○稲美町国民健康保険運営協議会規程

昭和34年4月13日

規程第3号

(総則)

第1条 この町の国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の運営方法については、この町の稲美町国民健康保険条例(昭和34年稲美町条例第78号。以下「条例」という。)又は国民健康保険運営協議会令(昭和23年政令第224号)に定めるもののほか、この規程に定めるところによる。

(定例会)

第2条 定例会は、毎年町長が定めた日に会長がこれを招集する。

2 会長は、町長より諮問があつたときは、前項にかかわらず、臨時にこれを招集することができる。

(議事)

第3条 会議は、会長が議長となり、これを開閉する。

第4条 会議散会、延会及び中止は、議長がこれを宣する。

第5条 会議は、委員の過半数以上の出席がなければ開会することができない。

第6条 議長は、議題とした案件を町長に説明を求め、又は協議会書記をして朗読せしめることができる。

2 委員提出議題は、当該委員に説明を求めることができる。

(採決)

第7条 議案は、出席議員の過半数以上の賛成がなければこれを決することができない。

2 可否同数のときは、議長がこれを決定する。

第8条 議長が採決した後は、何人も議題について発言することができない。

第9条 出席委員は、採決について可否のいずれかを表決しなければならない。

第10条 採決の方法は、呼称、挙手、起立の三種として議長が適宜選用する。

第11条 委員は、自己の表決について更正を求めることができない。

(採決事項の処理)

第12条 会長は、町長よりの諮問事項について協議議決を了したときは、2日以内に委員2人以上の連署をもつて町長に答申しなければならない。

第13条 会長は、委員よりの提出事項があるときは、これが採決後委員2人以上の連署をもつて町長に建議することができる。

第14条 会長は、被保険者その他利害関係者より意見の開陳がありたる事項については、その請願書又は聞取書を添付して、委員2人以上の連署をもつて町長に建議し、又は報告しなければならない。

第15条 委員会は、如何なる請願といえども、審議前に撤回することはできない。

(会議録)

第16条 会議録には、すべての議事の状況を記載しなければならない。

第17条 会議録には、議事のほか、開会及び閉会の年月日時間、出席委員の氏名その他議長が必要と認める事項を記載しなければならない。

第18条 会議録に署名すべき委員は、議長のほか委員2人とし、会期の始めに議長が会議に諮つてこれを定める。

第19条 会議録は、会議終了後、速やかに調整しなければならない。

この規程は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日からこれを適用する。

稲美町国民健康保険運営協議会規程

昭和34年4月13日 規程第3号

(昭和34年4月13日施行)

体系情報
第7編 福祉・衛生/第2章 国民健康保険
沿革情報
昭和34年4月13日 規程第3号