○稲美町高額療養費資金貸付条例施行規則

昭和56年10月30日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、稲美町高額療養費資金貸付条例(昭和53年稲美町条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(資金の借入申込)

第2条 条例第5条による資金の貸付けを受けようとする者は、様式第1号~第3号により、関係書類を添えて町長に申込みするものとする。

(貸付の時期及び決定)

第3条 町長は、前条の申込書を受理したときは、内容を審査し、貸付額を決定するものとする。

2 町長は、貸付額の決定後、速やかに申込者に通知し貸付を行うものとする。

(償還の時期及び精算)

第4条 貸付金の償還は、高額療養費の支給されたときに行う。ただし、貸付金の額と支給される額との過不足についても精算するものとする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日以後の療養に係る高額療養費から適用する。

(平成15年12月22日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年8月9日から適用する。

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稲美町高額療養費資金貸付条例施行規則

昭和56年10月30日 規則第14号

(平成15年12月22日施行)

体系情報
第7編 福祉・衛生/第2章 国民健康保険
沿革情報
昭和56年10月30日 規則第14号
平成15年12月22日 規則第17号