○稲美町地域活動支援センター運営費補助金交付要綱

平成19年3月30日

要綱第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)の自立を図るとともに、生きがいを高め、社会参加を促進することを目的として、稲美町地域生活支援事業に関する規則(平成18年稲美町規則第27号。以下「規則」という。)第3条第3項の規定に基づき、地域活動支援センター運営事業を行う法人に対し、予算の範囲において交付する補助金に関して、稲美町補助金等交付規則(平成3年稲美町規則第9号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金交付対象)

第2条 この補助金の対象は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第9号に規定する事業で、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第175号)に基づいて、地域活動支援センター運営事業を実施する法人に対して交付する。

2 地域活動支援センター運営事業を開始し、第8条に規定する補助金の交付申請を行う法人は、稲美町地域活動支援センター運営事業開始届出書(様式第1号)に必要書類を添えて町長に届け出るものとする。

(地域活動支援センターの区分)

第3条 地域活動支援センター運営事業は、地域生活支援事業実施要綱(平成18年障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)に規定する基礎的事業とその機能を充実・強化する機能強化事業に区分する。

(基礎的事業の要件)

第4条 基礎的事業に関する補助の対象となる事業は、次の各号に掲げる要件を満たすものでなければならない。

(1) 法人格を有する法人で、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第69条に規定する第2種社会福祉事業の届出及び法第79条第2項に規定する届出を監督官庁へ行っていること。

(2) 事業の内容は、障害者等に対し、障害の程度、特性及び能力に応じた創作的活動、生産活動の機会の提供並びに社会との交流の促進等を行うこと。

(3) 利用対象者は、町内に住所を有する学齢を超えた在宅の障害者等で、地域において就労の機会が得がたい者であること。

(4) 1日当たりの実利用人員は、概ね10名以上であること。

(5) 開設日数は、原則として週5日以上であること。

(6) 開設時間は、原則として1日当たり6時間以上であること。

(7) 指導員は、適切な訓練及び指導を行う能力を有する者を2名以上配置し、うち1名は専任者であること。

(8) 事業の実施に当たっては、利用者の保健衛生及び安全の確保に十分留意したものであること。

(機能強化事業の要件)

第5条 機能強化事業に関する補助の対象となる事業は、前条各号に規定する要件を満たすもので、次の各号に掲げる類型ごとに定める事業形態の要件を満たすものでなければならない。

(1) 機能強化事業のⅠ型に定めるもの

 専門職員(精神保健福祉士等)を配置し、医療・福祉及び地域の社会基盤との連携強化のための調整、地域住民ボランティア育成並びに障害に対する理解促進を図るための普及啓発等の事業を実施するものであって、併せて法第77条第1項第3号に規定する相談支援事業を実施すること。

 基礎的事業による職員のほか、職員を1名以上配置し、うち2名以上を常勤とすること。

 1日当たりの実利用人員が、概ね20名以上であること。

(2) 機能強化事業のⅡ型に定めるもの

 地域において雇用・就労が困難な在宅障害者に対し、機能訓練、社会適応訓練及び入浴等のサービスを実施するものであること。

 基礎的事業による職員のほか、職員を1名以上配置し、うち1名以上を常勤とすること。

 1日当たりの実利用人員が、概ね15名以上であること。

(3) 機能強化事業のⅢ型に定めるもの

 地域の障害者のための援護対策として地域の障害者団体等が実施する通所による援護事業実績を概ね5年以上有し、安定的な運営が図られていること又は自立支援給付に基づく事業所に併設して実施していること。

 基礎的事業による職員のうち、1名以上を常勤とすること。

 1日当たりの実利用人員が、概ね10名以上であること。

(補助対象経費)

第6条 補助金の交付の対象となる経費は、別表1及び別表2に定める地域活動支援センター運営事業に必要な経費とする。

(補助額)

第7条 補助金の交付額は、次の各号に定める額とする。ただし、それぞれの額に千円未満の端数があるときは、その金額を切り捨てるものとする。

(1) 基礎的事業の補助金の額は、別表第1に定める対象経費の実支出額と基準額とを比較して少ない方の額とする。

(2) 機能強化事業の補助金の額は、別表第1に定める基準額により算出した額とする。

(3) 利用者の交通費補助金については、別表第2に定める額とする。

2 年度途中において地域活動支援センター運営事業を実施し、廃止し、又は中止した場合における基準額は別表第1の基準額を月割りにより算出した額とする。

(交付申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする法人は、稲美町地域活動支援センター運営事業補助金交付申請書(様式第2号)に必要書類を添えて町長に申請するものとする。

(補助金交付決定等)

