○稲美町印鑑条例
昭和53年8月29日
条例第32号
(目的)
第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めることを目的とする。
(登録資格)
第2条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本町の住民基本台帳に記録されている者は、1人1個に限り、印鑑の登録を受けることができる。
(1) 15歳未満の者
(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)
(登録申請)
第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑登録申請書に登録を受けようとする印鑑を添えて自ら町長に申請しなければならない。
(登録申請の確認)
第4条 町長は、印鑑登録の申請があったときは、当該申請者が本人であること及び当該申請が本人の意志に基づくものであることを確認しなければならない。
2 前項の確認は、登録の申請の事実について郵送により登録申請者に対し文書で照会し、その回答書を規則で定める期限までに当該登録申請者又はその代理人に持参させることにより行うものとする。
(1) 官公署の発行した写真貼付の身分証明書
(2) 運転免許証
(3) 特別永住者証明書又は在留カード
(4) その他、町長が本人であると確認できる書面
4 第2項の照会に対し期限内に回答書の持参がなく、本人の意志を確認できないときは、当該申請を受理しない。
(登録の拒否)
第5条 町長は、登録を受けようとする印鑑が次の各号のいずれかに該当するときは、印鑑の登録を拒否することができる。
(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組合わせたもので表していないもの
(2) 職業、資格、その他の事項を表しているもの
(3) ゴム印その他印材が変形しやすいもの
(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(5) 印影を鮮明に表しにくいもの
(6) その他、町長が不適当と認めるもの
2 町長は、前項第1号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)が住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮名表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。
(印鑑の登録)
第6条 町長は、第4条の規定により本人の意志に基づく申請であることを確認したときは、印鑑登録原票に印影のほか次に掲げる事項を登録するものとする。
(1) 登録番号
(2) 登録の年月日
(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(4) 出生の年月日
(5) 男女の別
(6) 住所
(7) 外国人住民のうち住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮名表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記
(印鑑の登録証)
第7条 町長は、印鑑の登録をしたときは、印鑑の登録を受けている旨を証する書面(以下「印鑑登録証」という。)を交付する。
2 印鑑登録証には、登録番号を記載する。
(印鑑登録証の再交付)
第8条 印鑑登録証が著しく汚損したときは、印鑑登録を受けている者の申請に基づき、その印鑑登録証と引替えに新たに印鑑登録証を交付する。
(印鑑登録証等の亡失)
第9条 印鑑の登録を受けている者は、印鑑登録証又は印鑑を亡失したときは、直ちに町長にその旨届出なければならない。
(登録事項の修正)
第10条 印鑑の登録を受けている者は、印鑑登録原票の記載事項に変更が生じたときは、直ちにその旨を町長に届出なければならない。
2 町長は、前項の届出があったとき又は登録事項に変更があることを知ったときは、職権で修正することができる。
(印鑑登録の廃止申請)
第11条 印鑑の登録を受けている者は、登録の廃止をしようとするときは、印鑑登録廃止申請書に印鑑登録証を添えて町長に申請しなければならない。
(印鑑登録の抹消)
第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、印鑑登録を抹消するものとする。
(1) 第9条の規定による届出があったとき。
(2) 前条の規定による申請があったとき。
(3) 印鑑の登録を受けている者が死亡し、又は転出等により住民票を消除したとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)。
(4) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては、通称を含む。)を変更したため、登録を受けている印鑑が第5条第1号に該当することになったとき。
(5) 外国人住民に係る住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮名表記を変更したため、登録している印鑑が当該備考欄に記録されている氏名の片仮名表記又はその一部を組合わせたもので表されていないものとなったとき。
(6) その他、町長が抹消すべき理由が生じたことを知ったとき。
(印鑑登録証の返還)
第13条 印鑑の登録を受けている者は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑登録証を町長に返還しなければならない。
(1) 前条の規定により印鑑登録を抹消されたとき。
(2) 亡失した印鑑登録証を発見したとき。
(印鑑登録証明書の交付申請)
第14条 印鑑の登録を受け、印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、印鑑登録証明書交付申請書に印鑑登録証を添えて町長に申請しなければならない。なお、印鑑登録証の提出により、本人又は本人の授権による代理人とみなす。
2 町長は、前項の申請があったときは、当該申請者、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認したのち、印鑑登録証を返付するものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、印鑑の登録を受けている者は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード(以下「個人番号カード」という。)を使用して、稲美町情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例(平成18年稲美町条例第5号)第3条第1項に規定する電子情報処理組織を使用して個人番号カードに記録された有効な個人番号カード用署名用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号。以下「公的個人認証法」という。)第3条第1項に規定する個人番号カード用署名用電子証明書をいう。)を併せて送信することにより、印鑑登録証明書の交付を申請することができる。
(多機能端末機による印鑑登録証明書の交付申請)
第14条の2 前条の規定にかかわらず、印鑑の登録を受けている者は、多機能端末機(本町の電子計算機と電気通信回線で接続された印鑑登録証明書等を発行する機能を有する端末機をいう。)に次に掲げるものを使用して暗証番号を入力すること又は必要な操作をすることにより、印鑑登録証明書の交付を申請することができる。
(1) 個人番号カード(公的個人認証法第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されたものかつ有効であるものに限る。)
(2) 移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備をいい、公的個人認証法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されたものかつ有効であるものに限る。)
2 前項の場合において、多機能端末機に入力する暗証番号は、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成15年総務省令第120号)第42条第2項又は第59条の3第2項の規定により設定した暗証番号とする。
(印鑑登録証明の拒否)
第15条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、印鑑登録証明書の交付申請を受理しない。
(1) 第14条第1項の規定による申請の際に、印鑑登録証の提出がないとき。
(2) 前条第1項の規定による申請の際に、多機能端末機に入力する暗証番号が一致しないとき。
(3) 印鑑登録証明書による再証明を求められたとき。
(4) その他、町長が不適当と認めたとき。
2 前項の証明は、電子計算機又は複写機により写し、作成した印鑑登録証明書を交付することによって行う。ただし、災害その他の事由により、この方法で行うことができない場合には、町長が別に定めるところにより行うものとする。
(印鑑登録証明手数料)
第17条 印鑑登録証明手数料は、稲美町手数料条例(平成12年稲美町条例第10号)の定めるところによる。
(閲覧の禁止)
第18条 町長は、印鑑登録原票、その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。
(関係人に対する質問等)
第19条 町長は、印鑑の登録又は証明に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。
(稲美町行政手続条例の適用除外)
第21条 この条例の規定による処分については、稲美町行政手続条例(平成9年稲美町条例第2号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(委任)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和53年9月1日から施行する。
2 稲美町印鑑条例(昭和40年稲美町条例第186号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
3 この条例施行の際、現に旧条例の規定により登録している印鑑については、この条例の施行の日から昭和54年3月31日まで、この条例の規定により登録されたものとみなす。
4 前項に規定する印鑑の証明については、この条例の規定にかかわらずなお従前の例による。
附則(平成5年3月31日条例第3号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
附則(平成9年12月17日条例第15号)
この条例は、平成10年1月5日から施行する。
附則(平成12年3月28日条例第13号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月23日条例第2号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和元年12月19日条例第11号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和2年6月29日条例第23号)
この条例は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和4年9月14日条例第14号)
この条例は、令和5年1月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日条例第12号)
この条例は、令和5年5月1日から施行する。
附則(令和5年9月12日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。