○稲美町立隣保館管理運営規則

昭和51年5月1日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、稲美町立隣保館条例(昭和50年稲美町条例第13号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、隣保館の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日)

第2条 隣保館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、必要がある場合には、許可を得て午後10時まで使用することができる。

2 隣保館の定期休館日は、次のとおりとする。

西部隣保館 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「国民の祝日」という。)及び年末年始(12月28日~1月4日)。ただし、館の使用がない日曜日は、休館日とする。

東部隣保館 毎週日曜日、国民の祝日及び年末年始(12月28日~1月4日)

3 前項の開館時間及び休館日は、館長が業務の都合上必要と認める場合、町長の承認を得て時間を伸縮又は休館日を変更することができる。

(使用許可)

第3条 条例第6条の規定により使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、隣保館使用許可申請書兼許可書(様式第1号。以下「申請書兼許可書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請の受付期間は、使用しようとする日の1か月前に当たる日の属する月の初日から使用しようとする日の3日前までとする。ただし、その日が稲美町の休日を定める条例(平成元年稲美町条例第17号)に定める町の休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その直前の休日以外の日とする。

3 前2項の規定にかかわらず、町長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(使用の制限)

第4条 条例第7条第1号に規定する公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるときとは、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 稲美町における暴力団の排除の推進に関する条例(平成24年稲美町条例第12号。以下「暴力団排除条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)の利益になると認められるとき。

(2) その他公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

2 町長は、使用が暴力団の利益になる事由の有無を判断するため、申請者が次の各号のいずれかに該当するか否かについて、兵庫県加古川警察署長に対して照会を行うことができる。

(1) 暴力団

(2) 暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)

(3) 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者で次に掲げるいずれかに該当するもの

 暴力団員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第9条第21号ロに規定する役員(以下「役員」という。)として、又は実質的に経営に関与している者

 暴力団員を業務に関し監督する責任を有する者(役員を除く。以下「監督責任者」という。)として使用し、又は代理人として選任している者

 次に掲げる行為をした者。ただし、申請者が法人である場合にあっては、役員又は監督責任者が当該行為をした者に限る。

(ア) 自己若しくは自己の関係者の利益を図り、又は特定の者に損害を与える目的を持って、暴力団の威力を利用する行為

(イ) 暴力団又は暴力団員に対して、金品その他の財産上の利益の供与をする行為

(ウ) (ア)又は(イ)に掲げるもののほか、暴力団又は暴力団員と社会的に非難される関係を有していると認められる行為

 からまでに掲げるいずれかに該当する者であることを知りながら、これを相手方として、下請契約、業務の再委託契約その他の契約を締結し、これを利用している者

(使用許可証)

第5条 町長は、館の使用を許可したときは、館の使用を許可した者(以下「使用者」という。)に申請書兼許可書の写しを交付する。

2 使用者は、使用を許可された施設を使用するときは、前項の規定により交付された申請書兼許可書の写しを携帯しておかなければならない。

(使用料の減免及び還付)

第6条 条例第8条第2項の規定により、次の各号の一に該当するときは、その使用料を減免又は還付することができる。

(1) 公用に供し、又は公益のために使用するとき。

(2) 天災、その他使用者の責によらない不可抗力により使用することができないとき。

(3) 使用の前日までに正当な事由により、使用を取り止めたとき。

(特別な設備等の承認)

第7条 使用者が特別の設備をし、又は備え付け以外の器具を使用しようとする時は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(使用者の管理義務等)

第8条 使用者は、隣保館の使用中は、次の各号に掲げる管理義務を負わなければならない。

(1) 善良なる管理者の注意をもって建物、設備、その他の物を管理し、使用すること。

(2) 使用中に建物、設備その他の物を滅失又はき損したときは、その原因が何人の行為によるものであっても、その損害を賠償すること。

(3) 特別の設備又は備え付け以外の器具を使用したときは、使用後直ちに現状に復すること。

(4) 使用を終わったときは、器具を整え、使用施設を清掃して係員に報告し、点検を受けなければならない。

2 使用者が前項の義務を怠った場合は、隣保館がこれを行い、その費用を使用者から徴収する。

(入館者の遵守事項)

第9条 隣保館に入館する者は、次の各号を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 館内を不潔にしないこと。

(3) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 飲酒行為については、館長の許可を受けること。

(5) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(6) その他、町長の指示に従うこと。

(許可の取消)

第10条 町長は、使用者が条例又はこの規則に違反し、若しくは違反するおそれがあると認めるときは、許可を取り消すことができる。この場合において、使用者に損害が生じることがあっても、町長はその賠償の責めを負わない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年10月16日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年12月22日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成19年3月30日規則第9号)

この規則、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年9月28日規則第22号)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年12月10日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式(省略)

稲美町立隣保館管理運営規則

昭和51年5月1日 規則第4号

(令和2年12月10日施行)

体系情報
第7編 福祉・衛生/第1章 社会福祉/第7節 地域改善対策
沿革情報
昭和51年5月1日 規則第4号
平成元年10月16日 規則第17号
平成15年12月22日 規則第15号
平成19年3月30日 規則第9号
平成24年9月28日 規則第22号
平成28年3月31日 規則第4号
令和2年12月10日 規則第27号