○稲美町立憩いの館の設置及び管理に関する条例

平成3年3月31日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、稲美町立憩いの館(以下「憩いの館」という。)の設置及び管理等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 住民の福祉の増進、生活文化の向上を図り、各種研修会その他の利用に供するため、憩いの館を設置する。

(名称及び位置)

第3条 名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 稲美町立憩いの館

位置 稲美町国安1287番地の11

(指定管理者による管理)

第4条 憩いの館の管理は、稲美町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年稲美町条例第18号)に基づき、法人その他の団体であって町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 憩いの館の利用に関する業務

(2) 憩いの館の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) その他憩いの館の目的を達成するために必要な業務

(指定管理者不在等期間における憩いの館の管理に関する業務)

第5条 町長が指定管理者の指定を取り消し、指定管理者が解散し、その他指定管理者がいなくなった場合(指定管理者の指定をしない場合を含む。)又は町長が指定管理者の業務の停止を命じた場合は、その時から指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了する時までの間(以下「指定管理者不在等期間」という。)における憩いの館の管理者は、町長とする。

(利用の許可等)

第6条 憩いの館を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、次の各号の一に該当するときは、憩いの館の利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 管理運営上支障があると認められるとき。

(3) その他指定管理者がその利用を不適当と認めるとき。

3 指定管理者は、利用を許可する場合において管理上必要な条件を付すことができる。

(利用許可の取消し等)

第7条 指定管理者は、次の各号の一に該当するときは、その利用許可を取り消し、又はその利用を制限し、若しくは停止し、又は退去を命ずることができる。

(1) 利用許可の条件に違反したとき。

(2) この条例又は条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 災害その他緊急やむを得ない事由により指定管理者が特に必要があると認めるとき。

2 前項の規定による利用の許可の取消し等によって憩いの館施設の利用者に損害が生じても、指定管理者はこれに対して補償の責任を負わない。

(利用料金)

第8条 利用者は、憩いの館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。

2 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。

3 利用料金の額は、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て、別表に定める金額の範囲内において定める額とする。

4 指定管理者は、町長の承認を受けた基準により、利用料金を減額し、又は免除することができる。

5 指定管理者が既に収入として収受した利用料金は、返還することができない。ただし、指定管理者は、町長の承認を受けた基準により、その全部又は一部を返還することができる。

(指定管理者不在等期間の使用料)

第9条 町長は、指定管理者不在等期間においては、前条第3項の承認に係る利用料金の額を使用料として、利用者から徴収することができる。

(原状回復の義務)

第10条 利用者は、憩いの館の利用を終了したときは、直ちにその利用場所を原状に回復しなければならない。

(権利譲渡等の禁止)

第11条 利用者は、利用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸し、又は利用許可目的以外に利用してはならない。

(損害賠償及び事故等の責任)

第12条 利用者は、その責に帰すべき事由により、その施設、附属設備及び備品等を破損又は滅失したときは、これを原状に回復するほか、その損害を賠償しなければならない。

(補則)

第13条 この条例に定めるもののほか、憩いの館の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月29日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(稲美町立憩いの館の設置及び管理に関する条例の改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際現に効力を有する町長の行った使用許可その他の行為で、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において改正後の稲美町立憩いの館の設置及び管理に関する条例(以下「新憩いの館条例」という。)の規定により当該行為に相当する行為を行うべきものが新憩いの館条例第4条第1項に規定する指定管理者(以下「憩いの館の指定管理者」という。)となるものは、施行日以後においては、憩いの館の指定管理者の行った利用許可その他の行為とみなす。

別表(第8条関係)

利用料金

(単位 円)

室名

1時間当たり

冷暖房利用の場合

藤の間

500

利用料金の5割増

萩の間

500

稲美町立憩いの館の設置及び管理に関する条例

平成3年3月31日 条例第13号

(平成23年4月1日施行)