○稲美町介護サービス事業者等の指導実施要綱

平成19年9月20日

要綱第24号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第23条の規定により居宅サービス等(居宅サービス(これに相当するサービスを含む。)、地域密着型サービス(これに相当するサービスを含む。)、居宅介護支援(これに相当するサービスを含む。)、施設サービス、介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)、地域密着型介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)又は介護予防支援(これに相当するサービスを含む。)をいう。以下同じ。)を担当する者若しくは保険給付に係る法第45条第1項に規定する住宅改修を行う者又はこれらの者であった者から提出させた保険給付に関する文書等に基づき、居宅サービス等を行った者又はこれを使用する者に対して行う介護給付又は予防給付(以下「介護給付等」という。)に係る居宅サービス等(以下「介護給付等対象サービス」という。)の内容及び介護給付等に係る費用(以下「介護報酬」という。)の請求に関する指導について必要な事項を定めることにより、利用者の自立支援及び尊厳の保持を念頭において、介護保険事業者及び施設の支援を基本とし、介護給付等対象サービスの質の確保及び保険給付の適正化を図ることを目的とする。

(指導の対象)

第2条 指導の対象は、所在地又は開設の場所(以下「所在地等」という。)が本町にある又は所在地等が本町の区域外にあり本町が介護給付等を行う介護保険事業者及び施設であって、次の各号のいずれかに該当する者(以下「介護サービス事業者等」という。)とする。

(1) 法第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者又は当該指定に係る事業所の従業者

(2) 法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者又は当該指定に係る事業所の従業者(以下「指定地域密着型サービス事業者等」という。)

(3) 法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者又は当該指定に係る事業所の従業者

(4) 法第48条第1項第1号に規定する指定介護老人福祉施設、指定介護老人福祉施設の開設者又はその長その他の従業者

(5) 法第8条第25項に規定する介護老人保健施設の開設者、介護老人保健施設の管理者又は医師その他の従業者

(6) 法第48条第1項第3号に規定する指定介護療養型医療施設、指定介護療養型医療施設の開設者、管理者又は医師その他の従業者

(7) 法第53条第1項に規定する指定介護予防サービス事業者又は当該指定に係る事業所の従業者

(8) 法第54条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者又は当該指定に係る事業所の従業者(以下「指定地域密着型介護予防サービス事業者等」という。)

(9) 法第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業者又は当該指定に係る事業所の従業者(以下「指定介護予防支援事業者等」という。)

(10) 法第45条第1項に規定する住宅改修を行う者又は当該事業所の従業者

(指導の方針)

第3条 指導は、以下の各号の基準等に定める介護給付等対象サービスの取扱い及び介護報酬の請求等に関する事項について周知徹底させることを方針とする。

(1) 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年3月厚生省令第37号)

(2) 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年3月厚生労働省令第34号)

(3) 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年3月厚生省令第38号)

(4) 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年3月厚生省令第39号)

(5) 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成11年3月厚生省令第40号)

(6) 指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年3月厚生省令第41号)

(7) 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年3月厚生労働省令第35号)

(8) 指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年3月厚生労働省令第36号)

(9) 指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年3月厚生労働省令第37号)

(10) 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年2月厚生省告示第19号)

(11) 指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年2月厚生省告示第20号)

(12) 指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年2月厚生省告示第21号)

(13) 指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年3月厚生労働省告示第126号)

(14) 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年3月厚生労働省告示第127号)

(15) 指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年3月厚生労働省告示第128号)

(16) 指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成18年3月厚生労働省告示第129号)

(17) 厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成12年2月厚生省告示第22号)

(18) その他町長が必要と認める事項

(指導の形態)

第4条 町長は、集団指導及び実地指導の方法により指導を実施する。

2 集団指導は、指定地域密着型サービス事業者等、指定地域密着型介護予防サービス事業者等及び指定介護予防支援事業者等に対し、必要な指導の内容に応じ、一定の場所に集めて講習等の方法により行う。

3 実地指導は、次の各号に定める形態により、指導の対象となる介護サービス事業者等の事業所において実地に行う。

(1) 町が単独で行うもの(以下「一般指導」という。)

(2) 町が厚生労働省又は都道府県と合同で行うもの(以下「合同指導」という。)

(指導対象の選定)

第5条 指導は、重点的かつ効率的な指導を行う観点から、一定の計画に基づき指導の対象を選定して実施する。

2 指導の対象は、次の各号に掲げる指導の形態に応じて、それぞれ当該各号に定める選定基準により選定する。

(1) 集団指導 介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬請求の内容、制度改正の内容及び過去の指導事例等に基づく指導内容に応じて選定する。

(2) 実地指導

 一般指導

(ア) 毎年度、厚生労働省が示す指導重点事項に基づき、介護サービス事業者等を選定する。

(イ) その他町長が特に一般指導を要すると認める介護サービス事業者等を選定する。

 合同指導は、一般指導の対象とした介護サービス事業者等の中から選定する。

(集団指導の方法等)

第6条 町長は、集団指導の対象となる介護サービス事業者等を決定したときは、あらかじめ集団指導の日時、場所、出席者、指導内容等を文書により当該介護サービス事業者等に通知する。

2 集団指導は、介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬請求の内容、制度改正の内容及び過去の指導事例等について講習等の方式で行う。

3 集団指導に欠席した介護サービス事業者等には、当日使用した書類を送付する等の必要な情報提供を行う。

4 集団指導を実施した場合、兵庫県知事に対し、当日使用した資料を送付する等、情報提供を行う。

(実地指導の方法等)

第7条 町長は、実地指導の対象となる介護サービス事業者等を決定したときは、あらかじめ次に掲げる事項を文書により当該介護サービス事業者等に通知する。

(1) 実地指導の根拠規定及び目的

(2) 実地指導の日時及び場所

(3) 指導担当者

(4) 出席者

(5) 準備すべき書類

(6) その他町長が必要と認める事項

2 実地指導は、別に定める実地指導に関するマニュアルに基づき、関係者から関係書類等を基に説明を求め、面談方式で行う。

3 実地指導の結果、改善を要すると認められた事項及び介護報酬について過誤による調整を要すると認められた場合には、後日文書によってその旨の通知を行う。

4 町長は、前項の通知を行った介護サービス事業者等に対して、通知した事項について、文書により報告を求める。

(監査への変更)

第8条 町長は、実地指導の実施中に次に掲げる状況を確認した場合は、実地指導を中止し、直ちに、稲美町介護サービス事業者等の監査実施要綱(平成19年稲美町要綱第25号)に定めるところにより、監査を行うことができる。

(1) 著しい運営基準違反が確認され、利用者及び入所者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあると判断した場合

(2) 介護報酬請求の内容に誤りが確認され、その内容が著しく不正な請求と認められる場合

(関係機関との連携)

第9条 町長は、指導の実施及び指導後の措置等について、都道府県及び他の保険者等と必要な情報交換を行う等連携を図るものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

稲美町介護サービス事業者等の指導実施要綱

平成19年9月20日 要綱第24号

(平成19年9月20日施行)