○稲美町国民健康保険人間ドック施設利用助成規則
昭和58年4月1日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、稲美町国民健康保険条例(昭和34年稲美町条例第78号。以下「条例」という。)の規定に基づく被保険者(以下「被保険者」という。)の健康の保持増進に寄与するため、当該被保険者が人間ドック施設を利用する場合に要する費用の全部又は一部を助成することに関し、必要な事項を定めるものとする。
医療機関等 | 対象コース |
公益財団法人 加古川総合保健センター | 2時間人間ドックコース |
2時間人間ドックレディースコース | |
1日人間ドックベーシックコース | |
1日人間ドックレディースコース | |
医療法人社団いなみ会 私立稲美中央病院 | 2時間人間ドックコース |
3時間人間ドックコース | |
医療法人社団奉志会 大西メディカルクリニック | 人間ドックコース(胃部レントゲン検査) |
人間ドックコース(胃カメラ検査) | |
地方独立行政法人加古川市民病院機構 加古川中央市民病院 | 1日人間ドック標準コース |
(1) 25歳以上75歳未満である者
(2) 申請日の前6か月(申請日を含む。)を通じて被保険者であり、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第36条に規定する療養の給付、同法第53条に規定する保険外併用療養費、同法第54条に規定する療養費、同法第54条の2に規定する訪問看護療養費及び同法第54条の4に規定する移送費の支給を継続的に受けていない者
(3) 条例第12条に規定する国民健康保険税を滞納していない世帯に属する者
(4) 受診日の属する年度において、町が実施する特定健診を受診していない者
(5) 町が実施する保健事業等において、人間ドックの受診結果を町が活用することに同意する者
(助成金の額及び助成限度)
第4条 助成金の額は、被保険者1人につき、前年度無受診世帯は、全額補助、その他の世帯については、半額補助とする。ただし、消費税及び地方消費税については、全額補助とする。
2 助成金の交付は、1人につき、1年度に1回限りとする。
(助成金の交付の申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、町長が別に定める期日までに、稲美町国民健康保険人間ドック施設利用助成金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 利用券の有効期間は、交付年月日の属する年度の末日とする。
(利用方法等)
第8条 利用券の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、直接当該医療機関等に人間ドックの申込みを行い、人間ドックを受けるものとする。
(助成金の交付の決定の取消し及び返還)
第9条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成金の交付の決定を取り消すものとする。
(1) 第3条に規定する要件を欠くに至つたとき。
(2) 虚偽その他不正な手段により助成金の交付の決定を受けたとき。
(3) その他、町長が不適当と認めるとき。
2 町長は、前項の場合において、期限を定めて、助成金又は利用券の返還を命ずるものとする。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年6月28日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年7月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の稲美町国民健康保険人間ドック施設利用助成規則第3条第2号の規定は、平成7年7月1日以降の助成金の交付決定について適用し、平成7年6月30日までの助成金の交付決定については、なお従前の例による。
附則(平成9年4月21日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年1月23日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の稲美町国民健康保険人間ドック施設利用助成規則第2条の規定は、平成13年4月1日以降の助成金の交付決定について適用し、平成13年3月31日までの助成金の交付決定については、なお従前の例による。
附則(平成14年6月7日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年2月21日規則第1号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年4月24日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成15年12月22日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成15年12月22日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、平成15年8月9日から適用する。
附則(平成19年3月30日規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年8月2日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成29年3月24日規則第3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月15日規則第7号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月29日規則第11号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。