○稲美町消費生活センター条例施行規則

平成29年3月30日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、稲美町消費生活センター条例(平成29年稲美町条例第2号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(業務時間及び休日)

第2条 消費生活センター(以下「センター」という。)の業務時間は、午前9時から午後4時までとする。

2 センターの休日は、稲美町の休日を定める条例(平成元年稲美町条例第17号)第2条に規定する町の休日とする。

(試験に合格した消費生活相談員の配置)

第3条 センターには、消費者安全法(平成21年法律第50号。以下「法」という。)第10条の3第1項に規定する消費生活相談員資格試験に合格した者(不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律(平成26年法律第71号)附則第3条の規定により合格した者とみなされる者を含む。)を消費生活相談員として置くものとする。

(消費生活相談員の人材及び処遇の確保)

第4条 町長は、消費生活相談員が実務の経験を通じて専門的な知識及び技術を体得していることに十分配慮し、任期ごとに客観的な能力実証を行った結果として同一の者を再度任用することは排除されないことその他の消費生活相談員の専門性に鑑み適切な人材及び処遇の確保に必要な措置を講ずるものとする。

(消費生活相談等の事務に従事する職員に対する研修)

第5条 町長は、センターにおいて法第8条第2項各号に掲げる事務に従事する職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保するものとする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

稲美町消費生活センター条例施行規則

平成29年3月30日 規則第1号

(平成29年4月1日施行)