第9条 町長は、前条の書類を受理したときはこれを審査し、適当であると認めたときは、稲美町地域活動支援センター運営事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により当該法人に対し交付決定の通知をするものとする

(変更等の承認申請)

第10条 補助金の交付の決定を受けた当該法人は、補助事業の内容、経費その他申請に関わる事項に変更が生じたとき又は事業の中止若しくは廃止をしようとするときは、稲美町地域活動支援センター運営事業変更等承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

(実績報告等)

第11条 当該法人は、補助事業が完了したときは、速やかに稲美町地域活動支援センター運営事業実績報告書(様式第5号)に必要書類を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金交付決定の取消等)

第12条 町長は、当該法人が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すとともに、補助金が既に交付されているときは、その返還を命ずることができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 補助金を目的外の用途に使用したとき。

(3) 偽りその他の不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(帳簿等の整備)

第13条 当該法人は、補助に係る事業の収支を明らかにした帳簿を備え、収支についての証拠書類を整理し、事業完了後5年間保存しなければならない。

(調査)

第14条 町長は、必要があると認めたときは、当該法人に対し、報告を求め、又は職員に調査を行わせることができる。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年7月1日要綱第34号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成25年3月21日要綱第2号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日要綱第64号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

1 次の基準額と対象経費のいずれか少ない額

類型

区分

a 基準額

b 対象経費

基礎的事業

神戸市外に設置の場合

(1)(2)の合計額

(1) 管理費

5,313,600円×開設月数÷12×(町内在住者月利用延人員/月利用延人員)

(2) 事業費

8,330円×月利用延人員(ただし、月ごとに20名を限度とする。)×(町内在住者月利用延人員/月利用延人員)

以下に掲げる対象経費の実支出額×(町内在住者月利用延人員/月利用延人員)

(対象経費)

・指導員等の人件費

(報酬、報償費、給料、職員手当等社会保険料、賃金)

・旅費

・需用費

(消耗品費、印刷製本費、指導用材料費、燃料費、光熱水費、修繕費、飼料費、医薬材料費等)

・役務費

(通信運搬費等)

・使用料

(建物賃借料等)

神戸市に設置の場合

町利用者につき

96,890円×町内在住者月利用延人員

機能強化事業

Ⅰ型

基準額

Ⅰ型 600万円

Ⅱ型 300万円

Ⅲ型 150万円

基準額×開設月数÷12×(町内在住者月利用延人員/月利用延人員)

Ⅱ型

Ⅲ型

2 備考

(1) 町内在住者とは、原則として稲美町内に住所を有する者をいう。

(2) 開設月数は、月の初日開設月から起算する。(1日開設は当該月から、2日以降開設は翌月から起算する。)

(3) 基礎的事業基準額は、県補助要綱が改正された場合には、それに準じる。

別表第2(第7条関係)

利用者の交通費について

高額の交通費を負担している利用者の交通費の一部を助成対象として、地域活動支援センターの対象経費として計上する場合に助成する。

地域活動支援センターが利用者に助成する場合に適用

助成額(A) 1 交通機関利用者 通所に係る交通費実費(※1)

2 保護者等の送迎等 下記の表の基準額により算出した額(※2)

基礎控除額(B) 8,000円

助成額 (A-B)/2×月数





区分

基準額(月額)


片道 6km未満

4,100円

6km以上10Km未満

4,900円

10km以上14Km未満

6,700円

14km以上18Km未満

8,900円

18km以上22Km未満

11,300円

22km以上26Km未満

13,700円

26km以上30Km未満

15,800円

30km以上34Km未満

17,800円

34km以上38Km未満

19,800円

38km以上42Km未満

21,900円

42km以上46Km未満

24,200円

46km以上50Km未満

26,600円

50km以上54Km未満

29,000円

54km以上58Km未満

31,400円

58km以上62Km未満

33,800円

62km以上66Km未満

36,200円

66km以上70Km未満

38,600円

70km以上74Km未満

41,000円

74km以上78Km未満

43,400円

78km以上82Km未満

45,800円

82km以上86Km未満

47,000円

86km以上

47,000円に86kmを超える部分が4kmまでごとに1,200円を加算した額(その額が55,000円を超えるときは、55,000円)

※1 交通費の額がわかるもの(領収書、定期券のコピーなど)及び施設から利用者へ発行する領収書のコピー又はそれに変わるものを添付する。

※2 施設から利用者へ発行する領収書のコピー又はそれに変わるものを添付する。

交通費助成の基準は、県補助要綱が改正された場合にはそれに準じる。

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稲美町地域活動支援センター運営費補助金交付要綱

平成19年3月30日 要綱第23号

(令和3年4月1日施行)