○稲美町墓園設置及び管理に関する条例施行規則

昭和56年5月18日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、稲美町墓園設置及び管理に関する条例(昭和55年稲美町条例第21号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定める。

(使用の公募)

第2条 町長は、墓園を新たに使用させようとするときは、次の各号に掲げる事項を公示して行うものとする。ただし、町長が特に認めるものについては、この限りでない。

(1) 区画の種類及び数

(2) 受付期間及び受付場所

(3) 選考の期日及び場所

(4) 選考の方法

(5) 永代使用料及び永代管理料の額及び納期限

(6) 申請者の資格

(7) 前各号に掲げるもののほか、墓園の使用について必要な事項

(使用場所の制限)

第3条 墓園の使用は、同一戸籍世帯につき一区画とする。ただし、特別の事由により町長の許可を受けた者は、この限りではない。

(使用許可の申請)

第3条の2 条例第4条の規定により墓園の使用許可を受けようとする者は、墓園使用許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類のうち、必要なものを添えて町長に提出しなければならない。

(1) 住民票の写し(戸籍の表示が記載された世帯全員のものに限る。)

(2) 火葬許可証又は改葬許可証

(3) その他町長が必要と認める書類

(使用許可)

第4条 町長は、前条の申請があった場合は、必要事項を審査し、墓園の使用を許可するものとする。

2 町長は、前項の許可をしたときは、墓園使用許可証(以下「許可証」という。様式第2号)を交付する。

3 許可証の交付を受けた者は、これを保管しなければならない。

(施設の制限)

第5条 墓園を使用する者(以下「使用者」という。)が墓碑その他の施設を設置しようとするときは、次の各号に定める基準によらなければならない。この場合、施設の高さとは、地面から当該施設の最高部までをいう。

(1) 墓碑及びこれに類する施設の高さ 2m以内

(2) 囲障の高さ 0.9m以内

(3) 盛土の高さ 0.3m以内

(4) 植樹の高さ 1m以内

(死体埋葬の禁止)

第6条 墓所には、死体を埋葬することはできない。

(使用者の管理義務)

第7条 使用者は、使用場所内の工作物、植樹等の転倒その他の危険のあるとき又は他に迷惑を及ぼすおそれのあるときは、速やかに補強、原状回復等維持及び保護に必要な措置を講じなければならない。

2 使用者等は、常に使用場所の清浄と尊厳維持に努めなければならない。

(工事等の申請)

第8条 使用者等は、使用場所に墳墓の造営又は碑石等の工作物を新設、改修、撤去若しくは移転等の工事をしようとするときは、墓園工事承認申請書(様式第3号)に関係図面その他必要な書類を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定に基づき承認したときは、墓園工事承認書(様式第4号)を交付する。

3 使用者は、前項の工事が完了したときは、5日以内に墓園工事完了届(様式第5号)を町長に提出し、その検査を受けなければならない。

(埋蔵の届出)

第8条の2 使用者が焼骨の埋蔵をしようとするときは、火葬許可証又は改葬許可証を添えて墓園埋蔵届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(使用料の減額申請)

第9条 永代使用料の減額を受けようとするものは、墓園永代使用料減額申請書(様式第7号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは速やかにその可否を決定し、申請者にその旨を通知するものとする。

(墓地の返還)

第10条 使用者が墓園の使用を廃止しようとするときは、墓園返還届(様式第8号)に許可証を添付して町長に届け出なければならない。

2 前項の場合使用者は、町長の指定した期間内に返還する墓地を原状に復し、その確認を受けなければならない。

(許可証の変更及び再交付申請)

第11条 使用者が本籍若しくは住所を異動し、若しくは氏名を変更し、又は許可証を紛失し、若しくは汚損したときは、墓園使用許可証変更・再交付申請書(様式第9号)に次に掲げる書類のうち、必要なものを添えて町長に提出しなければならない。

(1) 許可証

(2) 住民票の写し(戸籍の表示が記載された世帯全員のものに限る。)

(3) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の申請のあった場合は、必要事項を審査し、許可証の書き換え、又は再交付する。

(承継の承認申請)

第12条 条例第8条の規定により、墓園の使用を承継しようとする者(以下「承継者」という。)は、墓園使用権承継承認申請書(様式第10号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 許可証

(2) 住民票の写し(戸籍の表示が記載された世帯全員のものに限る。)

(3) その他町長が必要と認める書類

(承継の許可)

第13条 町長は、前条の許可をしたときは、許可証を書き換える。

(使用料の還付)

第14条 条例第10条ただし書の規定により既納の永代使用料の還付ができるのは、次に掲げるとおりとする。

(1) 条例第9条第1号の規定により墓園を返還させたとき 既納の永代使用料の全額

(2) 使用者が、使用墓園を条例第11条第1項の規定により返還したとき 既納の永代使用料の半額

2 前項の規定により還付の申請をしようとする者は、墓園永代使用料還付申請書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

(補則)

第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(平成8年6月10日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年12月22日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成19年3月30日規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月23日規則第7号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(令和3年3月31日規則第12号)

この要綱は令和3年4月1日から施行する。

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稲美町墓園設置及び管理に関する条例施行規則

昭和56年5月18日 規則第7号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 福祉・衛生/第5章 公衆衛生
沿革情報
昭和56年5月18日 規則第7号
平成8年6月10日 規則第8号
平成15年12月22日 規則第15号
平成19年3月30日 規則第8号
平成24年3月23日 規則第7号
令和3年3月31日 規則第12号