○小集落地区改良住宅の設置及び管理に関する条例

昭和49年4月1日

条例第430号

(目的)

第1条 この条例は、小集落地区改良事業制度要綱(昭和45年建設省住街発第31号。以下「要綱」という。)に基づいて建築する稲美町小集落改良住宅(以下「改良住宅」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において改良住宅とは、前条により町が建築し、賃貸するための住宅及びその付帯施設をいう。

(設置)

第3条 改良住宅は、稲美町中村字下沢地区に設置する。

(入居者の資格)

第4条 町長は、次に掲げるもので改良住宅へ入居を希望し、かつ、住宅に困窮すると認められる者を1戸に1世帯を入居させるものとする。

(1) 小集落地区改良事業の施行に伴い住宅を失つた世帯

(2) 事業計画の承認のあつた日以後に小集落地区内において災害により住宅を失つた世帯

(3) その者又は同居親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 前項各号の規定による改良住宅に入居すべき世帯が入居しなくなつた場合は、その戸数に相当する世帯を当該地区内に居住し、次に掲げるいずれかに該当する世帯を入居させるものとする。

(1) 他の世帯と同居して著しく生活上不便を受けている者

(2) 住宅の規模、間どり、構造等世帯構成との関係から、衛生又は風致上不適当な居住状態にある者

(3) その他、住宅に困窮すると認められる者

(入居の申込)

第5条 前条に規定する入居資格のある者で、改良住宅へ入居しようとする者は、別に定める改良住宅入居申込書を町長に提出しなければならない。

(入居者の決定)

第6条 町長は、前条の規定により入居の申込みをした者を改良住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

(入居者の選考)

第6条の2 入居の申込みをした者の数が入居させるべき改良住宅の戸数を超える場合は、公開抽選により入居者を決定する。

(入居手続)

第7条 改良住宅の入居決定者は、町長の指定する期日までに保証人と連署した請書を提出し、入居の承認を受けなければならない。

(入居決定の取消し)

第8条 町長は、次の各号の一に該当するときは、入居決定を取り消すことができる。

(1) 前条の規定による手続きをしないとき。

(2) 入居の承認を受けた後、正当な理由がなく指定期日までに入居しないとき。

(家賃の額及びその納入)

第9条 改良住宅の家賃は、稲美町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成10年稲美町条例第1号)の規定により算出した額とし、毎月末日までにその月分を納入するものとする。

2 月の中途において、入居又は退去する場合の家賃は、日割計算によりその月の額を定め、入居又は退去の際徴収し、又は過納額を返還するものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第10条 町長は、入居者が次の各号の一に該当する場合は、別に定める減免基準により、当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 天災地変等の災害により、著しい損害を受けたとき。

(2) 失業、疾病の理由により、著しく生活が困難な状態にあるとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めるとき。

(費用の負担)

第11条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 町において負担することが相当と認められるもの以外の改良住宅又は付帯施設の修繕に要する費用

(2) 障子、ふすまの張替え、ガラスのはめ替え及び畳の修繕に要する費用

(3) 電気、ガス及び水道の使用料

(4) し尿、汚物、じんかいの処理等清掃に要する費用

(5) 共同施設の利用に要する費用

(6) その他、居住者が通常負担しなければならない費用

(入居者の保管義務)

第12条 入居者は、当該改良住宅又は、共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 改良住宅を他の者に貸し、又は入居の権利を他の者に譲渡すること。

(2) 改良住宅以外の用途に使用すること。

(3) 改良住宅を模様替えし、又は増築すること。ただし、原状回復が容易で町長の承認を得たときは、この限りでない。

第13条 入居者は、町長の承認を得なければ他の者を同居させることができない。

(住宅の明渡請求)

第14条 町長は、次の各号の一に該当する場合は、当該入居者に対し、改良住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により入居したとき。

(2) 改良住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(3) 使用料を3か月以上滞納したとき。

(4) 正当な理由によらないで1か月以上使用しないとき。

(5) 第12条に定める保管義務に違反したとき。

(6) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

2 前項の規定により改良住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該改良住宅を明渡さなければならない。

(住宅の検査)

第15条 町長は、改良住宅の管理上必要があると認めるときは、町長の指定した者に改良住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している改良住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該改良住宅の入居者の承認を得なければならない。

(賠償)

第16条 入居者は、改良住宅及び共同施設をき損又は滅失したときは、町長の指示に従い、直ちに原状に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和53年3月28日条例第12号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和55年3月29日条例第8号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和61年3月26日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年4月1日条例第9号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成10年4月1日において改良住宅に入居している者の平成10年度から平成18年度までの各年度の家賃の額は、稲美町営住宅の設置及び管理に関する条例の規定により算出した額から5,000円を控除した額に、町長が別に定める負担調整率を乗じて得た額に5,000円を加算した額とする。

(平成16年3月31日条例第9号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日条例第7号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

小集落地区改良住宅の設置及び管理に関する条例

昭和49年4月1日 条例第430号

(平成21年4月1日施行)