○稲美町地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定める規則

平成27年3月31日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、稲美町地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定める条例(平成27年稲美町条例第4号。以下「条例」という。)第3条に規定する地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、介護保険法(平成9年法律第123号)及び条例において使用する用語の例による。

(運営に関する職員)

第3条 条例第4条に規定する職員は、次条に規定する基準に基づき配置された職員とする。

(人員に関する基準)

第4条 一の地域包括支援センターが担当する区域における第1号被保険者の数がおおむね3,000人以上6,000人未満ごとに置くべき専らその職務に従事する常勤の職員の員数は、原則として次のとおりとする。

(1) 保健師その他これに準ずる者 1人

(2) 社会福祉士その他これに準ずる者 1人

(3) 主任介護支援専門員(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の68第1項に規定する主任介護支援専門員研修を修了した者をいう。)その他これに準ずる者 1人

2 前項の規定にかかわらず、地理的条件その他の条件を勘案して特定の生活圏域に一の地域包括支援センターを設置することが必要であると稲美町地域包括支援センター運営協議会において認められた場合には、地域包括支援センターの人員配置基準は、次の表の左欄に掲げる担当する区域における第1号被保険者の数に応じ、それぞれ同表の右欄に定めるところによることができる。

担当する区域における第1号被保険者の数

人員配置基準

おおむね1,000人未満

前項第1号から第3号までに掲げる者のうちから1人又は2人

おおむね1,000人以上2,000人未満

前項第1号からから第3号までに掲げる者のうちから2人(うち1人は専らその職務に従事する常勤の職員とする。)

おおむね2,000人以上3,000人未満

専らその職務に従事する常勤の前項第1号に掲げる者1人及び専らその職務に従事する常勤の前項第2号又は第3号に掲げる者のいずれか1人

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

稲美町地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定める規則

平成27年3月31日 規則第7号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 福祉・衛生/第3章 介護保険
沿革情報
平成27年3月31日 規則第7号