○稲美町犯罪被害者等支援条例施行規則

平成30年4月1日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、稲美町犯罪被害者等支援条例(平成30年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例によるほか、次に定めるところによる。

(1) 犯罪被害 犯罪行為による死亡又は重傷病をいい、犯罪行為の時又はその直後における心身の被害であって、その後の死亡又は重傷病の原因となり得るものを含む。

(2) 犯罪行為 人の生命又は身体を害する罪に当たる行為(刑法(明治40年法律第45号)第37条第1項本文、第39条第1項又は第41条の規定により罰せられない行為を含むものとし、同法第35条又は第36条第1項の規定により罰せられない行為及び過失による行為を除く。)をいう。

(3) 重傷病 療養に1月以上の期間を要する負傷又は疾病(当該疾病が精神疾患である場合にあっては、3日以上労務に服することができない程度の症状であったもの)をいう。

(4) 住民 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本町の住民基本台帳に記録されている者をいう。

(5) 犯罪被害者である住民 犯罪被害を受けた者であって、当該犯罪被害を受けた当時に住民であったものをいう。

(支援金の種類及び額)

第3条 条例第6条の支援金の額は、次の各号に掲げる支援金の種類に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 遺族支援金 300,000円

(2) 重傷病支援金 100,000円

2 重傷病支援金の支給を受けた者が、当該重傷病支援金の支給に係る犯罪行為に起因して死亡した場合における遺族支援金の支給については、200,000円を支給するものとする。ただし、犯罪被害を受けた日から1年を経過して死亡した場合は、支給しない。

(支援金の支給対象者)

第4条 支援金の支給を受けることができる犯罪被害者等は、次の各号に掲げる支援金の種類に応じ、当該各号に定める者とする。

(1) 遺族支援金 犯罪行為により死亡した犯罪被害者の遺族のうち、次項及び第3項の規定により第1順位の遺族となる者

(2) 重傷病支援金 犯罪行為により重傷病を負った犯罪被害者である住民

2 前項第1号の遺族は、犯罪被害者の死亡時において、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 犯罪被害者である住民の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)

(2) 犯罪被害者である住民と生計を一にしていた当該犯罪被害者である住民の子(配偶者の子を含む。以下同じ。)、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

(3) 前号に該当しない犯罪被害者である住民の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

(4) 犯罪被害を受けた当時に住民でない犯罪被害者と生計を一にしていた当該犯罪被害者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹である住民

3 遺族支援金の支給を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順序とし、同項第2号から第4号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げる順序とし、父母については養父母を先にし、実父母を後にする。この場合において、同順位の者が2人以上あるときは、その1人に対してした支給は、全員に対してなされたものとみなす。

(ヘルパーの派遣に要する費用の助成)

第5条 条例第7条の規定による家事援助を行う者(家事援助を行う者を派遣する事業者により派遣される者をいい、以下「ヘルパー」という。)の派遣に要する費用の助成(以下「ヘルパーの派遣に要する費用の助成」という。)の額は、1時間当たり2,500円を上限とする。

2 ヘルパーの派遣に要する費用の助成を受けることができる時間は1時間を単位とし、当該時間の合計は48時間以内とする。

3 ヘルパーの派遣に要する費用の助成を受けることができる期間は、当該助成の決定を行った日から6月以内とする。

(ヘルパーの派遣に要する費用の助成の範囲)

第6条 ヘルパーの派遣に要する費用の助成を受けることができる家事援助の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 調理

(2) 衣類の洗濯

(3) 住居の掃除

(4) 生活必需品の購入

(5) 病院等への通院の介助

(6) その他町長が必要と認める家事援助

2 前項各号に掲げる家事援助(同項第4号及び第5号に掲げるものを除く。)は、犯罪被害者等の居宅において実施されるものとする。

(ヘルパーの派遣に要する費用の助成対象者)

第7条 ヘルパーの派遣に要する費用の助成を受けることができる犯罪被害者等は、次の各号のいずれかに該当する住民とする。

(1) 犯罪行為により重傷病を負った犯罪被害者

(2) 犯罪行為により死亡した犯罪被害者である住民の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、当該犯罪被害を受けた当時当該犯罪被害者である住民と同居していた者

(3) 犯罪行為により死亡し、又は重傷病を負った犯罪被害者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、当該犯罪被害を受けた当時当該犯罪被害者と生計を一にしていた者

2 ヘルパーの派遣に要する費用の助成を受けるべき者の順位は、前項各号の順序とし、同項第2号及び第3号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げる順序とし、父母については養父母を先にし、実父母を後にする。この場合において、同順位の者が2人以上あるときは、その1人に対してした助成は、全員に対してなされたものとみなす。

(一時保育に要する費用の助成)

