○稲美町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成29年3月24日

要綱第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、法、施行規則、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」別紙)において使用する用語の例による。

(事業の目的)

第3条 総合事業は、町が中心となって、地域の実情に応じて、住民等の多様な主体が参画し、多様なサービスを充実させることにより、地域の支え合い体制づくりを推進し、居宅要支援被保険者等に対する効果的かつ効率的な支援を可能とすることを目的とする。

(事業の内容及び実施方法)

第4条 町長は総合事業として、次の各号に掲げる事業を実施するものとする。

(1) 介護予防・生活支援サービス事業(第1号事業)

 訪問型サービス(第1号訪問事業)

(ア) 介護予防型訪問サービス

指定事業者により実施する旧介護予防訪問介護に相当するもの

(イ) 生活援助型訪問サービス

指定事業者により実施する旧介護予防訪問介護の人員等の基準を緩和したサービス

 通所型サービス(第1号通所事業)

(ア) 介護予防型通所サービス

指定事業者により実施する旧介護予防通所介護に相当するもの

(イ) いきいき通所サービス

指定事業者により実施する旧介護予防通所介護の人員等の基準を緩和したサービス

 介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)

地域包括支援センター等が実施する介護予防ケアマネジメント

(2) 一般介護予防事業

 介護予防把握事業

 介護予防普及啓発事業

 地域介護予防活動支援事業

 一般介護予防事業評価事業

 地域リハビリテーション活動支援事業

(対象者)

第5条 前条第1号に掲げる事業を利用することができる対象者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 居宅要支援被保険者

(2) 基本チェックリストの記入内容が事業対象基準に該当した第1号被保険者(以下「事業対象者」という。)

2 前条第2号に掲げる事業を利用することができる対象者は、第1号被保険者とする。

(第1号事業に要する費用の額)

第6条 第1号事業に要する費用の額は、別表の区分及びサービスの種類ごとに、別表に定める単位数に別表に定める1単位の単価を乗じて算定するものとする。

2 前項の規定により第1号事業に要する費用の額を算定した場合において、その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。

3 当該費用の算定にあたっては、前各項に掲げるほか、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)及び指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成18年3月17日老計発第0317001号・老振発第0317001号・老老発第0317001号、厚生労働省老健局計画・振興・老人保健課長連名通知)に準ずるものとする。

(第1号事業に対する支給費)

第7条 総合事業に係る第1号事業の支給費は、次のとおりとする。

(1) 第1号訪問事業及び第1号通所事業については、別表で定める額に100分の90を乗じた額

(2) 第1号介護予防支援事業については、別表で定める額に100分の100を乗じた額

2 前項の規定により第1号事業に対する支給費を算定した場合において、その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。

3 法第59条の2第1項に規定する政令で定めるところにより算定した所得の額が同項に規定する政令で定める額以上である居宅要支援被保険者及び事業対象者(次項に規定する居宅要支援被保険者及び事業対象者を除く。)にかかる第1号訪問事業及び第1号通所事業の支給費について第1項第1号の規定を適用する場合においては、同号中「100分の90」とあるのは、「100分の80」とする。

4 法第59条の2第2項に規定する政令で定めるところにより算定した所得の額が同項に規定する政令で定める額を超える政令で定める額以上である居宅要支援被保険者及び事業対象者にかかる第1号訪問事業及び第1号通所事業の支給費について第1項第1号の規定を適用する場合においては、同号中「100分の90」とあるのは、「100分の70」とする。

(審査及び支払)

第8条 町長は、第1号事業支給費に係る審査及び支払に関する事務を、法第115条の45の3第6項の規定により兵庫県国民健康保険団体連合会に委託して行う。

(支給限度額)

第9条 第1号事業支給費の支給限度額は、それぞれ次に掲げる各号の規定によるものとのする。

(1) 居宅要支援被保険者に係る支給限度額は、法第55条第1項に定める規定を準用する。

(2) 事業対象者に係る支給限度額は、要支援1の介護予防サービス費等の区分支給限度額相当とする。

(高額介護予防サービス費等相当事業)

第10条 町長は、高額介護予防サービス費相当事業及び高額医療合算介護予防サービス費相当事業(以下「高額介護予防サービス費等相当事業」という。)を行う。

2 高額介護予防サービス費等相当事業の利用者負担段階及び負担限度額等については、法第61条及び法第61条の2に定める規定を準用する。

(第1号事業の人員、設備及び運営に関する基準)

第11条 指定事業者は、次に掲げるサービスに応じて、それぞれ次に掲げる基準に従い事業を行うものとする。

(1) 介護予防型訪問サービス

施行規則第140条の63の6第1号イに規定する基準

(2) 生活援助型訪問サービス

(3) 介護予防型通所サービス

施行規則第140条の63の6第1号イに規定する基準

(4) いきいき通所サービス

基準要綱に規定する基準

(指導及び監査)

第12条 町長は、第1号事業の適切かつ有効な実施のため、第1号事業を実施する者に対して、指導及び監査を行うものとする。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(施行期日前の準備行為)

2 この要綱の規定は、施行の日以降における総合事業の実施に関し必要な行為に限り、この要綱の施行前においても、これらの規定の例により行うことができる。

(地域支援事業の介護予防事業実施要綱の廃止)

3 地域支援事業の介護予防事業実施要綱(平成18年稲美町要綱第24号)は、廃止する。

(平成30年7月31日要綱第23号)

この要綱は、平成30年8月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成30年4月1日から適用する。

別表(第6条、第7条関係)

区分

サービスの種類

単位数

1単位の単価

第1号訪問事業

介護予防型訪問サービス

地域支援事業実施要綱別添1で定める単位数

厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成27年厚生労働省告示第93号。以下「単価告示」という。)の規定により10円に稲美町の地域区分における訪問介護の割合を乗じて得た額とする。

生活援助型訪問サービス

地域支援事業実施要綱別添1で定める単位数に100分の80を乗じた単位数

第1号通所事業

介護予防型通所サービス

地域支援事業実施要綱別添1で定める単位数

単価告示の規定により10円に稲美町の地域区分における通所介護の割合を乗じて得た額とする。

いきいき通所サービス

地域支援事業実施要綱別添1で定める単位数に100分の80を乗じた単位数

稲美町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成29年3月24日 要綱第10号

(平成30年8月1日施行)