○稲美町印鑑条例施行規則
昭和54年3月31日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、稲美町印鑑条例(昭和53年稲美町条例第32号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(印鑑の登録申請)
第2条 町長は、条例又はこの規則の規定による申請又は届出があったときは、住民基本台帳により住所、氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)、生年月日、外国人住民に係る住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮名表記等を確認したうえ、受理しなければならない。
(照会書の回答期限)
第3条 条例第4条第2項の規定による回答の期限は、照会書を発送した日から起算して20日以内とする。
(印鑑登録原票の改製)
第5条 町長は、印鑑登録原票の印影若しくは、記載事項が不明確となったとき又は住所の異動を記載する余白がなくなったときは、登録者にその旨を通知し、登録している印鑑及び印鑑登録証の提出を求めて印鑑登録原票を改製しなければならない。この場合において、改製された印鑑登録原票は、従前の印鑑登録原票とみなす。
(申請書等の様式)
第6条 印鑑の登録及び証明に関する申請書等の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 印鑑登録申請書(様式第1号)
(2) 照会書及び回答書(様式第2号)
(3) 印鑑登録原票(様式第3号)
(4) 印鑑登録証(様式第4号)
(5) 印鑑登録廃止申請書、印鑑登録証等亡失届(様式第5号)
(6) 印鑑登録証明書(様式第6号)
(7) 印鑑登録証明書交付申請書(様式第7号)
(8) 印鑑登録まっ消通知書(様式第8号)
(文書の保存)
第7条 印鑑に関する文書の保存期間は、次のとおりとする。
(1) 印鑑登録原票の除票にあっては、まっ消された日の属する年の翌年から 5年
(2) その他関係書類等については、受理された日の属する年の翌年から 2年
(災害時等の証明方法)
第8条 町長は、条例第16条第2項ただし書による印鑑登録証明の場合は、既に登録されている印鑑登録原票と提出された印鑑とを照合して行うものとする。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和53年9月1日から適用する。
2 稲美町印鑑条例規則(昭和40年稲美町規則第7号)は廃止する。
附則(昭和58年3月23日規則第2号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和58年11月10日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年10月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月31日規則第3号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月17日規則第17号)
この規則は、平成10年1月5日から施行する。
附則(平成11年8月19日規則第13号)
この規則は、平成11年10月4日から施行する。
附則(平成18年9月22日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月23日規則第5号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年7月6日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(令和2年6月29日規則第11号)
この規則は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和3年3月22日規則第9号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月1日規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。