○小集落地区改良住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和49年5月16日

規則第49号

(目的)

第1条 この規則は、小集落地区改良住宅の設置及び管理に関する条例(昭和49年4月稲美町条例第430号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居の申込)

第2条 条例第5条の規定により、小集落改良住宅(以下「改良住宅」という。)に入居申込みをしようとする者は、小集落改良住宅入居申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申込書に町民税納税証明書、給与証明書、居住証明書、その他、町長が必要と認める書類を提出させることができる。

(入居決定通知)

第3条 条例第6条の規定により入居者を決定したときは、入居決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(請書及び保証人)

第4条 条例第7条に規定する請書は、(様式第3号)によるものとする。

2 保証人は、町内に住所を有し、社会的信用を有す者であることとする。

第5条 削除

(家賃の納入通知書)

第6条 改良住宅の家賃の納入通知書は、(様式第4号)によるものとする。

(家賃の減免)

第7条 条例第10条に規定する家賃の減免基準は、次のとおりとする。

(1) 入居者の収入月額(公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第1条第3号に規定する収入。以下同じ。)が、61,500円以下であること。

(2) 入居者が疾病にかかり、長期にわたり療養する必要があり、又は災害により損害を受けたことにより、それらのための支出月割額をその者の収入月額から控除して前号の規定を適用した場合において、その者の収入月額が前号の収入基準以下となる場合

(3) その他、町長が特別の事情があると認めた場合

2 家賃の減免は、減額後の家賃が入居者の減免申請日前12か月の平均収入月額(前項第2号及び第3号に該当する場合は、町長が当該疾病、災害等により必要と認めた費用の月割額を控除した額)の1割に相当する額を限度として、町長がその者の家賃の減免を必要とする事情を考慮して期間を定めて行うものとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による住宅扶助相当額まで減額するものとする。

(家賃の徴収猶予の基準)

第8条 条例第10条に規定する家賃の徴収猶予をすることができる場合は、前条第1項各号に掲げる事項に該当し、かつ、町長がその者の家賃の徴収猶予を必要と認めた場合とする。

2 家賃の徴収猶予は、町長が当該徴収猶予を必要とすることを考慮して期間を定めて行うものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予の申請)

第9条 家賃の減免又は徴収猶予を受けようとする者は、改良住宅家賃減免(徴収猶予)申請書(様式第5号)に、家賃の減免又は徴収猶予を受けようとする日現在における過去12か月間の収入状況を証する収入報告書(様式第6号)を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、家賃の減免又は徴収猶予を決定したときは、改良住宅家賃の減免(徴収猶予)決定通知書(様式第7号)により、その旨を申請者に通知するものとする。

(模様替又は増築)

第10条 条例第12条第2項第3号ただし書の規定による町長の承認を受けようとする者は、改良住宅模様替(増築)承認申請書(様式第8号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があつたときは、実情を調査し、必要やむを得ないものに限り、別に定める規格に準じて承認し、決定通知書(様式第9号)によりその旨申請者に通知するものとする。

(同居の手続)

第11条 条例第13条の規定による承認を受けようとするときは、同居者承認申請書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請による決定通知書は、様式第11号によるものとする。

(平成10年度から平成18年度までの各年度分の家賃の額の特例)

第12条 小集落地区改良住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例(平成10年稲美町条例第10号)附則第2項に規定する負担調整率は、別表のとおりとする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和53年5月24日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和55年3月29日規則第1号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年5月20日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和61年3月26日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年3月31日規則第5号)

(施行期日)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第3号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

別表(第12条関係)

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.05

平成11年度

0.10

平成12年度

0.15

平成13年度

0.20

平成14年度

0.25

平成15年度

0.35

平成16年度

0.45

平成17年度

0.60

平成18年度

0.80

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小集落地区改良住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和49年5月16日 規則第49号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第7編 福祉・衛生/第1章 社会福祉/第7節 地域改善対策
沿革情報
昭和49年5月16日 規則第49号
昭和53年5月24日 規則第4号
昭和55年3月29日 規則第1号
昭和57年5月20日 規則第11号
昭和61年3月26日 規則第15号
平成10年3月31日 規則第5号
平成16年3月31日 規則第3号