○稲美町介護施設等における新型コロナウイルス感染拡大防止対策支援事業補助金交付要綱
令和3年3月19日
要綱第78号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町内の介護施設等において、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ)の感染が疑われる者が発生した場合に、介護施設等を運営する事業者が感染拡大を防ぐために実施する消毒及び洗浄に係る費用に対し、予算の範囲内において稲美町介護保険施設等における新型コロナウイルス感染拡大防止対策支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、稲美町補助金等交付規則(平成3年稲美町規則第9号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業者)
第2条 この要綱の対象となる事業者(以下「補助対象事業者」という。)は、町内に事業所又は施設(以下「事業所等」という。)を有する事業者であって、次に掲げるサービスの提供又は施設を運営するものとする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第1項に規定する居宅サービス、同条第14項に規定する地域密着型サービス、同条第24項に規定する居宅介護支援及び同条第26項に規定する施設サービス
(2) 法第8条の2第1項に規定する介護予防サービス、同条第12項に規定する地域密着型介護予防サービス及び同条第16項に規定する介護予防支援
(3) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の6に規定する軽費老人ホーム及び同法第29条第1項に規定する有料老人ホーム
(4) 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅(老人福祉法第29条第1項に規定する有料老人ホームを除く。)
(補助事業)
第3条 この要綱の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、利用者及び従業員のうちから新型コロナウイルス感染症の患者又はその疑いのある者が発生した場合に、事業所等内で感染拡大を防ぐために実施する利用者及び従業員が触れる箇所及び物品等の消毒及び洗浄とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、前条に規定する補助事業の実施に係る費用のうち、町長が必要と認めるものとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の額から寄附金その他の収入額(社会福祉法人等の営利を目的としない法人の場合は寄附金収入額を除く。)を控除した額とする。
2 前項の補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象事業者(以下「申請者」という。)は、稲美町介護施設等における新型コロナウイルス感染拡大防止対策支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業実施計画書(別紙1)
(2) 収支予算書(別紙2)
(3) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、補助金の交付の可否を決定する場合において必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
(補助金の変更申請)
第8条 申請者は、補助金の交付決定後に補助事業の内容を変更するときは、速やかに稲美町介護施設等における新型コロナウイルス感染拡大防止対策支援事業補助金変更申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、軽易な変更で町長が認めるものについては、この限りでない。
(1) 事業実施変更計画書(別紙3)
(2) 収支変更予算書(別紙4)
(3) その他町長が必要と認める書類
(実績報告)
第9条 申請者は、補助事業完了後、30日以内又は当該交付決定日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、稲美町介護施設等における新型コロナウイルス感染拡大防止対策支援事業補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績報告書(別紙5)
(2) 収支決算書(別紙6)
(3) 事業費用の支払を証する書類(領収書の写し等)
(4) 事業の完了を証する書類
(5) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の請求書の提出があったときは、補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第12条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
2 町長は、やむを得ない事情があると認めたときは、前項の期限を延長することができる。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。