○稲美町社会福祉施設等整備補助金交付要綱
平成25年10月10日
要綱第26号
(趣旨)
第1条 この要綱は、社会福祉の増進を図るために社会福祉施設等の整備に要する費用の一部を予算の範囲内において補助することについて、稲美町補助金等交付規則(平成3年稲美町規則第9号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(交付の申請)
第3条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、町長の定める日までに補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 施設等整備事業計画書
(2) 施設等整備事業に係る契約書及び見積書の写し
(3) 施設等整備事業に係る設計図(位置図、平面図等)
(4) その他町長が必要と認める書類
(交付の決定)
第4条 町長は、前条に規定する補助金の交付の申請があった場合は、当該申請に係る書類を審査することにより、補助金等の交付の可否を決定するものとする。
2 町長は、前項に規定する申請があった場合は、当該申請に係る書類を審査することにより、補助金の交付決定額の変更の可否を決定するものとする。
(事業の完了届)
第6条 補助事業者は、事業が完了したときは、町長の定める日までに施設等整備事業完了届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(補助金額の確定)
第7条 町長は、施設等整備事業完了届の提出があったときは、当該完了届を審査することにより、交付すべき補助金の額を確定し、補助金確定通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。
2 町長は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは概算払いすることができる。
(交付決定の取消し)
第9条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定又は交付を受けたとき。
(補助金の返還)
第10条 町長は、前条第1項の取消しを決定した場合において、当該取消しに係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
2 町長は、第7条の補助金額の確定を行った場合において、すでにその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
(稲美町地域密着型サービス拠点整備補助金交付要綱の廃止)
2 稲美町地域密着型サービス拠点整備補助金交付要綱(平成19年稲美町要綱第10号)は、廃止する。
附則(平成28年7月28日要綱第41号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和元年12月1日要綱第12号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月31日要綱第12号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月9日要綱第6号)
この要綱は、公布の日から施行し、この要綱による改正後の稲美町社会福祉施設等整備補助金交付要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。
別表第1(第2条関係)
補助事業の名称 | 高齢者施設等の防犯対策及び安全対策強化事業 |
補助事業者 | 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金実施要綱の対象事業を実施する者のうち、町長が認めたもの |
補助対象経費 | 事業実施に必用な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のための直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。) |
補助基準額 | 対象経費の実支出額と総事業費から寄付金その他の収入額(社会福祉法人等の営利を目的としない法人の場合は、寄付金収入額を除く。)を控除した額とを比較して少ない方の額を基準額とする。 |
補助率 | 補助基準額の3/4 |
別表第2(第2条関係)
補助事業の名称 | 地域密着型サービス施設等整備事業 |
補助事業者 | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所を整備する者のうち、稲美町介護保険事業計画に基づき稲美町に選考された者又は町長が認めた者 |
補助対象経費 | 1 地域密着型サービス施設等の整備に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。) 2 施設等の開設前に必要な次に掲げる経費 (1) 開設前6ヶ月間の看護、介護職員を訓練するために雇用する経費 (2) 開設のための普及啓発(地域住民への説明会の開催及び利用希望者等への施設概要の説明)に要する経費 (3) 職員の募集に要する経費 (4) 開設に当たっての周知及び広報に要する経費 (5) 開設準備事務(会計処理、労務管理及び開設届出書類等の作成)に要する経費 (6) その他開設の準備に必要な経費 |
補助基準額 | 1 工事費又は工事請負費及び工事事務費 5,940,000円 2 施設等の開設前に必要な経費 14,000,000円 |
補助金の額 | 予算の範囲内において、補助対象経費の実支出額から寄付金その他の収入額(社会福祉法人等の営利を目的としない法人の場合は寄付金収入額を除く。)を控除した額と補助基準額とを比較して少ない方の額とする。 |
別表第3(第2条関係)
補助事業の名称 | 介護施設等における新型コロナウイルス感染拡大防止対策事業 |
補助事業者 | 兵庫県が実施する地域介護拠点整備補助金実施要綱の対象事業を実施する者のうち、町長が認めたもの |
補助対象経費等 | 居室等に簡易陰圧装置を設置するために必要な備品の購入費、工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のための直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品、通信運搬費、印刷製本費、設計監督料等をいい、その額は工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)。ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。 |
補助基準額 | 4,320,000円×台数 |
補助金の額 | 対象経費の実支出額と総事業費から寄附金その他の収入額(社会福祉法人等の場合は、寄附金収入額を除く。)を控除した額と補助基準額とを比較して少ない方の額とする。 |