○稲美町介護サービス事業者等の監査実施要綱

平成19年9月20日

要綱第25号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第76条、第76条の2第5項、第77条第2項、第78条の6、第78条の8、第78条の9、第83条、第83条の2第5項、第84条第2項、第90条、第91条の2第5項、第92条第2項、第100条、第103条第5項、第104条第2項、第112条、第113条の2第5項、第114条第2項、第115条の6、第115条の7第5項、第115条の8第2項、第115条の15、第115条の16、第115条の17、第115条の24、第115条の25及び第115条の26の規定に基づき、介護保険事業者及び施設に対して行う介護給付又は予防給付(以下「介護給付等」という。)に係る稲美町介護サービス事業者等の指導実施要綱(平成19年稲美町要綱第24号。以下「指導実施要綱」という。)第1条に規定する居宅サービス等(以下「介護給付等対象サービス」という。)の内容及び介護給付等に係る費用(以下「介護報酬」という。)の請求に関して行う監査について、必要な事項を定めることにより、介護給付等対象サービスの質の確保及び保険給付の適正化を図ることを目的とする。

(監査の対象)

第2条 監査の対象は、所在地又は開設の場所(以下「所在地等」という。)が本町にある又は所在地等が本町の区域外にあり、本町が介護給付等を行う介護保険事業者及び施設であって、次の各号のいずれかに該当する者(以下「介護サービス事業者等」という。)とする。

(1) 法第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者又は指定居宅サービス事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者(以下「指定居宅サービス事業者等」という。)

(2) 法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者又は指定地域密着型サービス事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者(以下「指定地域密着型サービス事業者等」という。)

(3) 法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者又は指定居宅介護支援事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者(以下「指定居宅介護支援事業者等」という。)

(4) 法第48条第1項第1号に規定する指定介護老人福祉施設若しくは指定介護老人福祉施設の開設者若しくはその長その他の従業者又は指定介護老人福祉施設の開設者であった者若しくはその長その他の従業者であった者(以下「指定介護老人福祉施設開設者等」という。)

(5) 法第8条第25項に規定する介護老人保健施設の開設者、介護老人保健施設の管理者又は医師その他の従業者(以下「介護老人保健施設開設者等」という。)

(6) 法第48条第1項第3号に規定する指定介護療養型医療施設若しくは指定介護療養型医療施設の開設者若しくは管理者、医師その他の従業者又は指定介護療養型医療施設の開設者であった者若しくは管理者、医師その他の従業者であった者(以下「指定介護療養型医療施設開設者等」という。)

(7) 法第53条第1項に規定する指定介護予防サービス事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者又は指定介護予防サービス事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者(以下「指定介護予防サービス事業者等」という。)

(8) 法第54条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者又は指定地域密着型介護予防サービス事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者(以下「指定地域密着型介護予防サービス事業者等」という。)

(9) 法第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者又は指定介護予防支援事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者(以下「指定介護予防支援事業者等」という。)

(監査の方針)

第3条 監査は、介護サービス事業者等の介護給付等対象サービスの内容について、第8条から第10条に規定する勧告、命令及び指定の取消等(以下「行政上の措置」という。)に該当する内容であると認められる場合若しくはその疑いがあると認められる場合又は介護報酬請求の内容について、不正若しくは著しい不当が疑われる場合(以下「指定基準違反等」という。)において、事実関係を的確に把握し、公正かつ適切な措置を採ることを方針とする。

(監査対象の選定)

第4条 監査は、次の各号に掲げる情報を踏まえて、指定基準違反等の確認について必要があると認める場合に行うものとする。

(1) 要確認情報

 通報、苦情及び相談等に基づく情報

 国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)、地域包括支援センター等へ寄せられる苦情

 連合会、都道府県及び他の保険者からの通報情報

 介護給付費適正化システムの分析から特異傾向を示す事業者情報

 法第115条の29第4項の規定に該当する報告の拒否等に関する情報

 その他介護サービス事業者等に関する情報

(2) 実地指導において確認した情報

 法第23条及び指導実施要綱により実地指導を行った介護サービス事業者等について確認した指定基準違反等

(報告等)

