○小集落地区改良住宅の設置及び管理に関する条例施行規則
昭和49年5月16日
規則第49号
(目的)
第1条 この規則は、小集落地区改良住宅の設置及び管理に関する条例(昭和49年4月稲美町条例第430号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 町長は、前項の申込書に町民税納税証明書、給与証明書、居住証明書、その他、町長が必要と認める書類を提出させることができる。
2 保証人は、町内に住所を有し、社会的信用を有す者であることとする。
第5条 削除
(家賃の納入通知書)
第6条 改良住宅の家賃の納入通知書は、(様式第4号)によるものとする。
(家賃の減免)
第7条 条例第10条に規定する家賃の減免基準は、次のとおりとする。
(1) 入居者の収入月額(公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第1条第3号に規定する収入。以下同じ。)が、61,500円以下であること。
(3) その他、町長が特別の事情があると認めた場合
2 家賃の徴収猶予は、町長が当該徴収猶予を必要とすることを考慮して期間を定めて行うものとする。
2 町長は、家賃の減免又は徴収猶予を決定したときは、改良住宅家賃の減免(徴収猶予)決定通知書(様式第7号)により、その旨を申請者に通知するものとする。
(模様替又は増築)
第10条 条例第12条第2項第3号ただし書の規定による町長の承認を受けようとする者は、改良住宅模様替(増築)承認申請書(様式第8号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
(平成10年度から平成18年度までの各年度分の家賃の額の特例)
第12条 小集落地区改良住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例(平成10年稲美町条例第10号)附則第2項に規定する負担調整率は、別表のとおりとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和53年5月24日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和55年3月29日規則第1号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和57年5月20日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和61年3月26日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月31日規則第5号)
(施行期日)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第3号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
別表(第12条関係)
年度の区分 | 負担調整率 |
平成10年度 | 0.05 |
平成11年度 | 0.10 |
平成12年度 | 0.15 |
平成13年度 | 0.20 |
平成14年度 | 0.25 |
平成15年度 | 0.35 |
平成16年度 | 0.45 |
平成17年度 | 0.60 |
平成18年度 | 0.80 |