○稲美町国民健康保険人間ドック施設利用助成規則

昭和58年4月1日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、稲美町国民健康保険条例(昭和34年稲美町条例第78号。以下「条例」という。)の規定に基づく被保険者(以下「被保険者」という。)の健康の保持増進に寄与するため、当該被保険者が人間ドック施設を利用する場合に要する費用の全部又は一部を助成することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象とする人間ドック)

第2条 助成対象とする人間ドックは、次の表の左欄に掲げる医療機関等の区分に応じ、同表右欄に掲げる対象コースのとおりとする。

医療機関等

対象コース

公益財団法人

加古川総合保健センター

2時間人間ドックコース

2時間人間ドックレディースコース

1日人間ドックベーシックコース

1日人間ドックレディースコース

医療法人社団いなみ会

私立稲美中央病院

2時間人間ドックコース

3時間人間ドックコース

医療法人社団奉志会

大西メディカルクリニック

人間ドックコース(胃部レントゲン検査)

人間ドックコース(胃カメラ検査)

地方独立行政法人加古川市民病院機構

加古川中央市民病院

1日人間ドック標準コース

(対象者)

第3条 助成金の交付を受けることができる者は、前条に規定する人間ドックを受けようとする被保険者で、次の各号に該当する者とする。

(1) 25歳以上75歳未満である者

(2) 申請日の前6か月(申請日を含む。)を通じて被保険者であり、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第36条に規定する療養の給付、同法第53条に規定する保険外併用療養費、同法第54条に規定する療養費、同法第54条の2に規定する訪問看護療養費及び同法第54条の4に規定する移送費の支給を継続的に受けていない者

(3) 条例第12条に規定する国民健康保険税を滞納していない世帯に属する者

(4) 受診日の属する年度において、町が実施する特定健診を受診していない者

(5) 町が実施する保健事業等において、人間ドックの受診結果を町が活用することに同意する者

(助成金の額及び助成限度)

第4条 助成金の額は、被保険者1人につき、前年度無受診世帯は、全額補助、その他の世帯については、半額補助とする。ただし、消費税及び地方消費税については、全額補助とする。

2 助成金の交付は、1人につき、1年度に1回限りとする。

(助成金の交付の申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、町長が別に定める期日までに、稲美町国民健康保険人間ドック施設利用助成金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(助成金の交付の決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、助成金の交付の可否について決定し、稲美町国民健康保険人間ドック施設利用助成金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により、その旨を申請者に通知するものとする。

(助成金の交付の方法)

第7条 町長は、前条の規定により、助成金を交付することを決定した場合は、助成金に代えて、稲美町国民健康保険人間ドック施設利用券(様式第3号。以下「利用券」という。)を申請者に交付するものとする。

2 利用券の有効期間は、交付年月日の属する年度の末日とする。

3 町長は、第4条第1項に規定する助成金について、第2条に規定する医療機関等の請求に基づき当該医療機関等に支払うものとする。

(利用方法等)

第8条 利用券の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、直接当該医療機関等に人間ドックの申込みを行い、人間ドックを受けるものとする。

2 利用者が第6条の規定に基づく決定を受けた日から30日以内に当該医療機関等に前項の申込みを行わないときは、当該利用者に係る第6条の規定に基づく決定は、その効力を失うものとする。

(助成金の交付の決定の取消し及び返還)

第9条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成金の交付の決定を取り消すものとする。

(1) 第3条に規定する要件を欠くに至つたとき。

(2) 虚偽その他不正な手段により助成金の交付の決定を受けたとき。

(3) その他、町長が不適当と認めるとき。

2 町長は、前項の場合において、期限を定めて、助成金又は利用券の返還を命ずるものとする。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年6月28日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年7月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の稲美町国民健康保険人間ドック施設利用助成規則第3条第2号の規定は、平成7年7月1日以降の助成金の交付決定について適用し、平成7年6月30日までの助成金の交付決定については、なお従前の例による。

(平成9年4月21日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年1月23日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の稲美町国民健康保険人間ドック施設利用助成規則第2条の規定は、平成13年4月1日以降の助成金の交付決定について適用し、平成13年3月31日までの助成金の交付決定については、なお従前の例による。

(平成14年6月7日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年2月21日規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年4月24日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成15年12月22日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成15年12月22日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年8月9日から適用する。

(平成19年3月30日規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年8月2日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成29年3月24日規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月15日規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日規則第11号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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稲美町国民健康保険人間ドック施設利用助成規則

昭和58年4月1日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 福祉・衛生/第2章 国民健康保険
沿革情報
昭和58年4月1日 規則第4号
平成7年6月28日 規則第17号
平成9年4月21日 規則第12号
平成13年1月23日 規則第1号
平成14年6月7日 規則第17号
平成15年2月21日 規則第1号
平成15年4月24日 規則第13号
平成15年12月22日 規則第15号
平成15年12月22日 規則第17号
平成19年3月30日 規則第8号
平成25年8月2日 規則第16号
平成29年3月24日 規則第3号
令和2年3月31日 規則第6号
令和3年3月15日 規則第7号
令和5年3月29日 規則第11号