○社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度に係る稲美町補助金交付要綱
平成13年3月29日
要綱第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、稲美町社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度実施要綱(平成12年稲美町要綱第35号、以下「実施要綱」という。)第11条に基づき、社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担の軽減を行う事業(以下「軽減事業」という。)に係る補助金の交付に関し、必要な事項を定める。
(目的)
第2条 この要綱は、軽減事業に要する費用の一部を補助することにより、当該事業の普及促進を図り、もって低所得利用者の生活の安定と介護保険制度の円滑な実施に資することを目的とする。
(交付の対象)
第3条 この補助金の交付の対象は、実施要綱第7条に規定する確認証の交付を受けた者に対して軽減事業を実施した社会福祉法人等(以下「軽減法人等」という。)とする。
(交付額)
第4条 この補助金の交付額は、次により算出された額を基礎として予算及び交付決定額の範囲内で補助を行うものとする。
(1) 補助対象経費
平成12年5月1日老発第474号厚生省老人保健福祉局長通知「低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度の実施について」の別添2「社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱」(以下「国要綱」という。)に基づき利用者負担の軽減を行った額(以下「軽減総額」という。)
(2) 補助基本額
軽減総額から国要綱に定める軽減対象サービスについて本来受領すべき利用者負担収入(軽減対象となるものに限る。)の見込額(以下「本来収入」という。)の1%相当額を控除した額
(3) 補助率
ア 補助基本額からイに掲げる額を控除した額については1/2
イ 社会福祉法人の行う地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及び介護福祉施設サービスに係る軽減額が当該サービスに係る本来収入の10%相当額を超えている場合は当該超える額については10/10
(4) 補助所要額(全体額)
ア 補助基本額からイに掲げる額を控除した額の1/2
イ 社会福祉法人の行う地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及び介護福祉施設サービスに係る軽減額が当該サービスに係る本来収入の10%相当額を超えている場合は当該超える額
(5) 補助所要額(配分額)=交付額
イ 前号のイの額に当該地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及び介護福祉施設サービスに係る減免額のうち本町の介護保険サービス利用者に対する軽減額の占める割合を乗じて得た額
(6) 算出単位
原則として、施設、事業所を単位として、前各号に掲げるところにより交付額を算出する。ただし、軽減法人等が軽減事業を行う施設・事業所を複数市町村に有する場合にあっては、施設・事業所の所在地市町村ごとに区分して算出する。
(交付申請に係る事前協議)
第5条 この補助金の交付を受けようとする者は、町長が別に定める事前協議書に関係書類を添えて、指定する期日までに提出しなければならない。ただし、町外施設等にあっては、その所在する市町村への提出をもって代えることができる。
2 町長は、前項の事前協議に係る書類を審査し、補助金の交付を受けようとする者に補助所要額の通知を行うものとする。ただし、町外施設等にあっては、その所在する市町村を通じて通知を行うものとする。
(交付申請)
第6条 この補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、指定する期日までに町長に提出しなければならない。
(交付決定)
第7条 町長は、前条の交付申請に係る書類を審査し、当該申請に係る補助金を交付すべきと認めたときは、補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)を行う。
2 町長は、交付決定をする場合において、当該補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付するものとする。
3 町長は、交付決定の内容及びこれに付した条件を補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該補助金の交付の申請をした者に通知するものとする。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、当該年度の軽減事業が完了したときは、補助事業実績報告書(様式第5号)に関係書類を添えて指定する期日までに町長に提出しなければならない。
2 町長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず概算払いすることがある。
(交付決定の取消し)
第12条 町長は、補助事業者が次の各号の一に該当すると認めたときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 交付決定に付した条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(補助金の返還)
第13条 町長は、前条第1項の取消を決定した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。
(遅延利息)
第14条 補助事業者は、前条の規定により補助金の返還を命じられ、これを期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納付額につき年10.95%の割合で計算した遅延利息を町に納付しなければならない。
(帳簿の備付け)
第15条 補助事業者は、当該補助事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿を備え、かつ、収入及び支出について証拠書類を整理し、当該補助事業が完了した年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は別に定める。
2 町長及び補助事業者は、補助金の交付に関し国又は県から指示がある場合は、その指示に従うものとする。
附則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年2月20日要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成17年10月1日から適用する。
附則(平成18年8月24日要綱第26号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
(税制改正に伴う特例措置)
2 平成18年7月1日から平成20年6月30日までの間に限り、平成17年度税制改正(高齢者の非課税限度額の廃止)により利用者負担第3段階から利用者負担第4段階に上昇する者については、改正後の稲美町社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度実施要綱第2条本文中「市町村民税非課税世帯」とあるのは「介護保険法施行令等の一部を改正する政令(平成18年政令第154号)附則第23条第3項に規定する特定被保険者(同条第1項及び第2項に該当する者を除く。)」と、同条第1号中「150万円」とあるのは「190万円」として適用するものとする。この場合において、別表の規定の適用については、別表中「食費」とあるのは「食費(当該額が特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費の対象であり、基準費用額を上回る場合は、基準費用額)」と、「居住費」とあるのは「居住費(当該額が特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費の対象であり、基準費用額を上回る場合は、基準費用額)」と、「滞在費」とあるのは「滞在費(当該額が特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費の対象であり、基準費用額を上回る場合は、基準費用額)」と、「宿泊費」とあるのは「宿泊費(当該額が特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費の対象であり、基準費用額を上回る場合は、基準費用額)」と、「1/4(老齢福祉年金受給者は1/2)」とあるのは「1/8」とする。