第1項の規定に準じて決定を行い、その旨を稲美町医療支援型グループホーム運営支援事業補助金変更決定通知書(様式第4号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助事業完了後2週間以内に稲美町医療支援型グループホーム運営支援事業補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。当該補助金の交付の決定に係る町の会計年度が終了した場合も、また同様とする。

(1) 事業実施報告書

(2) 収支決算書

(3) 医療支援型グループホーム利用者数実績確認表

(4) 医療支援型グループホーム職員配置実績確認表

(5) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第10条 町長は、前条に規定する実績報告書を受理したときは、内容を審査し交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、稲美町医療支援型グループホーム運営支援事業補助金確定通知書(様式第6号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第11条 町長は、前条の規定により補助金の額を確定した後において、補助金を補助事業者に交付するものとする。

2 補助事業者は前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、速やかに稲美町医療支援型グループホーム運営支援事業補助金請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第12条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。

(3) 交付の決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。

(4) その他この要綱の規定に違反したとき。

2 町長は、前項の取消しの決定を行ったときは、その旨を稲美町医療支援型グループホーム運営支援事業補助金交付決定取消通知書(様式第8号)により、当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第13条 町長は、前条第1項の取消しを決定した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、当該決定の日の翌日から15日以内の期限を定めて、稲美町医療支援型グループホーム運営支援事業補助金返還命令書(様式第9号)により、その返還を命ずるものとする。

(帳簿の備付)

第14条 補助事業者は、当該補助事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿を備え、かつ収入及び支出について証拠書類を整理し、当該補助事業が完了した年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(報告又は調査)

第15条 町長は、必要があると認めたときは、補助事業者に報告を求め、又は職員に調査を行わせることができる。

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年10月1日から施行する。

(令和3年3月31日要綱第49号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年2月10日要綱第4号)

この要綱は、公布の日から施行し、この要綱による改正後の第4条第2項の規定は令和3年4月1日から適用する。

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稲美町医療支援型グループホーム運営支援事業補助金交付要綱

令和2年9月30日 要綱第43号

(令和4年2月10日施行)