第8条 条例第7条の規定による一時保育に要する費用の助成(以下「一時保育に要する費用の助成」という。)の額は、犯罪被害者等の就学前の子1人につき1日当たり3,000円を上限とする。

2 一時保育に要する費用の助成を受けることができる日数は、6日以内とする。

3 第5条第3項の規定は、一時保育に要する費用の助成について準用する。

(一時保育に要する費用の助成対象者)

第9条 一時保育に要する費用の助成を受けることができる犯罪被害者等は、第7条第1項各号のいずれかに該当し、かつ、当該犯罪被害者等の就学前の子を監護する住民とする。

2 第7条第2項の規定は、一時保育に要する費用の助成について準用する。

(家賃の助成)

第10条 条例第8条の規定による新たに入居する賃貸住宅の家賃の助成(以下「家賃の助成」という。)の額は、1月当たり家賃の月額の2分の1に相当する額(その額が30,000円を超えるときは、30,000円)とし、1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額とする。

2 家賃の助成を受けることができる期間は、新たに賃貸住宅に入居した日の属する月の翌月(当該入居した日が月の初日であるときは、当該入居した日の属する月)から6月以内とする。

(家賃の助成対象者)

第11条 家賃の助成を受けることができる犯罪被害者等は、次の各号のいずれにも該当する住民とする。

(1) 第7条第1項各号のいずれかに該当する者

(2) 次のいずれかに該当する者

 従前の住居又はその付近において犯罪行為が行われたために、当該住居に居住し続けることが困難となったと認められる者

 犯罪行為により従前の住居が滅失し、又は著しく損壊したために、当該住居に居住することができなくなった者

 二次的被害を受けたため、従前の住居に居住し続けることが困難となったと認められる者

 その他町長が認める者

(3) 新たに賃貸住宅に入居し、当該賃貸住宅の家賃を負担する者

(転居費用の助成)

第12条 条例第8条の規定による転居に要する費用の助成(以下「転居費用の助成」という。)の額は、180,000円を上限とする。

2 第5条第3項の規定は、転居費用の助成について準用する。

3 転居費用の助成を受けることができる転居に要する費用は、引越しに係る費用その他町長が必要と認める費用とする。

(転居費用の助成対象者)

第13条 転居費用の助成を受けることができる犯罪被害者等は、次の各号のいずれにも該当する住民とする。

(1) 第7条第1項各号のいずれかに該当する者

(2) 第11条第2号アからまでのいずれかに該当する者

(3) 新たな住居に転居し、当該転居に要する費用を負担する者

(支給及び助成の申請等)

第14条 支援金の支給並びに第5条第8条第10条及び第12条の助成(以下「助成」という。)の申請は、当該犯罪行為による死亡又は重傷病の発生を知った日から1年を経過したときは、することができない。ただし、当該期間内に申請しなかったことについて、やむを得ない理由があると町長が認めるときは、この限りでない。

2 前項の申請は、一の犯罪被害につき、それぞれ一回に限り行うことができる。

3 第1項の申請その他の手続きについては、町長が別に定める。

(支給及び助成決定の取消し等)

第15条 町長は、偽りその他不正の手段により支援金の支給若しくは助成を受けた者があるとき、又は支援金の支給若しくは助成後において支給対象者若しくは助成対象者に該当しないことが判明したときは、支援金の支給の決定又は助成の決定を取り消し、支給した支援金又は助成した額の全部又は一部をその者から返還させるものとする。

(支援金の支給又は助成を行わないことができる場合等)

第16条 第3条から前条までの規定にかかわらず、次に掲げる場合は、支援金の支給又は助成を行わないことができる。

(1) 犯罪被害者と加害者との間に親族関係(事実上の婚姻関係を含む。)があるとき。

(2) 犯罪被害者が犯罪行為を誘発し、又は容認したとき、その他当該犯罪被害につき犯罪被害者にもその責に帰すべき行為があったとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、犯罪被害者又はその遺族と加害者との関係その他の事情により、支援金の支給又は助成を行うことが社会通念上適切でないと町長が認めるとき。

2 前項第1号の規定に該当する場合において、同項の規定により支援金の支給又は助成を行わないことが社会通念上適切でないと認められる特段の事情があるときは、同項の規定にかかわらず、支援金の支給又は助成を行うものとする。

(支援の調整)

第17条 町長は、犯罪被害者等が他の地方公共団体から犯罪被害に係る犯罪被害者等に対する支援を受けた場合で、他の犯罪被害者等との権衡上必要があると認めるときは、当該犯罪被害に係る当該犯罪被害者等に対する支援金の額、助成の額又は助成を受けることができる時間、日数若しくは期間について、必要な調整を行うことができる。

(補則)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行し、この規則の施行後に行われた犯罪行為による犯罪被害について適用する。

稲美町犯罪被害者等支援条例施行規則

平成30年4月1日 規則第6号

(平成30年4月1日施行)