第5条 町長は、指定基準違反等の確認について必要があると認めるときは、介護サービス事業者等に対して、文書により報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、出頭を求め、又は当該介護サービス事業者等に対して質問し、若しくは当該介護サービス事業者等の当該指定に係る事業所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査(以下「実地検査等」という。)を行うものとする。

2 利用者及び入居者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあるなど緊急を要すると認められる場合は、実地検査等の実施について口頭により通知し、後日文書によりその旨の通知を行うものとする。

3 町長は、指定居宅サービス事業者等、指定居宅介護支援事業者等、指定介護老人福祉施設開設者等、介護老人保健施設開設者等、指定介護療養型医療施設開設者等及び指定介護予防サービス事業者等(以下「都道府県指定介護サービス事業者等」という。)に対して、実地検査等を行う場合、事前に実施する旨の情報提供を都道府県知事に対し行うものとする。

4 町長は、都道府県指定介護サービス事業者等の指定基準違反等と認めるときは、文書により都道府県知事にその旨の通知を行うものとする。

5 町と都道府県が同時に実地検査等を行っている場合には、前項の通知を省略することができるものとする。

(監査結果の通知等)

第6条 町長は、監査の結果、改善勧告に至らない軽微な改善を要すると認められた事項については、監査を実施した介護サービス事業者等に対して、後日文書によりその旨の通知を行うものとする。

2 町長は、前項の通知を行った介護サービス事業者等に対して、通知した事項について、文書により報告を求めるものとする。

(行政上の措置)

第7条 町長は、指定地域密着型サービス事業者等、指定地域密着型介護予防サービス事業者等及び指定介護予防支援事業者等(以下「町指定介護サービス事業者等」という。)について、指定基準違反等が認められた場合には、行政上の措置を機動的に行うものとする。

(勧告)

第8条 町長は、町指定介護サービス事業者等に指定基準違反等の事実が確認された場合、当該サービス事業者等に対し、期限を定めて、文書により基準を遵守すべきことを勧告することができる。

2 町長は、前項の規定により勧告を受けた町指定介護サービス事業者等が、当該勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。

3 第1項の規定により勧告を受けた町指定サービス事業者等は、期限内に文書により改善内容等についての報告を行うものとする。

(命令)

第9条 町長は、前条第1項の規定により勧告を受けた町指定介護サービス事業者等が正当な理由がなく当該勧告に係る措置をとらなかったときは、期限を定めて、当該勧告に従うべきことを命令することができる。

2 町長は、前項の命令を行ったときは、その旨を公示しなければならない。

3 第1項の規定により命令を受けた町指定サービス事業者等は、期限内に文書により改善内容等についての報告を行うものとする。

(指定の取消等)

第10条 町長は、町指定介護サービス事業者等の指定基準違反等の内容等が、法第78条の9各号、第115条の17各号及び第115条の26各号のいずれかに該当する場合においては、当該町指定介護サービス事業者等に係る指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力の停止をすること(以下「指定の取消等」という。)ができる。

(聴聞等)

第11条 町長は、監査の結果、町指定サービス事業者等が命令又は指定の取消等の処分(以下「取消処分等」という。)に該当すると認められる場合は、監査後、取消処分等の予定者に対して、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項各号の規定に基づき聴聞又は弁明の機会の付与を行わなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、行政手続法第13条第2項各号のいずれかに該当するときは、第1項の規定は、適用しない。

(経済上の措置)

第12条 町長は、町指定サービス事業者等に対し、行政上の措置を行った場合に、保険給付の全部又は一部について当該保険給付に関係する他保険者に対し、法第22条第3項に基づく不正利得の徴収等(以下「返還金」という。)として徴収を行うよう依頼するものとする。

2 町長は、町指定介護サービス事業者等に対して、取消処分等を行った場合には、原則として、法第22条第3項の規定により返還金の額に100分の40を乗じて得た額を支払わせるものとする。

(関係機関との連携)

第13条 町長は、監査の実施及び監査後の措置等について、都道府県及び他の保険者等と必要な情報交換を行う等連携を図るものとする。

2 町長は、監査及び行政措置の実施状況について、国の関係機関に報告を行うものとする。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

稲美町介護サービス事業者等の監査実施要綱

平成19年9月20日 要綱第25号

(平成19年9月20日施行)